○東山梨消防本部通信規程

平成27年7月10日

訓令甲第4号

東山梨消防本部通信規程(平成10年東山梨行政事務組合訓令甲第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東山梨消防本部(以下「消防本部」という。)における、火災、救急、救助及びその他の災害(以下「火災等」という。)の対処並びにその他の消防業務を迅速かつ的確に処理するため、消防通信の運用及び消防通信指令システムの管理について、電波法(昭和25年法律第131号)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号によるものとする。

(1) 消防通信とは、災害通報、指令、災害通信、業務通信及び通常通信をいう。

(2) 消防通信指令センター(以下「指令センター」という。)とは、消防本部にあって、災害通報の受信、災害情報の収集及び伝達並びに消防部隊の出場及び運用に係る有線設備又は無線設備を使用した通信の管制に関する業務を行う施設をいう。

(3) 消防通信指令システム(以下「指令システム」という。)とは、消防の任務を遂行するために指令センターにおかれた指令装置、無線設備、有線設備その他これらに附属する装置で別表第1に掲げる装置により構成された設備をいう。

(4) 通信設備とは、各所属に設置された通信機器及び車両に設置された無線設備等をいう。

(5) 災害通報とは、火災等が発生し、又は発生のおそれがあると認められるとき、当該火災等について指令センター、消防署及び分署に通報される通信をいう。

(6) 指令とは、災害通報に基づき指令センターから消防署、分署及び出向車両に出場命令又は非常配備等の発令をする通信をいう。

(7) 災害通信とは、火災等において消防業務を遂行するための通信をいう。

(8) 業務通信とは、指令センター、消防署及び分署から警察、電力、鉄道、道路の管理者及びその他の関係機関(以下「関係機関等」という。)との間で行う災害情報に係わる通信をいう。

(9) 通常通信とは、火災等以外の消防業務に関し、指令センターと消防隊、消防署及び分署並びに関係機関等との間で行う通信をいう。

(10) 出火報とは、火災の出場指令をいう。

(11) 出動車両運用管理装置(AVM)とは、管理装置及び車両運用端末装置で構成され、車両運用端末装置(以下「AVM端末」という。)からの車両動態情報及び車両位置情報を携帯電話パケット通信網、無線LAN及び消防救急デジタル無線を介して管理装置と送受信し出動車両の運用管理をする装置をいう。

(12) 専用電話とは、指令センターと消防署及び分署を接続した緊急通報用の内線電話並びに中日本高速道路株式会社との間の直通電話をいう。

(13) 署所端末装置とは、消防署及び分署(以下「署所」という。)に設置され、指令装置からの各種指令を受令し署所に伝達する装置をいう。

第2章 通信管理

(統括管理者)

第3条 通信管理の統括を行うため、消防本部に統括管理者を置く。

2 統括管理者は、消防長をもって充てる。

(統制管理者)

第4条 通信管理を指揮監督するため、指令課に統制管理者を置く。

2 統制管理者は、指令課長をもって充てる。

3 統制管理者は、統括管理者の命を受け指令システムの管理運用に努めるほか、次に掲げる事項について指揮監督する。

(1) 電波法及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規制に関する事項

(2) 指令システムの維持管理に関する事項

(3) 通信及び指令システムの障害の監視に関する事項

(4) 警防情報及び気象情報等に関する事項

(5) 通信従事者の養成、指導及び研修に関する事項

(6) 関係書類等の管理に関する事項

(7) 統計に関する事項

(8) その他統括管理者が必要と認める事項

(通信責任者及び通信勤務員)

第5条 指令課通信係に通信責任者及び通信勤務員を置く。

2 通信責任者は、無線従事者の資格を有する通信勤務員の中から統制管理者が指名した者をもって充てる。

3 通信責任者は、消防通信を掌握し、火災等を迅速かつ的確に処理するために通信勤務員を指揮するものとする。

4 通信勤務員は、指令システムの操作等に従事する。

(通信勤務員の遵守事項)

第6条 通信勤務員は、法令を遵守し、指令システムの機能に精通し、常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作により通信機能の活用に努め、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指令システムを消防業務以外に使用してはならない。

