○東山梨消防本部火災予防査察に関する規程

令和3年3月29日

訓令甲第2号

東山梨消防本部火災予防査察に関する規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本事項(第3条―第11条)

第2節 査察の実施計画(第12条・第13条)

第3節 立入検査の実施(第14条―第25条)

第4節 資料提出及び報告徴収(第26条―第29条)

第3章 雑則(第30条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び危険物に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)、危険物に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)並びに東山梨行政事務組合火災予防条例(昭和48年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)東山梨行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和50年東山梨消防組合規則第19号。以下「規則」という。)東山梨消防本部火災予防規程(令和3年東山梨行政事務組合訓令甲第1号。以下「予防規程」という。)東山梨行政事務組合危険物の規制に関する規則(令和4年東山梨行政事務組合規則第4号。以下「危規則」という。)及び東山梨消防本部火災予防違反処理規程(平成4年東山梨消防組合訓令甲第1号。以下「違反処理規程」という。)の規定に基づき査察の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法、政令、省令、危政令及び危省令並びに条例規則予防規程及び危規則(以下これらを「火災予防法令」という。)の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査等による火災予防法令違反又は火災危険等の発見から違反是正又は火災危険等の排除を促すまでの一連の作用をいう。

(2) 危険物施設等 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていると認められるすべての場所をいう(法第16条の5第1項の規定に基づく「貯蔵所等」と同義)

(3) 立入検査等 法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定に基づき消防対象物又は危険物施設等に立ち入り、その位置、構造、設備若しくは管理の状況又は危険物の貯蔵若しくは取り扱いの状況について検査又は関係のある者に質問を行うこと及び火災予防に直接関係しない規定(以下「法第36条関係規定」という。)について確認することをいう。

(4) 違反処理 火災予防法令の規定に違反が認められる事項又は法第36条関係規定の不備事項について、警告、命令、許可の取消し、認定の取消し、承認の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式代執行により、違反の是正又は火災危険の排除を図るための行政上の措置をいう。

(5) 査察対象物 管轄区域内の消防対象物のうち、査察を行う対象とするものをいう。

(6) 本部査察対象物 査察対象物のうち、消防本部において査察を行うものをいう。

(7) 署査察対象物 査察対象物のうち、本部査察対象物以外のものをいう。

(8) 関係者等 法第2条第4項の規定に基づく関係者、法第11条第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者、防火管理者、統括防火管理者、防災管理者、統括防災管理者、危険物取扱者、危険物保安監督者、危険物施設保安員、危険物保安統括管理者その他法第4条第1項の規定に基づく関係のある者で査察対象物の全部又はその一部の管理について責任のあるものをいう。

(9) 査察員 東山梨消防本部消防長(以下「消防長」という。)又は消防署長(以下これらを「消防長等」という。)から指名された査察業務に従事する消防職員をいう。

(10) 本部査察員 査察員のうち消防本部に所属する職員をいう。

(11) 署査察員 査察員のうち消防署に所属する職員をいう。

(12) 年間査察実施計画 査察を実施するために必要な事項を示す年間計画をいう。

(13) 固定消防用設備 政令第7条の規定に基づく消防用設備等のうち、次に掲げるものをいう。

 政令第7条第2項第2号から第10号までに掲げる消火設備

 政令第7条第3項第1号に掲げる自動火災報知設備

 政令第7条第5項に掲げる消防用水

 政令第7条第6項に掲げる消火活動上必要な施設

第2章 査察

第1節 査察の基本事項

(主体)

第3条 査察は、消防長等が主体となって行うものとする。

(責務)

第4条 消防長等は、査察員を指揮監督し、適正な査察の執行に努めるものとする。

2 消防長等は、常に査察対象物の実態の把握に努めるものとする。

(査察の執行区分及び査察員の指定)

第5条 本部査察対象物に対する査察は、消防長が行うものとする。

2 署査察対象物に対する査察は、当該査察対象物を管轄する消防署長(以下「管轄署長」という。)が行うものとする。

3 消防長は、必要があると認める場合、管轄署長が行う査察の支援を行うものとする。

4 消防長等は、査察対象物の状況及び違反内容に応じ、査察に従事すべき職員をあらかじめ査察員として指定するものとする。

(査察員の派遣)

