○東山梨行政事務組合情報公開条例施行規則

平成31年2月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東山梨行政事務組合情報公開条例(平成31年東山梨行政事務組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第4条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号によるものとする。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第9条第1項の規定による通知の書面は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたときは開示決定通知書(様式第2号)、その一部を開示する旨の決定をしたときは一部開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の通知の書面は、非開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第10条第2項後段又は同条第3項後段の規定による開示決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは開示決定等期間延長通知書(様式第5号)同条第3項の規定によるときは開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第11条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。

2 条例第11条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第11条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。

4 条例第11条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。

(写しの交付部数)

第6条 公文書の開示を行う場合において、当該公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第7条 条例第14条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第14条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第14条第2項に規定する費用は、写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。

(公文書の任意的な開示の申出等)

第8条 条例第15条第1項の規定に基づく公文書の任意的な開示の申出は、任意的開示申出書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、任意的開示回答書(様式第11号)により行うものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第9条 条例第17条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第20条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を組合の広報に掲載して行うものとする。

(1) 実施機関別請求件数及び開示等の件数

(2) 審査請求件数及びその処理状況

(3) 審査請求の日数及び件数

(4) 審査会の答申状況及び答申書案の概要

(5) その他管理者が必要と認めた事項

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

公文書の種類

開示の方法

金額

徴収時期

文書、図画及び写真

写しの交付(単色刷り)

日本産業規格

A列3番まで

写し1枚につき10円に写しの枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

写しの交付(単色刷り)

日本産業規格

A列2番

写し1枚につき30円に写しの枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

写しの交付(単色刷り)

日本産業規格

A列1番

写し1枚につき40円に写しの枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

写しの交付(単色刷り)

日本産業規格

A列0番

写し1枚につき80円に写しの枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

フィルム(映画フィルムを除く。)

フィルム(ポジフィルムを含む。)

プリントの交付

プリント1枚につき30円にプリントした枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

マイクロフィルム

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

印刷物として出力したもの1枚につき10円に出力した枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

電磁的記録

フロッピーディスク

写しの交付(フロッピーディスクに複写したものの交付)

(フロッピーディスク1枚につき200円にコピーを要したフロッピーディスクの枚数を乗じて得た金額)

写しの交付のとき。

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

印刷物として出力したもの1枚につき10円に出力した枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

その他の電磁的記録

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

印刷物として出力したもの1枚につき10円に出力した枚数を乗じて得た金額

写しの交付のとき。

録音テープ


1巻につき600円

交付のとき。

ビデオテープ


1巻につき700円

交付のとき。

備考 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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東山梨行政事務組合情報公開条例施行規則

平成31年2月22日 規則第2号

(令和元年8月6日施行)