○東山梨行政事務組合規則の形式を左横書きに改正する規則

平成25年2月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する東山梨行政事務組合規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、東山梨行政事務組合条例の形式を左横書きに改正する条例(平成25年東山梨行政事務組合条例第3号)の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合規則の形式を左横書きに改正する規則

平成25年2月22日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成25年2月22日 規則第3号