第6条 管轄署長は、必要があると認める場合、消防長に本部査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があり、必要があると認める場合、本部査察員を派遣するものとする。

3 前項の場合おいて、消防長は、特に必要があると認めるときは、管轄署長以外の消防署長に署査察員の派遣を指示するものとする。

4 消防長は、特に必要があると認める場合、前3項の定めにかかわらず、本部査察員又は署査察員を管轄区域によることなく派遣の指示をすることができる。

(査察執行管理者等の指定)

第7条 消防長等は、査察を円滑に執行するため、査察員のうちから査察執行管理者及び査察執行責任者を指定するものとする。

(査察執行管理者等の責務)

第8条 査察執行管理者は、査察業務を統括して管理するものとする。

2 査察執行責任者は、査察執行管理者の指示のもと、査察業務を適切かつ効果的に執行するものとする。

(査察対象物の区分)

第9条 査察対象物の区分は、別表のとおりとする。

(査察の種別)

第10条 査察の種別は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般査察 年間査察実施計画に基づき行う査察

(2) 特別査察 消防長等が、特に火災予防上必要があると認め、査察対象物及び査察執行の時期を指定して行う査察

2 特別査察は、一般査察に優先する。

(査察方法の種別)

第11条 査察方法の種別は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総合査察 査察対象物の火災予防に必要な事項について総合的に行う立入検査をいう。

(2) 特定査察 査察対象物の火災予防に必要な特定の事項について行う立入検査をいう。

第2節 査察の実施計画

(査察執行管理会議)

第12条 消防長は、査察の執行状況を管理し、査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)の立案又は査察の執行体制の見直しを行うため、査察執行管理会議を設置する。

(査察実施計画)

第13条 予防課長及び消防署長(以下「課長等」という。)は、執行方針に基づき年間査察実施計画を策定し、消防長に報告するものとする。

2 消防長等は、前項の年間査察実施計画に基づき査察を実施するものとする。

第3節 立入検査の実施

(事前通知)

第14条 査察員は、立入検査を実施する場合、事前に関係者等に対して通知を行うものとする。ただし、効果的な立入検査を実施することができないと認める場合は、この限りでない。

(立入検査執行上の心得)

第15条 査察員は、立入検査を行う場合、法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定によるほか、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 関係者等の立会いを求めること。

(2) 立入検査の実施に求められる知識及び技術の修得のほか、社会常識、世論の動向を捉える見識及び接遇技術を身に付けること。

(3) 消防職員としてふさわしい毅然とした態度で臨み、威圧的又は権力的な言動又は態度で関係者等に接し、消防への信頼を失わせることのないよう留意すること。

(4) 正当な理由がなく、立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者があった場合は、立入検査の主旨を説示し、協力を求めるものとする。なお、応じないときは、その旨を上司に報告して指示を受けること。

(5) 査察結果は、火災予防上の理由を明らかにして関係者に示すこと。

(6) 関係者等の民事に関与しないこと。

(検査項目)

第16条 立入検査は、査察対象物の用途、規模及び構造等に応じ、火災予防上又は人命安全上必要な検査項目について行うものとし、その方法は別に定めるものとする。

(法第36条関係規定の適合状況の確認)

第17条 法第4条第1項の規定に基づく立入検査の際に、併せて法第36条関係規定に関連する不備事項の確認を行おうとする場合は、関係者等の任意の協力に基づき行うものとする。

(法第36条関係規定違反の是正指導)

第18条 前条による確認の結果、法第36条関係規定に関する不備事項を認めた場合は、査察対象物の権原を有する者に対し、予防規程第29条の立入検査結果通知書(様式第15号及び様式第15号の2。以下「検査結果通知書」という。)を通知し、不備事項が是正されるまで、違反処理その他必要な措置を講ずるものとする。

(検査結果通知書の通知)

