○東山梨消防本部消防立入検査証規程

昭和50年7月7日

訓令甲第20号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第4条、第16条の3の2、第16条の5及び第34条の規定により立入検査をする東山梨消防本部職員に立入検査証を携帯させる。

第2条 前条の立入検査証は、第1号様式による。ただし、表面の地色は毎年適宜変更することができる。

第3条 立入検査証の取扱は、次の各号によらなければならない。

(1) 立入検査をしようとするときは、関係者に証票を提示すること。

(2) 証票を職務執行以外に使用しないこと。

(3) 証票を他人に貸与しないこと。

第4条 立入検査証を亡失又はき損したときは、速やかにその事由を具し所属長に届出なければならない。

第5条 立入検査証を交付したときは、第2号様式による台帳に登載して交付状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令甲第9号)

この規程は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令甲第2号)

この訓令は令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

東山梨消防本部消防立入検査証規程

昭和50年7月7日 訓令甲第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第5章
沿革情報
昭和50年7月7日 訓令甲第20号
昭和52年10月1日 訓令甲第9号
平成9年3月31日 訓令甲第6号
平成27年5月15日 訓令甲第1号
令和2年1月7日 訓令甲第2号