○東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会公印規程

平成18年9月8日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関する事項については、東山梨行政事務組合公印規則(昭和47年東山梨消防組合規則第1号)の規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令甲第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

審査会長印

画像

てん書

20ミリメートル平方

会長名をもって発する文書

総務課長

1

東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会公印規程

平成18年9月8日 訓令甲第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年9月8日 訓令甲第3号
平成23年3月10日 訓令甲第5号
平成25年2月22日 訓令甲第1号