○東山梨消防本部救急業務実施規程

平成9年6月19日

訓令甲第19号

東山梨消防本部救急業務実施規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第11号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づき、東山梨消防本部が行う救急業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号によるものとする。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法第2条第9項及び令第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急自動車とは、令第44条第4項の基準に適合し、救急業務を行う自動車をいう。

(4) 高規格救急自動車とは、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車をいう。

(5) 高規格救急隊とは、高規格救急自動車に救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士。以下「救命士」という。)が乗車して救急業務を行う救急隊をいう。

(6) 普通救急隊とは、前号の高規格救急隊以外の救急隊をいう。

第2章 救急隊

(救急隊の配置及び運用)

第3条 救急隊は、消防署及び分署に配置するものとし、高規格救急隊の配置及び運用については、別に定める高規格救急隊運用基準(以下「運用基準」という。)によるものとする。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、令第44条第1項に基づき編成し、救命士の資格を有する者及び応急処置等の基準第5条第2項に規定する者をもって編成するように努めるものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第5条 救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

(救急隊長、救急隊員等の指名)

第6条 署長は、前第4条に定める者のうちから救急隊長(以下「隊長」という。)、救急隊員(以下「隊員」という。)及び救急機関員(以下「機関員」という。)を隊別にあらかじめ命じておくものとする。

(指揮監督)

第7条 署長は、所属の隊長、隊員及び機関員(以下「隊長等」という。)を指揮監督する。

2 署長は、この規程の定めるところにより所属救急隊の機械器具等について、常に機能を保持し、救急業務が円滑に遂行できるように努めなければならない。

3 署長は、長時間の救急活動等により、安全管理上救急業務への支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、隊長等の交代等必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(隊員等の服装)

第7条の2 隊長等が救急業務を行う場合は、東山梨行政事務組合職員の服制及び被服等貸与規則(平成9年東山梨行政事務組合規則第32号)に規定するアポロキャップ、救急服、活動服及び短靴を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、保安帽及び編上靴を着用するものとする。

(隊長の責務)

第8条 隊長は、上司の命を受け、隊員及び機関員(以下「隊員等」という。)を指揮監督し、救急業務を円滑に行うものとする。

2 隊長は、救急自動車に備える資器材及びその他救急活動に必要な資器材の管理を、次の各号により行うものとする。

(1) 平素から資器材の適正な維持及び管理に努めるものとする。

(2) 使用等により資器材の不足を認めたときは速やかに補充を行い、救急活動に支障のないように努めるものとする。

(使用済資器材の処理)

第8条の2 隊長は、救急活動により使用済になった資器材は医療廃棄物として適正に処理するものとする。

(服務の基準)

第9条 隊長等は、次の各号に定めるところにより救急業務を実施しなければならない。

(1) 職務を自覚し、傷病者及び関係者等に対し常に「奉仕の精神」と「情愛」を旨として業務にあたること。

(2) 救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(3) 救急活動にあたっては常に自分自身を律し、住民から信頼と尊敬を得るよう努めること。

(隊長等の教養)

第10条 署長は、隊長等に対し次の各号についてその習得に努めさせるものとする。

(1) 救急操法

(2) 救急資器材の取扱い

(3) 消毒法

(4) 救急関係法規

(5) 救急地理

(6) その他必要と認める事項

(救急救命士等の教育指導)

第10条の2 消防長は、救急業務における教育指導等を行うため、消防本部に3人以上の指導救命士を配置するものとする。

2 指導救命士は、別に定める指導救命士運用要綱により、隊員等への教育指導を行い、関係機関との連携を円滑に図り、救急業務の質の向上に資するため職務を遂行するものとする。

3 消防長は、指導救命士がその能力を十分に発揮できるよう配慮するものとする。

第3章 出場及び任務

(救急隊の出場区域)

第11条 救急隊の出場区域は、次の各号によるものとする。

(1) 普通救急隊の出場区域は、東山梨消防本部消防部隊出場規程(平成27年東山梨行政事務組合訓令甲第3号)によるものとする。

(2) 高規格救急隊の出場区域は、前号によるほか、別に定める運用基準によるものとする。

(救急隊の出場)

第12条 消防長又は署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故発生を覚知したときは、当該事故の発生場所、事故の種別、傷病者の数及び傷病状況等を確認し、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

(口頭指導)

第12条の2 通信責任者は救急要請時に、また隊長は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にいる者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

2 前項の指導内容については、別に定める口頭指導に関する実施要綱に基づき実施するものとする。

(隊長の任務)

第13条 隊長は、救急現場の状況及び傷病者の状態を的確に把握するとともに、救急現場にある関係者等との連絡を密にし、隊員等を指揮して救急業務の遂行に努めなければならない。

2 隊長は、救急業務の遂行に当たっては、指令課と相互の連絡を密にし、万全を期すとともに、傷病者及び隊員等の安全管理に努めなければならない。

(隊員等の任務)

第14条 隊員等は、隊長を補佐し、効果的な救急業務の遂行に努めなければならない。

第4章 救急活動

(観察及び判断)

