○東山梨消防本部消防機械器具管理規程

昭和61年4月1日

訓令甲第4号

東山梨消防本部消防機械器具管理規程(昭和50年東山梨消防組合訓令第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、消防機械器具の適正な管理と効率的運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 消防機械器具とは、消防自動車及び消防器具をいう。

(2) 消防自動車とは、消防ポンプ車、救急車及びその他の自動車をいう。

(3) 消防器具とは、可搬式ポンプ、照明器具、破壊器具及びその他の器具をいう。

(4) 機関員とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条の規定に適合する者で所属長が指定した者をいう。

(5) 消防機械器具責任者とは、各隊の長をいう。

(6) 消防機械器具管理者とは、警防主幹及び警防係長をいう。

(消防機械器具の管理)

第3条 消防機械器具の管理区分は、次のとおりとする。

(1) 機関員は、指定された消防自動車の運行及び点検整備を行うとともに、使用状況等を機関日誌(様式第1号)に記録するものとする。

(2) 消防機械器具責任者は、指定された消防機械器具及び機関員の保安責任に当たるものとする。

(3) 消防機械器具管理者は、全消防機械器具及び消防機械器具責任者の管理監督に当たるものとする。

(点検整備区分)

第4条 消防機械器具の点検整備区分は、次のとおりとする。

(1) 交替時点検

(2) 日夕点検

(3) 使用後点検整備

(4) 第1月間点検整備

(5) 第2月間点検整備

(6) 定期点検整備

2 前項第1号から第5号の点検整備は、各所属において行うものとする。ただし、所属整備により難いものは、外注整備を行うことができる。

(交替時点検)

第5条 交替時点検は、勤務交替時に行うものとし、次のとおりとする。

(1) 消防自動車にあっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2に基づく、日常点検を合せて行うものとし、消防自動車交替時点検票(様式第2号)により行うものとする。

(2) はしご車のはしご装置にあっては、はしご装置交替時点検票(様式第3号)により行うものとする。

(3) 救助工作車のクレーン装置にあっては、クレーン装置交替時点検票(様式第3号の2)により行うものとする。

(4) 消防ポンプ車のポンプ装置にあっては、ポンプ装置交替時点検票(様式第4号)により行うものとする。

(5) 消防器具にあっては、消防器具交替時点検票(様式第4号)により行うものとする。

(日夕点検)

第6条 日夕点検は、前条の交替時点検に準じて行うものとする。

(使用後点検整備)

第7条 消防機械器具を使用したときは、交替時点検に準じて行うほか、次の各号にかかる点検整備を行うものとする。

(1) ポンプ内部の残留水排除

(2) ポンプ各部のパッキング、弁、コック等の点検

(3) 悪水、泥水等を使用した場合は、清水にてポンプ内部の循環清掃

(4) 救急車にあっては、車内の清掃、必要に応じて車内、衣服等の消毒及び酸素ボンベ、その他付属品の点検整備

(5) その他消防機械器具の清掃、点検、整備

(第1月間点検整備)

第8条 第1月間点検整備は、毎月第1水曜日に行うものとし、消防自動車にあっては、消防自動車月間点検整備票(様式第5号)により行うほか、車体のワックスみがき、シャーシー回りの清掃及びメッキ部の油みがき等を行うものとする。

(第2月間点検整備)

第9条 第2月間点検整備は、毎月第3土曜日又は日曜日に行うものとし、次のとおりとする。

(1) 消防ポンプ車のポンプ装置にあっては、ポンプ装置月間点検整備票(様式第6号)により行うものとする。

(2) はしご車のはしご装置にあっては、はしご装置月間点検整備票(様式第7号)により行うものとする。

(3) 化学車の化学装置にあっては、化学装置月間点検整備票(様式第8号)により行うものとする。

(4) 救助工作車の救助装置及び資機材等にあっては、救助装置月間点検整備票(様式第9号その1及び様式第9号その2)、山岳救助資機材月間点検整備票(様式第9号その3)、水難救助資機材月間点検整備票(様式第9号その4)及びキャビン資機材等確認表(様式第9号その5)により行い、クレーン装置にあっては、クレーン装置月間点検票(様式第9号の2)により行うものとする。

