○東山梨消防本部救助隊の設置及び運用規程

平成24年9月21日

訓令甲第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づき、東山梨消防本部救助隊(以下「救助隊」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定するものをいう。

(2) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「基準」という。)第2条第1号に規定するものをいい、別表に掲げるものをいう。

(3) 要救助者 基準第2条第1号に規定する救助を要する者をいう。

(4) 救助工作車 基準第10条第1号に規定する車両をいう。

第2章 救助隊

(設置)

第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条及び法第1条の規定に基づき、各種災害に対処し、人命被害を軽減するため、救助に関する高度の知識技能を体得し、必要な装備と機動性を備える救助隊を設置する。

(統括及び管理)

第4条 消防長は、この規程の定めるところにより、救助活動を統括するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督して救助活動の円滑な運営及び管理に努めるものとする。

(編成及び配置)

第5条 救助隊は、省令別表第1及び省令別表第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載することができる救助工作車と所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成し、塩山消防署に配置する。

(資格)

第6条 隊員は、救助活動に関する基準第6条に定める資格を有する消防職員とする。

2 救助活動に関し、前項に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認定した者。

(任命)

第7条 隊員の任命は、次の各号によるものとする。

(1) 救助隊長(以下「隊長」という。)は、消防司令又は消防司令補の階級を有する者の中から、身体強健で救助に関する高度な知識及び技能を有し、かつ、指揮能力に優れた者を消防長が任命する。

(2) 救助副隊長(以下「副隊長」という。)は、消防司令補又は消防士長の階級を有する者の中から、身体強健で救助に関する高度な知識及び技能を有し、かつ、指揮能力に優れた者を消防長が任命する。

(3) 隊員は、体力強健で精神的に安定し、判断力及び対応性に富み、かつ、機敏性のある者を、署長の推薦に基づき消防長が任命する。

(隊長及び副隊長の任務)

第8条 隊長は、上司の命を受け、所属の隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な実施に努めなければならない。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(隊員の任務)

第9条 隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助隊の任務に従事する。

第3章 救助活動

(救助隊の出場)

第10条 消防長又は署長は、災害の発生を覚知したときは、当該災害の発生場所、災害の規模、要救助者の数及び状態等を確認し、直ちに救助隊を出場させなければならない。

2 消防長は、前項に定めるもののほか、関係法令、消防相互応援協定、緊急消防援助隊応援計画等に基づく応援要請があったときは、救助隊を出場させるものとする。

(救助隊の出場区域)

第11条 救助隊の出場区域は、東山梨消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和48年条例第12号)第3条に規定する管轄区域全域とする。ただし、消防長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(救助活動の原則)

第12条 救助活動は、要救助者の救出を最優先とし、安全かつ迅速な行動を原則とする。

2 消防長又は署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の変化、天候の変化等から救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。

(他隊との連携)

第13条 救助隊は、救助活動を行うにあたり、他の消防部隊等との緊密な連携のもとに活動するものとする。

(出場報告)

第14条 救助隊は、救助活動を行うため出場したときは、救助出場記録簿により署長に報告するものとする。

2 署長は、前項の規定により報告を受けたときは、消防長に報告するものとする。

(服装)

第15条 隊員は、救助業務に従事するときは、東山梨行政事務組合職員の服制及び被服等貸与規則(平成9年12月26日規則第32号)に規定する服装を着用するものとする。

第4章 教育訓練

(教育訓練)

第16条 消防長又は署長は、救助活動に必要な知識の習得及び技術の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するものとする。

2 隊長は、前項の規定により教育訓練を実施したときは、訓練実施結果報告書により、毎月末までに署長に報告するものとする。

第5章 安全管理

(安全管理)

第17条 安全管理は、東山梨消防本部安全管理規程(昭和61年訓令甲第1号)に定めるところによる。

(機械器具点検整備)

第18条 救助器具の維持管理は、東山梨消防本部消防機械器具管理規程(昭和61年訓令甲第4号)に定めるところによる。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

救助事故種別

事故内容

火災救助事故

火災現場において、直接火災に起因して生じた救助事故。

交通救助事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したことなどによる救助事故。

水難救助事故

水泳中の溺者又は水中転落等による救助事故。

風水害等自然災害救助事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、噴火、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害による救助事故。

機械救助事故

エレベーター、プレス機械、ベルトコンベアー、その他の建設、工作機械等による救助事故。

建物等救助事故

建物、門、柵、塀等の建物に付帯する施設又は、これらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる救助事故。

ガス及び酸欠救助事故

一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による救助事故。

破裂救助事故

火災以外のボイラー、ボンベ等の破裂による救助事故。

その他の救助事故

上記に掲げる事故以外の事故等で、山岳救助、高所における救助など消防機関による救助を必要とする救助事故。

東山梨消防本部救助隊の設置及び運用規程

平成24年9月21日 訓令甲第5号

(平成24年10月1日施行)