○東山梨行政事務組合長期継続契約に関する条例

平成30年11月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、東山梨行政事務組合が締結することができる長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 印刷機、複写機、電子計算機及びその関連装置、ファクシミリ装置、車両その他の物品を借り入れる契約で、翌年度以降にわたり契約を締結することができる商慣習となっているもの

(2) 清掃、建物及びその付属設備の維持管理、廃棄物の処理、警備、情報処理その他の役務の提供を受ける契約で、年間を通じて役務の提供を受ける必要があると認められる業務に係るもの

この条例は、公布の日から施行する。

東山梨行政事務組合長期継続契約に関する条例

平成30年11月5日 条例第4号

(平成30年11月5日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成30年11月5日 条例第4号