第15条 隊長は、傷病者の周囲の状況、救急事故等の形態及び傷病者の状態を観察し、迅速かつ的確な判断に努めるものとする。

(応急処置)

第16条 隊長等は、傷病者を医療機関その他の場所に収容し、又は救急現場に医師が到着し傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化する恐れがあると認められる場合に応急処置を行うものとする。

2 前項の応急処置は、応急処置等の基準に基づいて行うものとする。

(搬送)

第17条 隊長は、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は症状が重いと認められる者を優先するものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第18条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、この場合において、傷病者又はその関係者に不搬送に対する十分な理解を得るとともに、その経過を詳細に記録しておくものとする。

2 前項により傷病者を搬送しない場合は、救急搬送引渡書(様式第1号)(以下「引渡書」という。)に必要事項を記入し、署名を受けるよう努めるものとする。

(医師の要請)

第19条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は速やかに救急現場に医師を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助にあたり医療を必要とする場合

2 隊長は、前項の規定により医師を要請する場合は、指令課を経由して行うものとする。ただし、やむを得ず隊長が直接医師を要請した場合は、指令課に速やかに報告するものとする。

(ドクターヘリ等の要請)

第19条の2 通信責任者又は隊長は、救急現場において医師による早期治療を必要と認める場合は、ドクターヘリ又はドクターカーを要請することができるものとする。

2 前項によるドクターヘリ又はドクターカーの要請は、別に定める出動要請基準によるものとする。

(医療機関の選定等)

第20条 隊長は、傷病者を搬送する医療機関の選定に当たっては、別記の医療機関の選定基準によるものとする。

(死亡者の取扱い)

第21条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第22条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊長等は身体、衣服、車両等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。

(転院搬送)

第23条 消防長又は署長は、次の各号に該当する場合に限り、現に医療機関に収容されている傷病者を当該医療機関から他の医療機関に搬送(以下「転院搬送」という。)を行うことができるものとする。

(1) 当該医療機関において処置困難等のため、他の医療機関に搬送する必要があり、他に適当な搬送手段がない場合

(2) 当該医療機関の医師からの要請による場合

(3) 搬送先医療機関が確保されている場合

(4) 傷病者を診察している医療機関の医師が同乗する場合

2 隊長は、前項の転院搬送を行うに当たって、傷病者を診察している医療機関の医師が、医師の同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上において看護師の同乗等相当な措置を講じた場合に限り医師を同乗させないで搬送することができる。

(医師等の同乗)

第24条 隊長は、病状が重篤な傷病者を搬送する場合は、既に救急現場にある医師又は救急現場に要請した医師に対して同乗を求めるものとする。

2 隊長は、未成年者又は意識に障害があり正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、努めて保護者、警察官等関係者の同乗を求めるものとする。

3 隊長は、前2項のほか特に必要があると認めた場合は、警察官、保護者等を同乗させることができる。

(関係者等の同乗)

第25条 隊長は、傷病者の搬送に当たり、傷病者の関係者又は警察官から同乗を求められたときは、傷病者の管理に支障のない範囲で応ずるものとする。

(医療機関への引継ぎ)

第26条 隊長は、傷病者を医療機関に引き継ぐときは、傷病者の状態、施した処置、経過等必要な事項を医師に告げるものとする。

2 隊長は、傷病者を医療機関に引き継いだときは、引渡書に必要事項を記入し、医師の所見等を受けるとともに、引渡書の控を当該医療機関に提出するものとする。

第5章 他機関との連携

(警察機関との連携)

第27条 隊長は、救急業務の実施に当たり、交通事故又は犯罪による事故等の疑いがあると認めたときは、管轄警察署長へ連絡するとともに業務に支障のない範囲で現場保存に努めるものとする。

2 隊長は、傷病者が錯乱状態、泥酔等のため、自己若しくは他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすと認められる場合は、警察官に出動を要請し、当該警察官と協力して救急業務を行うものとする。

(現場付近にある者への協力要請)

第28条 隊長等は、法第35条の10に基づき事故の現場付近にある者に対して協力を求めるに当たっては、協力者の安全の確保に留意するとともに、協力を得た場合は当該協力者の住所、氏名等を聴取し、協力の概要とともに記録しておくものとする。

(保健所等との連携)

第29条 通信責任者及び隊長は、感染症、食中毒、狂犬病等特殊な疾病による傷病者の救急業務の実施に当たっては、保健所等関係機関と密接な連携を図るものとする。

(要保護者の取扱い)

第30条 署長は、所属救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者と認められる傷病者を医療機関に搬送したときは、関係の福祉事務所長に通知するものとする。

(所持品の取扱い)

第31条 隊長等は、傷病者の搬送にあたり、その所持品の取扱いについて十分な配慮を行うものとする。

2 隊長は、傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にある場合は、保護者、警察官、担当医師等に対してその所持品の保管を依頼するものとする。

(家族等への連絡)

