○東山梨消防本部火災予防規程

令和3年3月29日

訓令甲第1号

東山梨消防本部火災予防規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 屋外における火災予防等(第4条―第6条)

第3章 建築同意(第7条―第14条)

第4章 工事整備対象設備等の着工届出(第15条―第18条)

第5章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出及び点検結果報告(第19条―第23条)

第6章 防火対象物等の使用等の届出及び申請

第1節 防火対象物の使用開始の届出(第24条―第33条)

第2節 火を使用する設備等の設置の届出(第34条―第36条)

第3節 少量危険物等、圧縮アセチレンガス等及び揚煙行為等の届出並びに国宝等の公開に伴う意見書の交付(第37条―第41条)

第4節 喫煙等禁止行為の解除承認申請(第42条)

第7章 防火対象物等の点検基準及び特例認定(第43条―第53条)

第8章 補則(第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)及び危険物に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危省令」という。)並びに東山梨行政事務組合火災予防条例(昭和48年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)東山梨行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和50年東山梨消防組合規則第19号。以下「規則」という。)東山梨行政事務組合火災予防条例施行規程(平成9年東山梨行政事務組合規則第15号。以下「規程」という。)及び東山梨行政事務組合危険物の規制に関する規則(令和4年東山梨行政事務組合規則第4号。以下「危規則」という。)の規定に基づき、火災予防事務の執行及び処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築同意 建築基準法に基づく建築物等の許可又は確認に係る消防署長(以下「署長」という。)の同意及び建築物等の計画通知に係る署長の意見等の意思表示をいう。

(2) 特定行政庁等 建築主事、特定行政庁又は指定確認検査機関をいう。

(3) 消防通知 建築基準法第93条第4項の規定に基づく通知のうち、建築主事又は指定確認検査機関から通知される署長への通知をいう。

(4) 証印 受理済印、検査済印又は承認印をいう。

(5) 少量危険物 危政令別表第3に定める指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物をいう。

(6) 指定可燃物 条例別表第3で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)をいう。

(7) 揚煙行為等 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等をいう。

(8) 予防課員 本部予防課に所属する職員をいう。

(指導及び調整)

第3条 署長は、職員に対し、事務の執行について指導及び調整を行うものとする。

第2章 屋外における火災予防等

(たき火又は喫煙禁止区域)

第4条 署長は、法第23条の規定に基づくたき火又は喫煙の制限について、消防長の定める基準に該当するものがある場合及び指定されているたき火又は喫煙禁止区域について変更若しくは解除の必要がある場合は、たき火又は喫煙禁止区域指定・変更・解除上申書(様式第1号)により消防長に上申しなければならない。

2 消防長は、前項の上申を受けた場合は、たき火又は喫煙禁止区域の指定、更新並びに変更の手続きをしなければならない。

(たき火又は喫煙禁止区域台帳)

第5条 署長は、たき火又は喫煙禁止区域が指定される場合は、たき火又は喫煙禁止区域台帳(様式第2号及び様式第2号の2)を作成し、1部を消防長に送付するものとする。

(たき火又は喫煙要注意区域)

第6条 たき火又は喫煙要注意区域については、第4条及び第5条の規定を準用する。

第3章 建築同意

(同意書類の受理及び処理)

第7条 署長は、法第7条の規定に基づく、確認申請書、許可申請書及び計画通知書(以下「同意書類」という。)の建築同意事務を処理するものとする。

2 特定行政庁等から同意書類を受けた場合は、収受印を押印して、建築同意書類処理簿(署用)(様式第3号)に記載するものとする。

3 前項の同意書類を審査するとともに現地調査を行い、建築同意書類調査書(様式第4号及び様式第4号の2。以下「同意書類調査書」という。)を作成するものとする。ただし、同一敷地内に2以上の棟がある場合は、建築同意書類調査書(その2)(様式第4号の2)を添えるものとする。

(同意書類の本部進達)

第8条 署長は、同意書類のうち確認申請書又は許可申請書が次の各号のいずれかに該当する場合は、同意書類調査書を添え、消防長に進達しなければならない。

(1) 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物)、路上建築物、地下建築物、地下街又は準地下街

