○東山梨行政事務組合職員の服制及び被服等貸与規則

平成9年12月26日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、東山梨行政事務組合職員の品位の保持と執務能率の向上を図るため、職員(1年未満の期間を定めて臨時に雇用するものを除く。)に被服等を貸与するものとし、その貸与する被服等について必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の服制)

第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)による。

2 前項の服制は、消防長が必要と認めた範囲内において変更することができる。

(被服等の貸与)

第3条 被服等の貸与を受けることができる職員並びに貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の種別、品目、点数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する貸与期間は、貸与した日から起算する。

(貸与方法)

第4条 貸与被服のうち甲類については、別表に定める点数による。

2 点数は毎年度200点(勤務年数が6年以下の職員にあっては250点)とし、この点数の範囲内で必要と認める品目について甲類貸与被服等貸与申請書(様式第1号)により貸与を受けるものとする。ただし、新たに職員となった者、復職した者又は転職した者については、そのときに貸与被服等の全部又は一部を貸与する。

3 前項の点数は、3年度を限度として順次繰り越すことができる。

4 貸与被服等が、業務の遂行その他特別の事由により使用に耐えないものとなったときは、新たに同一貸与被服等の貸与を受けることができる。この場合においては、その事由を付し、所属長の意見を添えて総務課長に請求するものとし、総務課長が必要と認める範囲内で消費点数を減ずることができる。

5 貸与被服等のうち乙類については、乙類貸与被服等申請書(様式第2号)により総務課長の承認を得て貸与を受けるものとする。

(貸与被服等の取り扱い)

第5条 被服等の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、業務に従事する場合以外は貸与被服等を着用してはならない。

2 季節により着用が異なるものの使用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の事由により期間を変更することができる。

(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで

(2) 夏服 6月1日から9月30日まで

3 共用の貸与被服等の保管は、所属長の指定した職員が行うものとする。

4 被貸与者は、貸与被服等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(貸与被服等の返納)

第6条 被貸与者は、転職、休職又は退職等により被服等の貸与を必要としない事由が生じたとき、又は貸与期間が満了したときは、速やかに当該貸与被服等を被服等返納届(様式第3号)を付して総務課長に返納しなければならない。

第7条 総務課長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は専用品を共用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。

(事務処理)

第8条 総務課長は、被服等貸与台帳(様式第4号)を備え、常に貸与被服等の状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(従前の規則の廃止)

2 東山梨行政事務組合消防職員服制及び被服等貸与に関する規則(昭和50年東山梨消防組合規則第12号)は、廃止する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条、第4条関係)

貸与被服等の基準

種別

職種

品目

点数

貸与期間の基準

毎日勤務者

隔日勤務者

甲類

消防吏員

冬帽


50

5年

5年

夏帽


50

4年

4年

略帽

アポロキャップ

50

4年

2年

冬服

上衣

230

3年

5年

ズボン・スカート

140

3年

5年

夏服

上衣(長袖・半袖)

70

3年

5年

ズボン・スカート

70

3年

5年

活動服

冬服

上衣

110

3年

1年

ズボン

90

3年

1年

夏服

上衣

100

3年

1年

ズボン

90

3年

1年

防寒服


130

5年

4年

救急服

冬服

上衣

80


1年

ズボン

100

1年

夏服

上衣(長袖・半袖)

80

3年

ズボン

100

3年

替え襟

10

1年

肩章

15

1年

救助服

※選任隊員のみ


250


1年

ワイシャツ

白色(長袖)

30

1年

2年

短靴

一般用(救急兼用)

90

2年

2年

女性制服用

50

2年

2年

手袋

救助用

30

2年

1年

乙類

ベルト

冬・夏・活動・救急・救助用


使用可能期間

ネクタイ

紺色

保安帽


防火衣

防火服・防火帽・防火ズボン

救助服


雨衣


災害用手袋


出場長靴


編上靴


消防手帳


身分証明書


階級章

制服・活動服用・救助服用

寝具

毛布・枕

エンブレム


警笛


安全帯

巻取りリール式

ヘッドライト


ゴーグル


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東山梨行政事務組合職員の服制及び被服等貸与規則

平成9年12月26日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成9年12月26日 規則第32号
平成12年2月24日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第2号
平成17年3月1日 規則第1号
平成19年1月15日 規則第1号
平成20年11月12日 規則第12号
平成24年3月22日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第1号
平成29年12月12日 規則第9号
令和4年12月13日 規則第6号