○液化石油ガス設備工事の届出受理に関する規程

平成9年7月10日

規則第26号

液化石油ガス設備工事の届出受理に関する規程(平成9年東山梨行政事務組合規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の3の規定に基づき、液化石油ガス設備工事の届出(以下「届出」という。)の受理に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出を要する設備)

第2条 届出を要する設備は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和43年通商産業省令第14号)第86条各号に掲げる施設又は建築物に係る同規則第87条に規定する液化石油ガス設備工事(同規則第18条第3号に規定する供給設備を除く。)とする。

(届出義務者)

第3条 届出義務者は、前条に規定する工事の施行者とする。

2 届出は、工事届出書は様式第1号、工事概要書は様式第2号様式第2号の2及び様式第2号の3によるものを消防署長(以下「署長」という。)に2部提出して行うものとする。

(届出の受理)

第4条 署長は、前条の工事届出書及び工事概要書が提出されたときは、様式第3号の液化石油ガス設備工事台帳(以下「台帳」という。)に記載しなければならない。

2 署長は、前項の規定により受理した届出書を様式第4号様式第4号の2及び様式第4号の3の液化石油ガス設備工事審査表に基づき審査するものとする。

(届出済書類の返却)

第5条 署長は、前条の規定により処理した届出書のうち、1部を届出人に返却するものとする。

(報告)

第6条 署長は、届出受理の状況を6箇月ごとに台帳の写しを添えて、消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前年度の受理状況を次年度の4月末日までに台帳の写しを添えて、知事に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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液化石油ガス設備工事の届出受理に関する規程

平成9年7月10日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)