第19条 査察員は、査察対象物の権原を有する者に対し、立入検査等の結果を検査結果通知書(予防規程様式第15号及び様式第15号の2)により通知するものとする。ただし、別に定める事由に該当する場合は、検査結果通知書(予防規程様式第15号及び様式第15号の2)の交付を省略することができるものとする。

2 査察員は、査察対象物以外の消防対象物の立入検査をする場合、違反が火災予防等の観点から特に重要と認めるものに限り、消防対象物の権原を有する者に対し、検査結果通知書(予防規程様式第15号及び様式第15号の2)を通知するものとする。

(改善(計画)報告書の提出)

第20条 消防長等は、前条の検査結果通知書(予防規程様式第15号及び様式第15の2)号により違反を通知したもののうち、指導事項の内容に応じ、消防対象物の権原を有する者に提出期限を定めて、予防規程第30条による改善(計画)報告書(様式第16号及び様式第16号の2)の提出を求めることができる。ただし、口頭による改善指導により、直ちに火災予防法令違反が是正され、又は火災危険等が排除された場合は、この限りでない。

(立入検査等の結果の報告)

第21条 査察員は、立入検査等を行った場合、その結果を立入検査等結果報告書(消防対象物にあっては様式第1号及び様式第1号の2、危険物施設等にあっては様式第2号及び様式第2号の2)により、消防長等に報告するものとする。

2 前項にかかわらず、火災予防上又は人命安全上猶予することができない場合は、立入検査等の結果を口頭により消防長等に報告することができる。この場合において、事後速やかに立入検査等結果報告書(消防対象物にあっては様式第1号及び様式第1号の2、危険物施設等にあっては様式第2号及び様式第2号の2)により報告するものとする。

3 改善(計画)報告書(予防規程様式第16号及び様式第16号の2)が権原を有する者から提出された場合は、消防長等に報告するものとする。

(査察の執行状況及び違反の是正状況の管理)

第22条 消防長等は、第13条第1項の年間査察実施計画に基づく査察の執行状況及び立入検査等により覚知した違反事項の是正状況を適正に管理し、履行を確保するものとする。

2 消防長等は、第20条により改善(計画)報告書(予防規程様式第16号及び様式第16号の2)が提出されない場合、査察対象物の権原を有する者に改善(計画)報告書(予防規程様式第16号及び様式第16号の2)の提出を催告するものとする。

(是正の促進)

第23条 消防長等は、立入検査等の結果、覚知した違反事項について、あらゆる機会を活用し積極的に是正の促進を図るとともに、関係者等に対し、指導及び必要な措置を講じるものとする。

(是正状況等の確認)

第24条 消防長等は、第22条第1項の履行の確保のため必要があると認める場合、査察員に違反実態の推移を確認させ、又は違反の改修を促進するための立入検査(以下「確認検査」という。)を行うものとする。

2 査察員は、確認検査を行った場合、その結果について査察対象物の権原を有する者に対し、検査結果通知書(予防規程様式第15号及び様式第15号の2)を交付するとともに、検査結果通知書(予防規程様式第15号及び様式第15号の2)により消防長等に報告するものとする。

3 前項の検査結果通知書(予防規程様式第15号及び様式第15号の2)に「確認検査」と朱書しておくものとする。

4 消防長等は、前項により検査結果通知書(予防規程様式第15号及び様式第15号の2)により違反を通知した場合、査察対象物の権原を有する者に提出期限を定めて、改善(計画)報告書(予防規程様式第16号及び様式第16号の2)の提出を求めるものとする。

(違反処理への移行)

第25条 消防長等は、次の各号に掲げる場合、違反処理規程により違反処理を行うものとする。ただし、違反処理を一定期間留保すべき特段の事情があると認める場合にあって、査察対象物の位置、構造、設備又は管理の状況から判断して、直ちに違反処理を行わなくとも、当該期間において火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、この限りでない。

(1) 第20条による改善(計画)報告書(予防規程様式第16号及び様式第16号の2)の提出期限を過ぎたにもかかわらず、当該報告書が提出されず、かつ、第22条第2項による催告を行ってもなお、提出がされない場合

