○東山梨行政事務組合行政財産使用料条例

令和6年10月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 土地及び建物の使用料は、別表に定める額を年額として徴収する。ただし、土地の使用に係る期間が1月に満たないとき、及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用されるとき、並びに建物を使用するときは、当該年額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を年額として徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、自動販売機を設置する目的で土地建物を使用する場合の使用料は月額3,000円とする。

第3条 前条の規定により徴収する使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、月割計算により徴収する。ただし、1月に満たない端数がある場合又は使用期間が1月に満たない場合は、その端数の日数又はその使用期間については、日割計算により徴収する。

(使用料の減免)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用として使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。

(使用料の徴収方法)

第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、管理者の指定する期日までにその全額を徴収する。ただし、会計年度を超えて使用の許可をしたときその他管理者が特別の理由があると認めるときは、分割して納付させることができる。

(使用料の不還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取消したときその他特別の理由があると管理者が認めるきは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用させている行政財産の使用料に関しては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

行政財産の種類

使用目的の区分

金額

備考

土地

(1) 電柱その他これに類するものを設置する目的で使用するとき。

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表第1に掲げる額

(1) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、又は使用面積が1平方メートル未満であるときは、その端数面積又はその全面積は、1平方メートルとする。

(2) 使用の長さに1メートル未満の端数があるとき、又は使用の全長が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は、1メートルとする。

(2) ガス管、水道管その他これに類するものを設置する目的で使用するとき。

1メートル当たり 80円

(3) (1)及び(2)の目的以外の目的で使用するとき。

当該土地の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の4を乗じた額に使用面積を乗じて得た額

建物

(1) 建物の全部を使用するとき。

当該建物の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の8を乗じた額に使用面積を乗じた額と当該土地の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の4を乗じた額に使用面積を乗じて得た額を合算して得た額

(2) 建物の一部を使用するとき。

当該建物の1平方メートル当たりの適正な評価額に100分の8を乗じた額に使用面積を乗じた額と当該建物の建て面積に相当する土地の使用料に当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額を合算して得た額

東山梨行政事務組合行政財産使用料条例

令和6年10月22日 条例第5号

(令和6年11月1日施行)