○東山梨行政事務組合介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成11年10月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、東山梨行政事務組合介護認定審査会委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 報酬の支給は、四半期ごととする。
(費用弁償)
第4条 公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の東山梨行政事務組合職員の旅費に関する条例、第2条の規定による改正後の東山梨行政事務組合管理者及び副管理者の報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の東山梨行政事務組合の非常勤の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、第4条の規定による改正後の東山梨行政事務組合介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例及び第5条の規定による改正後の東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
会長 | 1回 1万5,000円 |
合議体の長 | 1回 1万4,000円 |
委員 | 1回 1万3,000円 |
別表第2(第3条関係)
鉄道賃 船賃 | その他の交通費 (1キロメートルにつき) | 宿泊費 (1夜につき) | 宿泊手当 (1夜につき) | |
県内 | 県外 | |||
最上級の運賃 | 37円 | 1万2,500円 | 1万4,000円 | 2,600円 |