○東山梨行政事務組合東山聖苑の運営に関する規程

平成14年3月29日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、東山梨行政事務組合東山聖苑の設置及び管理に関する条例(平成13年東山梨行政事務組合条例第7号)及び東山梨行政事務組合東山聖苑の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年東山梨行政事務組合規則第2号)に定めるもののほか、東山梨行政事務組合東山聖苑(以下「聖苑」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務割当表)

第2条 所長は、4週間ごとの勤務の割り振りを月ごとに定め、毎月始めに勤務割当・結果表(様式第1号)により、職員に指示しておかなければならない。

2 所長は、前項の勤務割当・結果表を定めたときは、事務局長に報告しなければならない。

(勤務中の服装)

第3条 職員は、所定の服装で勤務しなければならない。

(勤務結果表)

第4条 所長は、毎月始めに毎月の勤務結果について勤務割当・結果表を作成し、事務局長に報告しなければならない。

(定例招集)

第5条 所長は、毎週1回職員を招集して、職務執行上必要な事項について連絡調整しなければならない。

(指導監督)

第6条 所長及び所長代理は、次に掲げる事項について常に職員を指導監督し、業務執行の適正を期さなければならない。

(1) 素行の良否

(2) 服装、容姿、言語及び態度の良否

(3) 服装の状況

(4) 職場秩序及び協調性の良否

(5) 貸与品の管理及び取扱いの適否

(6) 機械器具、備品及び消耗品の保管取扱いの適否

(7) その他必要と認める事項

(報告)

第7条 職員は、特異事項その他必要な事項を遅滞なく所長に報告しなければならない。

2 所長は、前項の報告を受けたもののうち、必要と思われる事項は、速やかに事務局長に報告しなければならない。

(月報)

第8条 所長は、前月の聖苑の使用状況について、聖苑使用月報(様式第2号)により、毎月5日までに事務局長に報告しなければならない。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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東山梨行政事務組合東山聖苑の運営に関する規程

平成14年3月29日 訓令甲第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 環境衛生/第1章 東山聖苑
沿革情報
平成14年3月29日 訓令甲第6号
平成23年3月10日 訓令甲第3号
令和2年3月5日 訓令甲第4号