(2) 危険物を貯蔵し取り扱う建築物(指定数量未満の貯蔵し取り扱う建物を除く。)

(3) その他消防長が特に必要と認める防火対象物

(消防長の行う同意書類の審査及び意見)

第9条 消防長は、前条の同意書類を受けた場合は、これを審査し、建築同意書類処理簿(本部用)(様式第5号)に記載するとともに、同意書類調査書の本部意見欄に同意又は不同意の旨を記載し、署長に返送するものとする。

(署長の行う同意書類の処理)

第10条 署長は、審査及び調査した確認申請書又は許可申請書について、当該審査及び調査の結果又は消防長の審査の結果に基づき、当該申請書の消防関係同意欄に同意又は不同意の旨を記載するとともに、確認申請時指導事項(様式第6号)を添付し特定行政庁等に返送するものとする。

(計画通知書等の同意書類の処理)

第11条 署長は、第7条の同意書類のうち、計画通知又は工作物等の書類で消防同意欄のないものについては、意見書(様式第7号)に意見を付して特定行政庁等に返送するものとする。

(申請と現場が相違するものの処理)

第12条 署長は、同意書類のうち申請内容が現場と著しく相違し、現に着工しているもので、かつ、防火に関する規定に違反し、火災予防上若しくは人命安全上危険と認められるものについては、意見書(様式第7号)に意見を付して特定行政庁等に返送するものとする。

(不同意等の処理を行う場合の連絡)

第13条 署長は、第10条により不同意として処理する場合又は前条の意見を付して処理する場合は、事前に特定行政庁等へ連絡するものとする。

(消防通知事務の処理)

第14条 署長は、消防通知事務を処理するものとする。

2 建築主事又は指定確認検査機関から消防通知を受けた場合は、収受印を押印して、消防通知処理簿(様式第8号)に記載するものとする。

第4章 工事整備対象設備等の着工届出

(着工届の受理及び処理)

第15条 署長は、法第17条の14の規定に基づく工事整備対象設備等の着工届出書(以下「着工届」という。)を受けた場合は、届出事項及び添付図書の内容を確かめ、収受印を押印して、工事の着工又は使用若しくは設置の届出処理簿(署用)(様式第9号。以下「着工等届出処理簿(署用)」という。)に記載するものとする。ただし、法第10条第4項の規定に基づき設置する工事整備対象設備等で、その機能が他の工事整備対象設備等と分離され、かつ、当該危険物製造所等の専用であるものについては別に定める。

2 前項の着工届を審査し、その審査内容を調査書(様式第10号)により処理するものとする。ただし、消防機関へ通報する火災報知設備については、これに消防機関へ通報する火災報知設備審査書(様式第10号の2)を添えるものとする。

(着工届の本部進達)

第16条 署長は、前条第1項の着工届のうち、第8条に該当する場合は、前条第2項の調査書を添え、消防長に進達しなければならない。

(消防長の行う着工届の審査及び意見)

第17条 消防長は、前条の着工届を受けた場合は、工事の着工又は使用若しくは設置の届出処理簿(本部用)(様式第11号。以下「着工等届出処理簿(本部用)」という。)に記載するとともに、当該進達に係る図書の審査を行い、意見を記載して署長に返送するものとする。

(着工届の届出済書類の交付)

第18条 署長は、第15条及び第17条の着工届の副本に証印(受理済印)(別図第1)を押印して、届出人に交付するものとする。

第5章 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出及び点検結果報告

(設置届の受理及び処理)

第19条 署長は、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出書(以下「設置届」という。)を受けた場合は、届出事項及び添付図書の内容を確かめ、収受印を押印して、着工等届出処理簿(署用)に記載するものとする。ただし、法第10条第4項の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等を除く。

2 前条の設置届について、立入検査を行うものとする。

3 前項の立入検査が終了した場合は、検査の結果を立入検査結果書(様式第12号から様式第12号の9まで。以下「検査結果書」という。)により処理するとともに、省令第31条の3第4項の規定に基づく消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(省令別記様式第1号の2の3の2。以下「検査済証」という。)を作成し、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付簿(様式第13号)に記載するものとする。