(2) 第20条により提出された改善(計画)報告書(予防規程様式第16号及び様式第16号の2)の内容に不備があり、かつ、期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず、当該期限を過ぎてもなお、当該報告書の提出を求められた者がこれに応じない場合

(3) 第20条により提出された改善(計画)報告書(予防規程様式第16号及び様式第16号の2)に記載された改善計画年月日までに火災予防法令違反の是正又は火災危険等の排除が完了していないと認められる場合

(4) 火災予防法令違反の事実又は火災危険等があることが明白で、かつ、直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合

(5) 火災予防等の観点から必要があると認める場合において、火災等が発生したならば、人命に危険であると認めるとき又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるとき。

第4節 資料提出及び報告徴収

(資料提出)

第26条 管理者及び消防長等は、火災予防上必要があると認める場合、関係者に対し資料(火災予防上、消防対象物の実態を把握するために役立つ一切の文書図面のうち、すでに作成若しくは作成される予定のもの又は法令により作成が義務づけられているものをいう。以下同じ。)の提出を求めることができる。

2 前項により資料の提出がされず、法第4条第1項、法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定に基づく資料の提出を命ずる場合は、資料提出命令書(消防対象物にあっては様式第3号、危険物施設等にあっては様式第4号)を交付することにより行うものとする。

3 前項の資料提出命令書(消防対象物にあっては様式第3号、危険物施設等にあっては様式第4号)を交付するときは、原則として、当該命令の名あて人に来庁を要請し、直接交付するものとする。この場合において、来庁を書面で要請するときは来庁(署)要請書(様式第5号)により行うものとする。

4 第2項の資料提出命令書(消防対象物にあっては様式第3号、危険物施設等にあっては様式第4号)を交付した場合、受領書(様式第6号)に受領者の署名を求めるものとする。ただし、名あて人が当該命令書の受領を拒否した場合その他必要があると認める場合は、配達証明、内容証明の取扱い等により送付するものとする。この場合において、発送する命令書は、必要に応じて様式を変更することができるものとする。

(報告徴収)

第27条 管理者及び消防長等は、火災予防上、消防対象物の実態を把握するために必要な全ての事項(資料として現に存在していないものも含む。)について、関係者に対し報告を求めることができる。

2 前項の報告がされず、法第4条第1項、法第16条の3の2第2項又は法第16条の5第1項の規定に基づく報告を求める場合は、報告徴収書(消防対象物にあっては様式第7号、危険物施設等にあっては様式第8号)を交付することにより行うものとする。

3 前条第3項及び第4項は、前項の報告徴収書(消防対象物にあっては様式第7号、危険物施設等にあっては様式第8号)を交付する場合において準用する。

(資料又は報告の受領及び資料の返還)

第28条 前2条により資料提出命令書(消防対象物にあっては様式第3号、危険物施設等にあっては様式第4号)又は報告徴収書(消防対象物にあっては様式第7号、危険物施設等にあっては様式第8号)を交付し、関係者から資料の提出又は報告をさせる場合は、資料提出(報告)(様式第9号)により行うものとする。ただし、危険物施設等における資料提出にあっては別に定めるところにより行うものとする。

2 第26条第1項又は第2項により資料を提出させる場合において、関係者がその資料の返還を求めないときは資料等受領書(消防対象物にあっては様式第10号、危険物施設等にあっては様式第11号)を、返還を求めるときは保管書(消防対象物にあっては様式第12号、危険物施設等にあっては様式第13号)を関係者に交付することにより行うものとする。

3 前項により関係者が返還を求める資料を関係者に返還する場合は、前項において交付した保管書(消防対象物にあっては様式第12号、危険物施設等にあっては様式第13号)と引換えに提出された資料を返還するとともに、当該保管書に受領した旨を奥書させるものとする。

4 前条第1項又は第2項により報告を受ける場合は、資料等受領書(消防対象物にあっては様式第10号、危険物施設等にあっては様式第11号)を関係者に交付することにより行うものとする。

5 第1項の規定により資料を受領した場合は、資料提出処理経過簿(様式第14号)に記載してその経過を明らかにし紛失又はき損しないように保管しなければならない。

(危険物の収去)