(2) 業務中に知り得た情報及び秘密を漏らしてはならない。

(3) 通信は、簡潔、明瞭かつ正確に行うよう努めなければならない。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、またその内容の判断を独断で処理してはならない。

(通信勤務)

第7条 指令センターにおける通信勤務は、通信勤務員3名で行うものとする。

2 通信勤務員は、隔日勤務とし、勤務の割振りは統制管理者が定めるものとする。

3 統制管理者は、通信勤務員が確保できない場合は、塩山消防署員の中から補充して通信勤務員を確保するものとする。

4 統制管理者は、火災等で通信対応が困難な場合は、必要に応じ通信勤務員を増員し通信の完全を期さなければならない。

5 署所の通信勤務については、別に定める東山梨消防本部通信実施要綱による。

(重要事項等の報告)

第8条 通信責任者は、勤務中に重要又は特異事項が発生したときは、統制管理者に報告しなければならない。

(通信勤務員の業務)

第9条 通信勤務員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 災害通報の受付、消防部隊の出場指令及び運用に関すること。

(2) 火災等における情報収集及び関係機関への連絡に関すること。

(3) 指令システムの管理及び監視並びに障害の対応に関すること。

(4) 火災等の即報に関すること。

(5) 警防情報及び気象情報等に関すること。

(6) 火災、救急及び救助等の統計に関すること。

(7) 消防通信に係る関係書類等に関すること。

(8) その他消防通信に関すること。

第3章 通信運用

(時刻の表示)

第10条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制とする。

(通信順位)

第11条 消防通信の優先順位は、原則として次の各号によるものとする。

(1) 災害通報

(2) 指令

(3) 災害通信

(4) 業務通信

(5) 通常通信

(災害通信の重複)

第12条 災害通信が2以上重複した時は、災害に係わる緊急かつ重要な通信を優先するものとする。

(災害通報の取扱い)

第13条 災害通報があったときは、直ちに通常通信を中止し、災害通報の受信を優先しなければならない。

2 火災等を覚知したときは、別表第2により災害種別、場所及び状況等を聴取し、速やかに東山梨消防本部消防部隊出場規程(平成27年東山梨行政事務組合訓令甲第3号)に基づく出場区分により、消防部隊の出場予告指令及び出場指令(以下「出場指令等」という。)を行わなければならない。

3 出場指令後、火災等の発生場所が出場指令と異なることを知った場合は、出場指令を補正する等必要な措置を講ずるものとする。

4 署所又は出向中の消防部隊等が火災等を覚知したときは、直ちに指令センターへ報告し、第2項の規定に基づく出場指令等の指示を受けるものとする。

5 火災等が同時に多発し、又は続発したときは、防ぎょ上の重要度により消防部隊の出場を指令するものとする。

(指令の種類)

第14条 指令は、次の各号によるものとする。

(1) 一斉指令は、署所に同時に行う指令

(2) 個別指令は、個々の端末を指定して行う指令

(3) 部別指令は、出場隊を指定して行う指令

(4) 群別指令は、出場区分によりあらかじめ編成された群ごとに行う指令

(出場指令等の通知音)

第15条 火災等を覚知し、署所へ出場指令等を行う場合は、指令の前に火災等の種別に応じた通知音を送出しなければならない。

(火災等の出場予告指令)

第16条 火災等を覚知し、消防部隊を出場させる必要があると判断したときは、出場予告指令を行わなければならない。

(火災等の出場指令)

第17条 前条の出場予告指令後、次の方法で速やかに出場指令を行わなければならない。

(1) 出火報は、指令装置による一斉指令及び無線による一斉通信を同時に発信する指令とする。

(2) 出火報は、すべての災害通信に優先する。

(3) 火災等を覚知した場合の指令は、一斉指令、部別指令又は群別指令とする。ただし、夜間(22時から翌5時まで)の救急指令は、個別指令とすることができる。

2 出場及び出向中の消防部隊への火災等の出場指令は、無線及びAVMによる指令とする。

3 出場指令を受けて消防部隊が指令された任務を遂行できない場合、消防部隊の補完等必要な措置を取るものとする。

(AVM端末及び署所端末装置)

