○東山梨消防本部震災規程

平成8年3月26日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、東山梨消防本部(以下「消防本部」という。)管内における地震による被害を軽減するため、震災警戒及び震災消防活動の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号によるものとする。

(1) 震災とは、地震により発生する火災又は救助、救急等の事象で、消防活動が平常時の警防態勢では対処できない災害をいう。

(2) 震災消防活動とは、震災による被害を軽減するために行う消防機関の活動をいう。

(3) 地震に関連する情報とは、地震発生危険に関する情報をいう。

(4) 地震情報とは、既発地震に関する情報をいう。

(5) 震災警戒態勢とは、地震に関する情報の内容に応じ、震災を警戒する態勢をいう。

(6) 震災非常配備態勢とは、震災に対処するための消防活動態勢をいう。

(震災消防活動対策)

第3条 震災に対処するため、平素から消防力を整備、強化し、消防職員の活動能力の向上を図るとともに、震災時には速やかに消防本部の全組織と機能を動員し、総力を挙げて震災消防活動の万全を期すものとする。

(消防署長の責務)

第4条 消防署長は、管轄区域内の市等関係機関と平素から密接に連絡をとり、震災消防活動対策の万全を期すものとする。

(消防職員の責務)

第5条 消防職員は、平素から地震に対する知識を高めるとともに、気力、体力及び技能を錬成し、震災消防活動の万全を期すものとする。

(資器材等の調達及び備蓄)

第6条 所属長は、平素から震災時に使用又は活用できる消防用資器材等について調査し、震災時に迅速、円滑に調達できるようにしておくものとする。

2 消防署長は、震災消防活動時の対応に必要な燃料、食糧、飲料水等を備蓄しておくものとし、数量はおおむね次のとおりとする。

(1) 燃料 7日分

(2) 食糧 5日分

(3) 飲料水 5日分

(震災警戒態勢時及び震災時の組織編成並びに任務分担)

第7条 震災時に対処する組織編成及び任務分担は、次の各号によるものとする。

(1) 消防本部震災本部(以下「震災本部」という。)及び消防署震災本部(以下「署震災本部」という。)の組織は、別表第1のとおりとする。

(2) 震災本部及び署震災本部の任務分担は、別表第2のとおりとする。

(3) 震災本部長が不在又は事故あるときは、震災本部にあっては総務課長をもって充てる副本部長、署震災本部にあっては所轄消防署次長が、それぞれ震災本部長の任務を代行する。

(4) 震災警戒態勢時及び震災時の部隊編成は、別表第3のとおりとする。

(5) 署震災本部長は、災害状況及び参集人員等を考慮して部隊数及び編成人員を増減できるものとする。

(6) 署震災本部は、震災本部が保有する消防車両等を使用することができるものとし、使用時には震災本部に報告する。

(震災非常配備態勢)

第8条 震災非常配備態勢は、別表第4の基準により、消防長が発令する。

(1) 震度4と推定される地震が管内で発生した場合は、震災第1非常配備態勢をとる。ただし、消防長は、それぞれの状況等を勘案し、震災第1非常配備態勢をとる必要が無いと判断した場合は、速やかに解除するものとする。

(2) 震度5弱以上と推定される地震が管内で発生した場合は、自動的に震災第3非常配備態勢が発令されたものとする。ただし、消防長は、被害の発生状況等を勘案し、震災第3非常配備態勢をとる必要が無いと判断した場合は、速やかに解除するものとする。

(3) 震災非常配備態勢の発令に伴う勤務時間外職員の招集方法は、別に定める震災非常配備態勢時の連絡表及び震災非常招集連絡表による電話連絡又は自動招集によるものとする。

(4) 震災非常配備態勢の発令に伴い、震災非常招集命令の伝達を受けた職員は、速やかに各所属又は所属分署へ参集するものとする。ただし、地震の発生等により各所属又は所属分署への参集が困難な場合は、最寄りの消防署又は分署へ参集するものとする。

(震災第1非常配備態勢時の対応)

第9条 震災第1非常配備態勢時の対応は、次の各号によるものとする。

(1) 震災本部及び署震災本部の設置準備を行う。

(2) 所属長、次長及び本部職員を招集し、広範にわたる地震に関連する情報の収集と連絡態勢を確保する。ただし、状況に応じ、招集規模を減ずることができる。

(3) 震災警戒態勢の準備を整える。

(4) 震災消防活動の準備を整える。

(震災第2非常配備態勢時の対応)

第10条 震災第2非常配備態勢時の対応は、次の各号によるものとする。

(1) 震災本部及び署震災本部を設置し、震災警戒態勢をとる。

(2) 勤務時間外の職員全員を招集し、参集した職員を対象に部隊編成を行う。

(3) 関係機関と連携を密にし、広範にわたる地震に関連する情報の収集を行うとともに地域住民等の動向を把握する。

(4) 地震発生に備え資器材を増強し、震災消防活動に備える。

(5) 地域住民等に地震に関連する情報等の広報活動を行う。

(震災第3非常配備態勢時の対応)