(5) 消防器具にあっては、消防器具月間点検整備票(様式第10号)により行うものとする。

(6) 震災用発電照明器具及び可搬式ポンプにあっては、震災用発電照明器具・可搬式ポンプ点検票(様式第11号)により行うものとする。

(7) 救急車にあっては、積載資機材の点検整備、医薬品の補充及び室内の消毒を行うものとする。

(定期点検整備)

第10条 定期点検整備は、次のとおりとする。

(1) 消防自動車にあっては、道路運送車両法第48条に定められた期間を経過するごとに行うものとする。

(2) 前号の点検整備は、指定工場に外注して行うものとする。

(3) はしご車のはしご装置にあっては、指定業者による保守点検を年1回行うものとする。

(4) 消防器具のうち、C災害資機材、船外機、救命ボート及び高機能救命ボートにあっては3箇月に1回行うものとし、C災害資機材月間点検整備票(様式第12号)、船外機・救命ボート点検票(様式第13号)及び船外機・高機能救命ボート点検票(様式第13号の2)により行う。

(消防用ホースの管理)

第11条 消防用ホースの管理については、次のとおりとする。

(1) 各ホースの使用年数は、10年を基準とする。ただし、使用可能な場合はこの限りでない。

(2) 各ホースには、番号を付し、平均に使用するように努めるものとする。 

(3) 各ホースには、ホース台帳(様式第14号)を作成し、必要事項を記録すること。

2 各消防自動車のホース積載定数及び配置定数は、別に定める「消防自動車のホース積載定数及び配置定数並びに高圧ガス容器の配置定数表」によるものとする。

(高圧コンプレッサー等の管理)

第12条 高圧コンプレッサーの管理は、別に定める「高圧ガス製造設備(高圧コンプレッサー)における日常点検及び定期自主検査」によるものとする。

2 高圧ガス容器の管理については、次のとおりとする。

(1) 各容器の使用年数は、FRP容器を15年とし、鋼製容器等については使用可能な期間とする。

(2) 各容器には、番号を付し、平均に使用するように努めるものとする。

(3) 各容器には、容器台帳(様式第15号)を作成し、必要事項を記録すること。

(4) 各容器を廃棄する場合は、取扱い業者に依頼すること。

(5) 各容器は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第48条の規定に基づく容器再検査を受けるとともに、取扱いについては、次に掲げる事項に留意すること。

 各容器は、使用前、使用後に変形損傷等の異常の有無を確認すること。

 各容器は、強度の外圧が加わらないように取り扱うとともに、直接地盤面に置かないこと。

 各容器は、直射日光を避け、必要に応じ覆い等をすること。

3 各消防署の高圧ガス容器配置定数は、「消防自動車のホース積載定数及び配置定数並びに高圧ガス容器の配置定数表」によるものとする。

(結果の報告)

第13条 点検整備の結果は所属長に報告するものとする。

(故障処置)

第14条 消防機械器具管理者は、消防機械器具に異状を発見したときは速やかに、所属長に報告するとともに必要な処置を講じなければならない。

(事故対策)

第15条 消防機械器具の事故対策に関する事項については、別に定める「東山梨消防本部消防機械器具事故対策要綱(昭和61年東山梨消防組合訓令甲第7号)」によるものとする。

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第1号)

この規程は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第4号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東山梨消防本部消防機械器具管理規程

昭和61年4月1日 訓令甲第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和61年4月1日 訓令甲第4号
平成2年12月1日 訓令甲第1号
平成6年3月25日 訓令甲第1号
平成7年11月24日 訓令甲第4号
平成13年5月9日 訓令甲第1号
平成17年5月16日 訓令甲第6号
平成26年7月10日 訓令甲第4号
令和5年3月6日 訓令甲第1号