○東山梨行政事務組合事務職員の職名に関する規則

平成28年2月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別に定めのあるもののほか、東山梨行政事務組合職員定数条例(昭和57年東山梨消防組合規則第2号)第2条第1号に定める管理者の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、事務局長、事務局次長、課長、所長、課長補佐、主幹、係長、主査、副主査、主任、主事及び主事補とする。

(法令に基づく職名の併用)

第3条 職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名に併せて用いることができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する

東山梨行政事務組合事務職員の職名に関する規則

平成28年2月18日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年2月18日 規則第1号