第18条 AVM端末及び署所端末装置は、次により取り扱うものとする。

(1) 出場隊は、指令書及びAVM端末で指令内容を確認し出場することともに、業務出向車両を含む各隊は、活動等の動態をAVM端末で操作しなければならない。

(2) 署所は、指令等の内容を受信したときは、署所端末装置により確受操作を行わなければならない。

(3) 署所端末装置は、常に受信状態にしておかなければならない。

(業務通信)

第19条 火災等の災害発生時には関係機関等に通報し、災害処理に万全を期さなければならない。

(専用電話による災害処理)

第20条 署所に設けられた緊急通報用の内線電話及び中日本高速道路株式会社の直通電話により災害通報があった場合は、指令センターで受信し災害処理を行うものとする。

第21条 削除

(部隊等の掌握)

第22条 指令センターは、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向及び出場不能並びに消防通信の状況を掌握し、災害に備えなければならない。

第4章 無線運用

(無線局配置場所等)

第23条 無線局の配置場所等は、次の各号によるものとする。

(1) 基地局は、指令センター基地局、菱山基地局、一之瀬基地局及び中央自動車道笹子トンネル基地局とし、設置場所は別表第3のとおりとする。

(2) 移動局及び卓上型受令機の配置場所は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

2 無線局の呼出名称等は、別表第3のとおりとする。

3 無線局の使用波は、別表第5のとおりとする。

(無線局の開閉局等)

第24条 無線局の開局及び閉局は、次の各号によるものとする。

(1) 基地局と署所用の卓上型固定移動局は、常時開局しておくものとする。

(2) 前号以外の移動局は、出場及び出向等で配置場所を離れるときに開局し、帰署したときに閉局するものとする。

(3) 前号のほか、定時試験通話を行うとき又は有感地震が発生したときは、開局するものとする。

(無線通信)

第25条 無線通信は、基地局通信又は直接通信とし、直接通信を行う場合は指令センターの了解を得て行うこと。

2 無線通信の方法は、一斉通信、個別セレコール通信、事案セレコール通信及びショートメッセージ通信とする。

(無線通信要領)

第26条 無線通信は、常に簡潔かつ明瞭な用語を使用し、適切な操作により行わなければならない。

2 通話要領及び通信用語等は別に定める東山梨消防本部通信実施要綱によるものとする。

(無線通信の統制)

第27条 統制管理者は、無線通信の円滑な運用を期すため、常に移動局の通信を監視し、特に必要があると認めるときは無線統制を行い、無線通信に支障のないようにしなければならない。

(通話試験)

第28条 基地局及び移動局は、機器の機能確認のため、別に定める東山梨消防本部通信実施要綱による通話試験を実施するものとする。

(その他の通信機器)

第29条 火災等の活動時に無線設備を補完するために次の機器を使用するものとする。

(1) 特定小電力無線機

(2) 携帯電話

(3) 衛星電話

第5章 情報収集及び伝達

(警防情報)

第30条 指令センターは、消防部隊の運用に関係する社会現象の推移、水道、道路、揚煙及び医療機関等の情報を常に掌握し、消防部隊の運用に備えるとともに、必要事項について署所に連絡するものとする。

(気象情報)

第31条 指令センターは、必要があると認めるときは気象情報を定時に又は臨時に収集し、必要事項について署所に連絡するものとする。

(異常気象時の処置)

第32条 指令センターは、気象状況が悪化し気象台から異常気象を受信したとき、その情報を署所に連絡するとともに、引き続き情報収集に努めなければならない。

(気象観測データの保存)

第33条 指令センターは、気象観測情報収集装置により観測された各データを保存するものとする。

(災害情報自動案内装置)

第34条 指令センターに災害情報自動案内装置を設置し、住民に火災等の情報を提供するものとする。

(管内救急医療情報の収集)

第35条 指令センターは、管内の救急医療機関における毎日の診療科目等必要事項を確認し、署所へ連絡するものとする。

(山梨県防災行政無線の取扱い)

第36条 指令センターは、山梨県防災行政無線で気象情報又は地震情報等を受信したときは、必要に応じその情報を署所へ連絡するものとする。

(即報)

第37条 統制管理者は、火災等の災害で火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に該当する災害は、即報基準により速やかに国及び県に報告するものとする。

(運用記録)