(設置届の本部進達)

第20条 署長は、前条第1項の設置届のうち、第8条に該当する場合は、前条第2項により処理した検査結果書を添え、消防長に進達しなければならない。

(消防長の行う設置届の審査及び意見)

第21条 消防長は、前条の設置届を受けた場合は、着工等届出処理簿(本部用)に記載するとともに、当該進達に係る図書の審査を行い、意見を記載して署長に返送するものとする。

(設置届の届出済書の交付等)

第22条 署長は、第19条及び第21条により処理した設置届の副本に証印(受理済印)(別図第1)を押印して、届出人に交付するものとする。

2 第19条の設置届に係るもので、かつ、消防用設備等又は特殊消防用設備等が適法に設置されていると認めるときは、検査済証を届出人に交付するものとする。

(点検結果報告の処理)

第23条 署長は、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等点検結果報告書を受けた場合は、記載事項及び添付図書の内容を確かめ、収受印を押印して、消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告記入簿(様式第14号)に記載するとともに、副本を届出人に返付するものとする。

第6章 防火対象物等の使用等の届出及び申請

第1節 防火対象物の使用開始の届出

(使用開始の届出の受理範囲)

第24条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出(以下「使用開始届」という。)の受理範囲は、次のとおりとする。

(1) 新築して使用しようとする場合

(2) 増築して使用しようとする場合

(3) 改築して使用しようとする場合

(4) 移転して使用しようとする場合

(5) 大規模の修繕をしようとする場合

(6) 大規模の模様替をして使用しようとする場合

(7) 内容を変更して使用しようとする場合

2 前項第7号の受理範囲は、次のとおりとする。

(1) 部分的に行う改築、除去、移転、修繕(内装等の改修を含む。)若しくは模様替をして使用しようとする場合

(2) 全部若しくは一部の用途変更をして使用しようとする場合

(3) 防火上の構造、防火区画、避難施設等の位置を構造、設置数若しくは幅員等の変更をして使用しようとする場合

(4) 消防用設備等を変更して使用しようとする場合

(使用開始届の受理及び処理)

第25条 署長は、規則第11条の規定による使用開始届を受けた場合は、届出事項の内容調査を行い、収受印を押印して、着工等届出処理簿(署用)に記載するものとする。

2 署長は、前条により受けた使用開始届について、必要に応じて立入検査を行うものとする。

3 署長は、前項の立入検査のうち、第8条に該当する場合は、立入検査の日時等を消防長に報告するものとする。

4 消防長は、前項の報告を受けた場合は、予防課員を派遣するものとする。

5 署長は、第3項の防火対象物の検査の結果、当該防火対象物の使用に関し消防上の支障の有無を判断する場合は、事前に消防長の意見を聞くものとする。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。

(使用開始届の本部進達)

第26条 署長は、前条第3項の使用開始届を消防長に進達しなければならない。

(消防長の行う使用開始届の処理)

第27条 消防長は、前条の使用開始届を受けた場合は、届出事項の内容を確認し、着工届出処理簿(本部用)に記載するとともに、署長に返送するものとする。

(使用開始届の届出済書類の交付)

第28条 署長は、第25条及び第27条により処理した使用開始届の副本に証印(受理済印)(別図第1)を押印して、届出人に交付するものとする。

(立入検査結果通知書の交付)

第29条 署長は、第25条により検査を終了したものについては、立入検査結果通知書(様式第15号及び様式第15号の2。以下「検査結果通知書」という。)を作成し、届出人に交付するものとする。

(改善(計画)報告書の提出)

第30条 署長は、前条の検査結果通知書を届出人に交付した場合は、指導事項の内容に応じ、届出人から当該指導事項に関する改善(計画)報告書(様式第16号及び様式第16号の2)の提出を求めることができる。

2 前項の改善(計画)報告書は、検査結果通知書に添付し、保管するものとする。

(立入検査後の予防措置)

