○東山梨行政事務組合火災予防条例施行規程

平成9年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)並びに東山梨行政事務組合火災予防条例(昭和48年東山梨消防組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、火災予防に関する事項を定めるものとする。

(指定水利の標札)

第2条 法第21条第3項の規定による届出は、様式第1号の届出書により行うものとする。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

(たき火又は喫煙の制限区域の制札)

第3条 法第23条の規定によりたき火、又は喫煙の制限をした区域には、様式第2号の定める制札を掲げる。

(火災発生時の通報場所)

第4条 法第24条第1項(法第36条の規定で準用する場合も含む。)の規定により火災を発見した者の通報場所は、消防署のほか、東山梨消防本部又は消防分署とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第5条 条例第23条第1項の規定により、消防署長が指定する場所は、防火対象物又はその部分で次の各号に掲げる場所とする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料でつくられた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、地区の公会堂、集会場及び喫煙設備のある客席を除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

 百貨店等(床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場及び通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で喫煙設備のある場所を除く。)

 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が地階又は2階以上の階にあっては、200平方メートル以上、1階にあっては、500平方メートル以上、屋上部分にあっては、300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(第1号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分

 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で、公衆の出入する部分

 車両の停車場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(指定催しの指定)

第6条 条例第42条の2第1項の規定により祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が指定する催しは、大規模な催しが可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、次の各号に掲げるものとする。

(1) 1日当たり10万人を超える人が集合し、雑踏の発生が予測される催しで、かつ、当該催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える催し

(2) 前号に規定するもののほか、防火安全対策が特に必要と認められる催し

2 消防長は、前項の規定により指定催しとして指定するときは、条例第42条の2第3項の規定に基づき、当該指定催しを主催する者に指定催しの指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道の指定)

第7条 条例第45条の2第1項の規定により、消防署長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「とう道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) とう道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(とう道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)

(3) 共同溝に接続するとう道及び地下の工作物

(4) 前各号以外で消防署長が特に必要と認めるとう道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定するとう道等の経路の変更又は出入口、換気口等及び内部の主要な物件の新設若しくは撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規則で定める様式による用紙は、当分の間、修正して使用することができる。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

東山梨行政事務組合火災予防条例施行規程

平成9年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)