第38条 指令センターは、次に掲げる事項について部隊運用状況等を記録し、その内容を明らかにするものとする。

(1) 火災等の通報受理及びその処理状況

(2) 火災等の報告内容

(3) 消防部隊の出場状況

(録音記録)

第39条 指令センターは、災害通報内容及び部隊運用並びに火災等の活動状況を明らかにするために、災害通報及び無線通話等を録音するものとする。

(統計処理)

第40条 統制管理者は、消防OAシステムにより火災、救急及び救助等の事案について、火災報告取扱要領、災害報告取扱要領及び救急事故等報告要領に基づき統計処理を行い、定期的に国、県及び消防長に報告するものとする。

第6章 維持管理

(通信施設の点検)

第41条 指令システム及び通信設備の点検は、交替時点検及び定期点検に区分し、次により行うものとする。

(1) 交替時点検は、勤務の交替時にこれから勤務する者が員数の確認、外観及び構造の異常の有無等について点検を実施するものとする。

(2) 定期点検は、指定業者に委託し、機能点検等を主に実施するものとする。

(通信設備の整備)

第42条 所属長は、通信設備の故障等を発見したときは、統制管理者に報告するものとする。

2 統制管理者は、前項の報告があったとき、又は通信設備の機能維持のため必要と認めたときは、整備を行うものとする。

(事故発生時の措置)

第43条 通信勤務員及び職員は、指令システム及び通信設備の損傷並びに亡失事故等が発生したときは、直ちに事故内容及び発生原因等を統制管理者又は所属長に報告しなければならない。

(通信の記録等)

第44条 統制管理者は、消防通信の内容及び指令システムの点検等に関する記録を明らかにするため必要な簿冊を備えなければならない。

第7章 補則

(無線従事者の報告)

第45条 所属長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当したときは、統制管理者に速やかに報告しなければならない。

(1) 無線従事者の資格を取得したとき。

(2) 無線従事者免許証記載事項に変更が生じたとき。

(3) 免許を停止されたとき、又は取り消されたとき。

(4) 免許証を亡失したとき。

(消防通信訓練)

第46条 統制管理者は、災害時の消防通信を適正かつ効率的に運用するため、毎月1回以上通信訓練を実施するものとする。

(委任)

第47条 この規程の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令甲第3号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防通信指令システム構成装置

1 指令台

11 指令伝送装置

2 自動出動指定装置

12 災害状況等自動案内装置

3 地図検索装置

13 順次指令装置

4 総合情報表示盤

14 出動車両運用監理装置

5 多目的情報表示盤

15 無線統制台

6 統合型位置情報通知装置

16 無線制御装置

7 システム監視装置

17 防災行政無線

8 消防OAシステム

18 監視カメラシステム

9 音声合成装置

19 気象観測情報収集装置

10 長時間録音装置


別表第2(第13条関係)

災害通報の受信

種別

聴取内容

火災

1 場所(住所)

2 目標(場所が分からない場合)

3 燃焼物件

4 通報者氏名

5 補完的聴取事項(必要最小限度にし、状況により省略する。)

(1) 避難等の状況

(2) 延焼状況及び延焼危険

(3) 建物火災の場合は、業態、階数及び出火階数

(4) 通報電話番号

(5) 事後聞知火災の場合は、出火及び鎮火日時

(6) その他必要事項

救助

1 場所(住所)

2 事故等の概要

3 目標(場所が分からない場合)

4 補完的聴取事項(必要最小限度にし、状況により省略する。)

(1) 要救助者の数

(2) 通報電話番号

(3) その他必要事項

救急

1 場所(住所)

2 事故等の概要

3 目標(場所が分からない場合)

4 補完的聴取事項(必要最小限度にし、状況により省略する。)

(1) 傷病者の性別、年齢

(2) 傷病者の数

(3) 通報電話番号

(4) その他必要事項

別表第3(第23条関係)

無線局の一覧表

配置場所

種類及び出力

呼出名称

設置場所又は積載車両

消防本部

基地局 10W

しょうぼうとうさん

指令センター

甲州市勝沼町菱山(送受信所)

〃   10W

しょうぼうとうさんえんざん

指令センター

甲州市塩山西広門田(送受信所)

