○東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会に関する規則

平成18年7月4日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年東山梨行政事務組合条例第2号)第3条の規定に基づき、東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会委員の任命)

第2条 審査会の委員は、関係する市長の推薦した者を管理者が任命する。

(合議体の数)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(合議体の委員の定数)

第4条 1合議体を構成する委員の定数は、6人とする。

(合議体の会議の招集)

第5条 合議体は、令第6条第1項に規定する会長が招集する。

(合議体の長)

第6条 令第8条第2項に規定する合議体の長(以下「長」という。)は、その属する合議体の事務を総理する。

2 長に事故があるときは、その合議体に属する委員のうちから長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合障害者総合支援認定審査会に関する規則

平成18年7月4日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年7月4日 規則第9号
平成25年2月22日 規則第2号
平成29年2月14日 規則第1号