第31条 署長は、第25条の立入検査の結果、消防上必要な事項について指導した場合は、これらの指導事項が速やかに改善されるよう予防措置を講じなければならない。

2 第25条の立入検査後、当該指導事項の是正状況を確認するために、必要があると認めた場合は、第29条の検査結果通知書により是正すべき期限及び是正状況を確認するための検査(以下「確認検査」という。)を受ける旨を届出人に指示するものとする。

3 前項の確認検査は、第25条に準じて処理し、関係書類には「確認検査」と朱書しておくものとする。

(予防措置の記録)

第32条 署長は、前条第1項の予防措置を行った場合は、その内容を指導事項確認調査書(様式第17号)に記録し、指導の経過を明らかにしておくものとする。

2 前項の指導事項確認調査書は、検査結果書に添付しておくものとする。

(違反処理)

第33条 署長は、第29条の検査結果通知書による指導期限経過後、なお指導事項が履行されない場合で、その履行のために強力な措置を必要とする場合は、別に定めるところにより処理するものとする。

第2節 火を使用する設備等の設置の届出

(設置の届出の受理)

第34条 署長は、規則第12条の規定による火を使用する設備等の設置の届出(以下「設置の届出」という。)を受けた場合は、届出事項の内容調査を行い、収受印を押印して、着工等届出処理簿(署用)に記載するものとする。

(立入検査の実施及び結果の処理)

第35条 署長は、前条により受けた設置の届出について、立入検査を行うものとする。

2 前項の立入検査が終了した場合は、検査の結果を検査結果書(様式第12号)により処理するものとする。

(設置の届出済書類の交付等)

第36条 署長は、前条により処理した設置の届出の副本に証印(検査済印)(別図第2)を押印するとともに、検査結果通知書(様式第15号及び様式第15号の2)を作成し、届出人に交付するものとする。

第3節 少量危険物等、圧縮アセチレンガス等及び揚煙行為等の届出並びに国宝等の公開に伴う意見書の交付

(少量危険物等の届出の処理)

第37条 署長は、規則第14条の規定による少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出を受けた場合は、届出事項の内容調査を行い、収受印を押印して、少量危険物等届出処理簿(様式第18号)に記載するものとする。また、必要に応じて現場調査を行い、調査書(様式第10号)により処理するとともに、検査結果通知書(様式第15号及び様式第15号の2)を作成し、届出人に交付するものとする。

2 前項による移動タンク貯蔵所については、調査書(様式第10号)により処理するとともに、少量危険物移動タンク立入検査結果通知書(様式第19号)を作成し、届出人に交付するものとする。

3 第1項の貯蔵及び取扱いの廃止届出を受けた場合は、収受印を押印して、少量危険物等廃止届出処理簿(様式第20号)に記載するものとする。

4 少量危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等は、別に定める。

(圧縮アセチレンガス等の届出の処理)

第38条 署長は、法第9条の3の規定に基づく圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出を受けた場合は、届出事項の内容調査を行い、収受印を押印して、圧縮アセチレンガス等届出処理簿(様式第21号)に記載するものとする。また、必要に応じて現場調査を行い、調査書(様式第10号)により処理するとともに、検査結果通知書(様式第15号及び様式第15号の2)を作成し、届出人に交付するものとする。

2 前項の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等については、別に定める。

(揚煙行為等の届出の処理)

第39条 署長は、規則第13条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出を受けた場合は、届出事項の内容調査を行い、収受印を押印して、各種届出処理簿(様式第22号)に内容調査の結果を記載するものとする。

(国宝及び重要文化財の公開に伴う意見書の交付)

第40条 署長は、百貨店その他本来国宝等の展覧を目的としない臨時の施設で国宝及び重要文化財を公開しようとする者からの意見書の交付について申請を受けた場合は、申請事項の内容調査を行い、意見書(様式第7号)を添え、消防長に進達するものとし、消防長の審査終了後その意見書を申請者に交付するものとする。

(貯蔵及び取扱い並びに揚煙行為等の届出済書類の交付等)