第29条 法第16条の5第1項の規定に基づく危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、別に定める方法により処理するものとする。

第3章 雑則

(台帳等の整理)

第30条 査察員は、査察対象物の立入検査を行った場合、防火対象物台帳又は危険物施設台帳を整理するものとする。

(査察対象物の実態把握)

第31条 消防長等は、管轄区域内の査察対象物の実態を把握するため、必要に応じて情報収集等を行い調査するものとする。

(火災等が発生した査察対象物の査察等)

第32条 課長等は、管轄区域内の査察対象物(法第8条第1項の適用を受ける特定用途防火対象物又は危険物施設等に限る。以下この条において同じ。)で火災、爆発その他これに類する事故が発生した場合、査察員に立入検査を行わせ、火災等の再発防止等を図るものとする。

2 査察員は、前項により査察対象物の立入検査を行う場合、火災予防等の観点から調査を行い、その結果を火災等発生査察対象物状況報告書(様式第15号)により課長等に報告するものとする。

3 課長等は、前項により報告を受けた調査結果を火災等発生査察対象物状況報告書(様式第16号)により消防長に報告するものとする。

(査察執行状況の報告等)

第33条 課長等は、査察の執行状況を記録するとともに、集計結果を定期に消防長に報告するものとする。

2 消防長は、特に必要があると認める場合、課長等に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。

(査察に関する事務等に係る照会)

第34条 課長等は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)及び弁護士法(昭和24年法律第205号)の規定に基づき、官公署又は弁護士会から査察に関する事務等について照会を受け、これに回答するときは、回答事項に照会書を添え、あらかじめ消防長と協議するものとする。

(関係機関との連携)

第35条 消防長等は、法第35条の13の規定に基づき、関係のある官公署(以下「関係機関」という。)に照会し、又は協力を求める場合、原則として別に定める火災予防関係事項照会・協力依頼書により照会又は協力要請を行うものとする。

2 消防長等は、立入検査等において消防法令以外の法令違反を発見した場合において、当該違反の内容を関係機関に通知するとき又は他の法令と関連を有する火災予防法令違反に関する事案を処理するため必要があると認め関係機関に通知するときは原則として別に定める違反通知書により行うものとする。

3 消防長等は、前2項により照会若しくは協力要請又は通知を行った場合、その経過を第30条による防火対象物台帳又は危険物施設台帳に記録するものとする。

4 消防長等は、関係機関から違反処理についての協力を求められた場合、必要に応じて協力するものとする。

(査察員の教育及び研修)

第36条 消防長等は、査察員の査察又は違反処理に関する知識及び技術の向上を図るため、必要な教育又は研修の実施に努めるものとする。

(委任)

第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、要綱で定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の東山梨消防本部火災予防査察に関する規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第18号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

区分

査察対象物

基本回数

1号

1 特定防火対象物でスプリンクラー設備の設置が必要とし、かつ、防火管理者を必要とするもの

2 防火対象物定期点検報告対象物

3 防災管理定期点検報告対象物

4 文化財

1年に1回以上

危険物保安監督者を必要とする製造所等及び移動タンク貯蔵所

2号

1 特定防火対象物で固定消防用設備の設置を必要とし、かつ、防火管理者を必要とするもの

(1号査察対象物に掲げるものを除く)

2 非特定防火対象物で固定消防用設備の設置を必要とし、かつ、防火管理者を必要とするもの

(1号査察対象物に掲げるものを除く)

3年に1回以上

1号査察対象物以外の製造所等

3号

上記以外の防火対象物で消防用設備等の設置を必要とするもの

5年に1回以上

その他

1号、2号、3号以外の防火対象物

必要に応じて

備考 消防用設備等の設置を必要とする査察対象物は、政令第32条に該当するものを含む。

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東山梨消防本部火災予防査察に関する規程

令和3年3月29日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第5章
沿革情報
令和3年3月29日 訓令甲第2号
令和4年6月6日 訓令甲第2号
令和5年3月6日 訓令甲第1号