○東山梨行政事務組合条例の形式を左横書きに改正する条例

平成25年2月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する東山梨行政事務組合条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の左横書き)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第7条までに定めるところによる。

(数字)

第3条 既存の条例中の漢数字は、次の各号に掲げるものを除きアラビア数字に改める。この場合において、当該アラビア数字を3桁ごとに「,」で区切るとともに、小数点を表す中点は「.」に改める。

(1) 固有名詞

(2) 数的意味の薄い数字

2 数値を表す単位として「万」を用いることができる。

(号の番号)

第4条 既存の条例中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものに改める。

(字句)

第5条 既存の条例中「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改める。

(表及び様式)

第6条 既存の条例中の表、別表及び様式は、特に形式を縦書きに定めているものを除くほか、それぞれその右上端が左上端に位置するように左横書きに改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。

(その他の措置)

第7条 前各条に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合条例の形式を左横書きに改正する条例

平成25年2月22日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成25年2月22日 条例第3号