第32条 隊長等は、必要と認めるときは、傷病者の家族等に対し搬送先医療機関等について連絡するものとする。

(医療機関等との連絡)

第33条 消防長は、救急業務の実施について関係医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、管内医療機関と定期連絡会を設け、救急業務報告、救急搬送体制のあり方等救急業務が円滑に実施されるよう努めなければならない。

第6章 活動記録

(活動の記録)

第34条 隊長は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票(様式第2号)に傷病者の状態、氏名、年齢、性別、活動概要等所要事項を記録しておくものとする。

2 隊長は、前項の規定による救急活動記録票に引渡書を添えて遅滞なく署長に報告しなければならない。

第35条 削除

第7章 救急車の取扱い

(消毒)

第36条 署長は、別に定める感染防止と滅菌・消毒マニュアルにより救急自動車及び救急用資器材の消毒を行い、常に衛生保全に努めなければならない。

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、消防署にオゾン発生器、高圧蒸気滅菌器等の消毒器材を備えるものとする。

第8章 救急業務計画

(多数傷病者発生時の計画)

第37条 多数傷病者発生時の救急業務計画は、別に定める多数傷病者発生時の救急救護活動計画によるものとする。

(震災時の計画)

第38条 震災時の救急業務計画は、東山梨消防本部震災規程(平成8年東山梨消防組合訓令甲第1号)によるものとする。

(救急調査)

第39条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域内について次の各号に定める調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の位置及びその他必要事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

第9章 普及業務等

(応急手当の普及啓発活動)

第40条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動は、別に定める応急手当普及啓発活動の推進についてによるものとする。

(患者等搬送事業者の指導及び認定)

第40条の2 消防長は、患者等(寝たきりの者、身体障害者、傷病者等をいう。)を搬送する事業者に対して、その利用者の安全性を確保するため、別に定める東山梨消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱(平成29年東山梨行政事務組合訓令甲第5号)により指導するものとする。

第10章 災害救助法との関係

(災害救助法における救急業務)

第41条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたときは、この規程に基づく救急業務により、同法の規定に基づく救助に協力するよう努めるものとする。

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第7号)

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年訓令甲第4号)

この訓令は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第3083号で平成17年3月22日から施行)

(平成17年訓令甲第13号)

この訓令は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別記(第20条関係)

医療機関の選定基準

1 基本原則

(1) 適応医療機関の選定は、傷病者の観察結果を踏まえて行うこと。

(2) 適応医療機関の選定は、傷病者の救命上極めて重要な要素であるので、傷病者の症状に応じた適切な医療が速やかに受けられるよう配意して選定すること。

2 医療機関の選定

(1) 医療機関選定上の基本原則を理解し、次により行うこと。

ア 傷病者の症状に適応する医療が、速やかに施しうる最も近い医療機関を選定すること。

イ 医療機関は、原則として管内の救急告示医療機関並びに夜間救急当直表及び休日救急医療当直表に定める医療機関等の中から隊長が傷病者の症状等を十分に考慮して選定すること。

ウ 特殊な疾患の急性増悪等の場合は、原則として診療を受けている医療機関とすること。

エ 傷病者の症状から専門的高度な治療が必要と認められる場合は、専門的高度な治療が受けられる医療機関を選定すること。

オ 傷病者の症状から重症又は重篤と判断され、専門的高度な治療が受けられる医療機関等に搬送する時間的余裕がない場合は、救急現場から最も近い医療機関を一時的に選定すること。

カ 医師が救急現場にある場合又は医師に電話相談等を行った場合の医療機関の選定は、当該医師の指示によること。

キ 傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送すること。

(2) 医療機関の選定にあっては、傷病者又は家族等に選定の経緯を説明し、理解を求めること。

別表第1(第5条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

マギール鉗子

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バッグ

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分娩用資器材

冷却用資器材

備考

1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。

4 自動式人工呼吸器一式は、換気回数及び換気量が設定できるものとし、手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材と重複するものは共用できるものとする。

5 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択可能なものが望ましく地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

6 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸器に必要な資器材をいう。

7 固定用資器材は、副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

8 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

9 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。

10 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

11 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。

12 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第5条関係)

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

通信用資器材

携帯電話

情報通信用端末

心電図伝送等送受信機器

救出用資器材

救命綱

救命浮環

万能斧

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

洗眼器

リングカッター

その他必要と認められる資器材

備考

1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判別の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

5 心電図伝送等送受信機器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療養を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

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東山梨消防本部救急業務実施規程

平成9年6月19日 訓令甲第19号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 救急・救助
沿革情報
平成9年6月19日 訓令甲第19号
平成12年3月28日 訓令甲第2号
平成16年10月8日 訓令甲第7号
平成17年3月15日 訓令甲第4号
平成17年10月20日 訓令甲第13号
平成26年1月1日 訓令甲第1号
平成28年8月5日 訓令甲第4号
平成29年12月12日 訓令甲第6号
平成30年6月7日 訓令甲第3号
令和5年3月6日 訓令甲第1号
令和6年3月6日 訓令甲第1号