第41条 署長は、第37条から第39条までにより処理した届出書の副本に証印(受理済印)(別図第1)を押印して、届出人に交付するものとする。

第4節 喫煙等禁止行為の解除承認申請

(禁止行為の解除承認申請の処理)

第42条 署長は、規則第8条の規定による禁止行為の解除承認申請を受けた場合は、収受印を押印して、禁止行為解除承認申請処理簿(様式第23号)に記載するとともに、現場調査を行い調査書(様式第10号)により処理するものとする。

2 前項の承認をする場合は、禁止行為解除承認申請書の副本に証印(承認印)(別図第3)を押印して、申請者に交付するものとする。ただし、条件を付して承認する必要があるときは、禁止行為解除承認書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の承認申請があった場合において、火災予防上支障があると認めて承認をしないときは、禁止行為不承認通知書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。

第7章 防火対象物等の点検基準及び特例認定

(防火対象物の点検基準等)

第43条 省令第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項を次のように定める。

(1) 条例第3条から第22条(第11条から第17条まで及び第17条の3を除く。)までの規定により、火を使用する設備等が設置及び管理され、又は火を使用する器具等の取扱いがされていること。

(2) 条例第17条の3及び第22条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

(3) 条例第23条及び第26条の規定により、火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(4) 条例第30条から第34条までの規定により、指定数量未満の危険物及び指定可燃物が貯蔵及び取扱いされていること。

(5) 条例第34条の2の規定の適用を認めた状況で設置及び管理されていること。

2 前項各号の規定による点検結果は、法第8条の2の2第1項の防火対象物点検結果報告書(平成14年消防庁告示第8号)に防火対象物点検票(様式第26号)を添付して行うものとする。

(防火対象物等点検結果報告書の受理等)

第44条 署長は、法第8条の2の2第1項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく防火対象物点検結果報告書又は防災管理点検結果報告書(以下「防火対象物等点検結果報告書」という。)を受けた場合は、記載事項及び添付図書の確認を行い、収受印を押印して、防火対象物点検結果報告処理簿(様式第27号)又は防災管理点検結果報告処理簿(様式第28号)に記載するものとする。

(点検結果報告済書類の交付)

第45条 署長は、前条により処理した防火対象物等点検結果報告書の副本に証印(受理済印)(別図第1)を押印して、届出人に交付するものとする。

(特例認定申請書の受理及び報告)

第46条 署長は、法第8条の2の3第2項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく防火対象物点検報告特例認定申請書(省令別記様式第1号の2の2の2の3)又は防災管理点検報告特例認定申請書(省令別記様式第14号)(以下「認定申請書」という。)を受けた場合は、記載事項及び添付図書の確認を行い、収受印を押印して、防火対象物点検報告特例認定申請処理簿(様式第29号)又は防災管理点検報告特例認定申請処理簿(様式第30号)に記載するものとする。

2 申請があった防火対象物等(以下「申請防火対象物等」という。)については、防火対象物点検報告特例認定に係る検査項目等(別表第1)又は防災管理点検報告特例認定に係る検査項目等(別表第2)に基づき検査をしなければならない。

3 前項の検査の要領は、次のとおりとする。

(1) 検査は、書類確認及び立入検査により行うものとする。

(2) 消防機関が把握している過去の立入検査(防火基準適合表示制度に基づく立入調査を含む。)の結果及び点検報告の状況等から、申請防火対象物等について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入による検査の実施に当たり署長が認める範囲で、一定の抜き取り検査等により検査の簡素化を図ることができるものとする。

(3) 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができるものとする。

4 第2項の検査の結果報告は、防火対象物点検報告特例認定検査報告書(様式第31号)又は防災管理点検報告特例認定検査報告書(様式第32号)により行うものとする。

(認定申請済書類の交付)

第47条 署長は、前条により検査した認定申請書の副本に証印(受理済印)(別図第1)を押印して、届出人に交付するものとする。

(認定・不認定の決定及び通知)

第48条 署長は、法第8条の2の3第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき認定することを決定したとき、又は認定しないことを決定したときは、防火対象物点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第33号)又は防災管理点検報告特例(認定・不認定)通知書(様式第34号)(以下「認定・不認定通知書」という。)により申請者に通知しなければならない。

