○東山梨行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成31年2月22日

条例第3号

(設置)

第1条 東山梨行政事務組合情報公開条例(平成31年東山梨行政事務組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)東山梨行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年東山梨行政事務組合条例第1号)及び東山梨行政事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東山梨行政事務組合条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づき、東山梨行政事務組合(以下「組合」という。)の実施機関の諮問に応じて審査請求について調査審議するとともに本組合の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、東山梨行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報公開条例第17条第1項の規定により審査請求について実施機関から諮問された事項について調査審議し、答申すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査請求について実施機関から諮問された事項について、調査審議し、答申すること。

(3) 東山梨行政事務組合個人情報保護法施行条例第10条の規定により実施機関から諮問された事項について、調査審議すること。

(4) 管理者が諮問する情報公開制度の運営に関する重要事項について調査審議し、答申すること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定により審査請求について議長から諮問された事項について、調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定により議長から諮問された事項について、調査審議すること。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任機関とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、第2条第1号及び第2号に掲げる事項について諮問をした実施機関又は同条第5号に掲げる事項について諮問をした議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る審査請求のあった公文書、個人情報の保護に関する法律第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求のあった保有個人情報又は議会個人情報保護条例第25条第35条又は第42条に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求のあった保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、第1項の規定により提示された公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者から意見若しくは説明を聴き、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査の手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りではない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧若しくは写しの交付(以下「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせ、若しくは同項の規定による交付をしようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による写しの交付に要する費用については、徴収しないものとする。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う第2条第1号及び第2号及び第4号に掲げる事項に係る調査審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第12条 この条例の規定により第2条第1号及び第2号及び第4号に掲げる事項に係る審査会又は委員がした処分については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、第2条第1号第2号及び第4号の規定による諮問に対する答申をしたときは、速やかに、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

(意見の聴取等)

第14条 審査会は、第2条第3号第4号及び第6号に掲げる事項の審議のため必要があると認めたときは、関係機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、若しくは資料の提出を受け、又は必要な調査をすることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第16条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(東山梨行政事務組合の非常勤の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 東山梨行政事務組合の非常勤の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成9年東山梨行政事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

平成31年2月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)