○東山梨消防本部消防職員教育訓練規程

昭和50年5月24日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防職員に対し、消防の責務を正しく認識させるとともに資質の向上、学術、技能の習得並びに体力の練磨を図り、もって人格の向上と消防実務の涵養を図るため必要な教育訓練の事項を定めるものとする。

(教育の区分)

第2条 教育訓練を分けて、学校教育と一般教養とする。

(学校教育)

第3条 学校教育とは、山梨県消防学校又は他の消防教養機関(以下「学校」という。)において第1条の目的を達成するため行う教育をいう。

第4条 学校教育を分けて初任教育、専科教育及び幹部教育とする。

2 初任教育とは、新たに消防吏員に対して行う基礎的教養をいう。

3 専科教育とは、専門の学術技能に関する教養をいう。

4 幹部教育とは、幹部に昇進予定の者又は現に士長以上の階級にある者に対し、部下を指揮監督する能力及び高度な学術技能を修得せしめるための教養をいう。

(科目)

第5条 初任教育、専科教育及び幹部教育の科目は、別表のとおりとする。

(一般教養)

第6条 一般教養とは、内部において第1条の目的を達成するため行う教養をいう。

2 一般教養を分けて、講習教養と服務教養とする。

(一般教養計画)

第7条 署長は、毎年4月、月別の一般教養計画を樹立し、消防長に報告するとともに、講師及び教材等についての希望を申請しておかねばならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第4号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

初任教育における教科目及び時間数

教科目

内容

時間数

訓育

職責の自覚

人格の向上

民主主義

社会常識

情操

14時間以上

法学一般

法学通論

自治法規

刑事法規

10時間以上

実務法規

消防組織法

消防法

水防法

火災予防条例

危険物取締条例

交通法規

30時間以上

物象

物理

化学

24時間以上

水力学

落差と圧力

水の速度

放水射程

摩擦損失

ポンプ圧力及び筒先圧力

12時間以上

気象学

気圧

気温

湿度

地震

6時間以上

火災防ぎょ及び水災防ぎょ

事前準備

火災認知

出動

現場到着

注水部署

残火鎮滅

現場引揚

再出場準備

避難救助

飛火警戒

堤防決かいの原因

水防作業並びに工法

36時間以上

勤務要領

勤務の一般概念と服務規律

民衆の処遇

消防処務及び諸例規

望楼勤務

受付勤務

巡回勤務

通信勤務

40時間以上

地理及び水利

人工水利

自然水利

地理調査

6時間以上

火災予防

予防概念

査察技術

火災原因

火災統計

10時間以上

火災調査

調査員の態度

調査の対象

調査の方法

原因調査

8時間以上

建築学

建築法規

建築物の構造

都市計画と消防

火災と建築

10時間以上

電気学

電気法規

電気理論

電気事故

10時間以上

消防機械

自動車の構造と各部の作用

各種ポンプとポンプの原理

消防機械の取扱

40時間以上

消防操法及び実践訓練

基本操法

応用操法

結索法及び器具操法

200時間以上

救助訓練

救助機械器具取締法

救助訓練

12時間以上

訓練礼式

各個訓練

部隊訓練

礼式・点検

儀式要領

28時間以上

救急

人体の構造及びその作用

応急措置

救急器具の取扱法

18時間以上

体育


14時間以上

見学


16時間以上

備考 本表に掲げる教科目及び内容のほか、必要な教科目及び内容を加えて実施することができる。

別表第2(第5条関係)

専科教育の教科目

種別

内容

予防・警防

予防概念、査察計画、事務執行、事務処理、建築、電気、消火避難施設、消火施設、消火器、防火剤、調査概念、原因調査、調査関係法規、燃焼原因、火災原因、都市計画、危険物、火災統計、保険、査察

機関

法令及び諸規程、自動車の構造及び機関全般、ポンプ構造及び作用、水力学、自動車操縦法、放水演習

救急

人体の構造及び作用、応急処置、救急器具の取扱法

通信

国内電話法規、有線・無線機取扱法

別表第3(第5条関係)

幹部教育の教科目

教科目

内容

訓育

民主主義の原理、職責の自覚、時事問題、社会常識

法規

憲法、行政法、地方自治法、地方公務員法、刑法、刑事訴訟法、消防関係法規一般

火災防ぎょ

市町村と消防力、消防計画、部隊運用、状況判断、現場指揮

予防

予防関係法規とその運用、火災予防と都市計画、予防広報

消防施設

常設消防力の基準、消防水利の基準、消防機械器具、消防団の設備及び運営基準

監督要領

人事管理、職場能率、職場教育

消防行政

消防管理、消防財政

訓練礼式

部隊指揮、点検

消防操法及び実践訓練

各種操法、実践訓練における指揮

東山梨消防本部消防職員教育訓練規程

昭和50年5月24日 訓令甲第7号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
昭和50年5月24日 訓令甲第7号
平成9年3月31日 訓令甲第4号