〃   10W

しょうぼうとうさんいちのせ

指令センター

甲州市塩山一之瀬高橋(送受信所)

〃   10W

しょうぼうとうさんささご

指令センター

中央自動車道笹子トンネル(送受信所)

移動局 10W

とうさんしき 1

東山指揮車

〃   10W

とうさんきゅうきゅう 1

非常用救急車

〃   10W

とうさんしえん 1

資器材支援車

〃   10W

とうさんかはん 1

本部指揮本部用

〃   5W

とうさん 101

消防課

〃   5W

とうさん 102

〃   5W

とうさん 103

予防課

〃   5W

とうさん 104

〃   5W

とうさん 105

指令課

〃   5W

とうさん 106

塩山消防署

移動局 10W

えんざんしき 1

塩山指揮車

〃   10W

えんざんポンプ 1

塩山ポンプ車

〃   10W

えんざんかがく 1

塩山化学車

〃   10W

えんざんきゅうじょ 1

塩山救助車

〃   10W

えんざんきゅうきゅう 1

塩山救急車

〃   10W

えんざんかはん 1

塩山指揮本部用

〃   5W

えんざんこてい 11

塩山消防署通信用

〃   5W

えんざん 101

塩山消防署

〃   5W

えんざん 102

〃   5W

えんざん 103

〃   5W

えんざん 104

〃   5W

えんざん 105

〃   5W

えんざん 106

〃   5W

えんざん 107

〃   5W

えんざん 108

〃   5W

えんざん 109

〃   5W

えんざん 110

山梨消防署

移動局 10W

やまなししき 1

山梨指揮車

〃   10W

やまなしポンプ 1

山梨水槽付ポンプ車

〃   10W

やまなしポンプ 2

山梨ポンプ車

〃   5W

やまなしはしご 1

山梨梯子車

〃   10W

やまなしきゅうきゅう 1

山梨救急車

〃   10W

やまなしかはん 1

山梨指揮本部用

〃   5W

やまなしこてい 11

山梨消防署通信用

〃   5W

やまなし 101

山梨消防署

〃   5W

やまなし 102

〃   5W

やまなし 103

〃   5W

やまなし 104

〃   5W

やまなし 105

〃   5W

やまなし 106

〃   5W

やまなし 107

〃   5W

やまなし 108

〃   5W

やまなし 109

〃   5W

やまなし 110

勝沼分署

移動局 10W

かつぬまポンプ 1

勝沼ポンプ車

〃   10W

かつぬまきゅうきゅう 1

勝沼救急車

〃   5W

えんざんこてい 12

勝沼分署通信用

〃   5W

えんざん 111

勝沼分署

〃   5W

えんざん 112

〃   5W

えんざん 113

〃   5W

えんざん 114

牧丘分署

移動局 10W

まきおかポンプ 1

牧丘ポンプ車

〃   10W

まきおかきゅうきゅう 1

牧丘救急車

〃   5W

やまなしこてい 12

牧丘分署通信用

〃   5W

やまなし 111

牧丘分署

〃   5W

やまなし 112

〃   5W

やまなし 113

〃   5W

やまなし 114

別表第4(第23条関係)

卓上型受令機

配置先

種類

受令機番号

備考

指令センター

卓上型受令機

本部受 1


災害対策室

本部受 2

指令センター保管

本部受 3

本部受 4

消防課

甲州市役所

市受 1


勝沼支所

市受 2


大和支所

市受 3


山梨市役所

市受 4


牧丘支所

市受 5


三富支所

市受 6


別表第5(第23条関係)

使用波別形態

使用区分

周波数

活動波

活動波1

当消防本部消防隊、救急隊の活動時に使用する周波数

総合通信局が指定した周波数

活動波2

共通波

主運用波

県内消防機関共通の周波数

総合通信局が指定した周波数

統制波1

全国の消防機関共通の周波数

いずれも総合通信局が指定した周波数

統制波2

統制波3

東山梨消防本部通信規程

平成27年7月10日 訓令甲第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 防/第4章
沿革情報
平成27年7月10日 訓令甲第4号
平成29年1月13日 訓令甲第1号
平成29年8月21日 訓令甲第3号
令和3年12月7日 訓令甲第5号