2 前項の不認定通知書には、認定しない理由を明示しなければならない。

(管理権原者変更届出書の提出)

第49条 署長は、認定を受けた防火対象物等(以下「認定防火対象物等」という。)の管理について権原を有する者が変更されたにもかかわらず、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく防火対象物の管理権原者変更届出書(省令別記様式第1号の2の2の3)又は防災管理の管理権原者変更届出書(省令別記様式第15号)(以下「管理権原者変更届出書」という。)の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。

2 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく管理権原者変更届出書を受けた場合は、記載事項の確認を行い、収受印を押印して、防火対象物管理権原者変更届出処理簿(様式第35号)又は防災管理管理権原者変更届出処理簿(様式第36号)に記載するものとする。

(管理権原者変更届出済書類の交付)

第50条 署長は、前条により処理した管理権原者変更届出書の副本に証印(受理済印)(別図第1)を押印して、届出人に交付するものとする。

(認定の取消し)

第51条 署長は、認定防火対象物等に対して、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき認定の取り消しを決定したときは、防火対象物点検報告特例認定取消書(様式第37号)又は防災管理点検報告特例認定取消書(様式第38号)により、当該防火対象物等の管理について権原を有する者に通知しなければならない。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第52条 署長は、第48条により認定防火対象物等の管理について権原を有する者から防火対象物等特例認定通知書の亡失又は滅失等を理由により防火対象物等特例認定通知書による通知をしたことの証明を求められた場合は、防火対象物点検報告特例認定証明願(様式第39号)又は防災管理点検報告特例認定証明願(様式第40号)(以下「防火対象物等特例認定証明願」という。)を提出させるものとする。

2 前項の防火対象物等特例認定証明願を受けた場合は、収受印を押印して、防火対象物等特例認定通知書による通知をしたことの防火対象物点検報告特例認定証明書(様式第41号)又は防災管理点検報告特例認定証明書(様式第42号)を申請者に交付するものとする。

(処理状況の報告)

第53条 署長は、当該月の処理状況について、翌月10日までに、防火対象物点検結果報告・特例認定届出処理状況報告書(様式第43号)又は防災管理点検結果報告・特例認定届出処理状況報告書(様式第44号)により、消防長に報告するものとする。

第8章 補則

第54条 署長は、この規程のうち防火対象物に関する届出書等を受けた場合は、当該防火対象物の防火対象物台帳(様式第45号から様式第45号の3まで)を作成し整理しておくものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の東山梨消防本部火災予防規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図第1(第18、22、28、41、45、47、50条関係)

受理済印

画像

別図第2(第36条関係)

検査済印

画像

別図第3(第42条関係)

承認印

画像

別表第1(第46条関係)

防火対象物点検報告特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の法5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有

法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において省令第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

省令第4条第1項の届出がされていること。

法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

省令第3条第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

政令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、省令第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、省令第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、省令第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

消防計画の実施

省令第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

政令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

政令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、政令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。

統括防火管理者選任(解任)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条の2の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、省令第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持

消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準又は設備等設置維持計画に従って設置し、維持されていること。

消防用設備等の設置にあたり、政令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

法第17条の3の3による点検及び報告の実施

昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

消防用設備等にあっては、省令第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、同省令第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し消防長が定める事項

消防長が定める基準を満たしていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

別表第2(第46条関係)

防災管理点検報告特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

防災管理者選任(解任)届出書の有無

省令第51条の9の届出がされていること。

法36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

防災管理者に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

省令第51条の8第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

政令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、省令第51条の8第2項おいて準用する省令第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、省令第51条の8第2項おいて準用する省令第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

防災管理に係る消防計画の実施

省令第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

政令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、省令第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

政令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、政令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、省令第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。

統括防災管理者選任(解任)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、省令第51条の11の2において準用する省令第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

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東山梨消防本部火災予防規程

令和3年3月29日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第5章
沿革情報
令和3年3月29日 訓令甲第1号
令和4年6月6日 訓令甲第2号
令和5年3月6日 訓令甲第1号