○東山梨行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成28年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員の階級及び職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防吏員の階級及び職名)

第2条 消防吏員の階級及び職名は、別表に定めるとおりとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する

別表(第2条関係)

階級

職務の名称等

消防監

消防長の職務

消防司令長

課長又は署長の職務

消防司令

課長補佐、次長、指令室長、分署長、主幹又は係長の職務

消防司令補

係長又は主任の職務

消防士長

主任の職務又は相当な知識及び経験を有する消防事務に従事する消防吏員の職務

消防副士長

知識及び経験を有する消防事務に従事する消防吏員の職務

消防士

消防事務に従事する消防吏員の職務

東山梨行政事務組合消防職員の階級及び職名に関する規則

平成28年2月18日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年2月18日 規則第2号