第11条 震災第3非常配備態勢時の対応は、次の各号によるものとする。

(1) 勤務時間外の職員全員を招集し、参集した職員を対象に部隊編成を行う。

(2) 編成した消防部隊を最大限に活用し、地域住民等に避難行動及び出火防止等の広報活動を行う。

(3) 地震発生に備え、必要資器材等の確認を行い、出場態勢を整える。

(4) 地震発生に備え、次の初動処置を行う。

 庁舎内外の保安点検及び火気管理

 消防車両等の安全確保

 食糧、飲料水等の確保

 非常電源の点検

 その他地震発生に備えての処置

(既発地震時の対応)

第12条 既発地震時の対応は、次の各号によるものとする。

(1) 地震発生時、直ちに震度階級を判断することは困難と思われるので、初動処置は当直責任者の判断により、積極的に行うものとする。

(2) 震度4と推定される地震が管内に発生した場合は、速やかに震災本部及び署震災本部の設置を準備し、震災第1非常配備態勢時の対応並びに地震情報及び被害状況の収集を行うとともに、勤務時間外職員は自宅待機するものとする。

(3) 震度5弱に至らない既発地震においても、消防通信指令システム及び通信設備等の試験を行うものとする。

(4) 震度5弱以上と推定される地震が管内に発生した場合は、速やかに震災本部及び署震災本部を設置し、震災第3非常配備態勢時の対応並びに地震情報及び被害状況の収集を行うとともに、通信障害等が予想されることから、勤務時間外職員は自動参集するものとする。

(5) 署震災本部長は、自動的に参集した職員を対象に部隊編成を行い、編成の完了した隊から順次災害現場に出場し、震災消防活動を行う。

(6) 地震により庁舎の倒壊又は倒壊危険等により庁舎が使用不能と判断される場合は、訓練場等へ仮設震災本部及び署震災本部を設置して運営を行うものとする。

(7) 関係機関に災害対策本部等が設置された場合は、担当職員を出向させ、情報収集を行うものとする。

(震災消防活動の基本原則)

第13条 震災消防活動の基本原則は、次の各号によるものとする。

(1) 震災は、同時に多数の災害発生が推測されるので、効率性を確保するため、震災時における消防部隊の活動は、単隊活動とする。

(2) 震災消防活動は、同時に多数の災害が発生する事を認識し、出場した災害現場での活動は、消防団、自主防災組織等の協力を得て、自己隊の責任で対処する心構えで望むものとする。

(活動方針の決定)

第14条 震災本部長及び署震災本部長は、同時に多数の救助、救急事象が発生し、延焼火災が少ない場合又は救助隊、救急隊のみで対応できないと判断した場合は、消火活動を消防団隊に委ね、ポンプ隊に救助、救急活動を命ずることができるものとする。

(態勢の確保)

第15条 震災本部長及び署震災本部長は、震災警戒態勢及び震災消防活動が、長きにわたると予測されるときには、部隊編成、勤務区分等について配慮した態勢を確保するものとする。

(火災出場の原則)

第16条 震災消防活動の効率性を確保するため、震災時の火災出場は次の各号によるものとする。

(1) 消防部隊の出場は、本部からの特命出場指令により出場することを原則とするが、状況により署震災本部長の命令により出場することができるものとする。この場合、直ちに震災本部長へ報告するものとする。

(2) 同時に複数の火災が発生した場合は、人命の安全を優先とし市街地、密集地、その他の地域の順で出場する。

(3) 道路障害等により、消防ポンプ車の行動が不能の場合には、可搬ポンプ等を最大限に活用する。

(4) 各出場隊長は、出場途上等に出火防止、初期消火等の広報を積極的に行うほか、他の火災等を発見した場合は、震災本部に報告するものとする。

(火災現場活動の原則)

第17条 火災現場活動の原則は、次の各号によるものとする。

(1) 消防力が優勢と判断したときは、積極的に攻撃的現場活動を行い火災を鎮圧する。

(2) 消防力が劣勢と判断したときは、住民の安全確保を最優先とし、道路、河川、空地等を活用して延焼を阻止する。

(3) 水利の選定は、消火栓以外の水利とする。ただし、状況により試用してみる。

(4) 消防団、自主防災組織等に対して積極的に協力を求め、震災消防活動の支援、飛び火の警戒等を依頼するものとする。

(5) 火災現場活動は、延焼危険がなくなった時期までとし、残火処理については、消防団、自主防災組織等に委ねるものとする。

(部隊運用)

第18条 震災本部長及び署震災本部長は、管轄区域内の火災発生状況及び延焼状況を把握し、人命の安全及び延焼拡大危険等、地域の特性を考慮し、重要地域に転戦を命令することができるものとする。

(転戦の原則)

第19条 転戦の原則は、次の各号によるものとする。

(1) 出場隊長は、転戦を命令された場合、延焼阻止前であっても所要の措置をしたのち転戦するものとする。

(2) 出場隊長は、自己隊が転戦をする必要があると判断した場合は、所要の報告を行い延焼阻止前であっても転戦することができるものとする。

(3) 延焼阻止前に転戦するときは、消防団、自主防災組織等に事後の措置を委ねるものとする。

(救助、救急出場の原則)

第20条 震災消防活動の効率性を確保するため、震災時の救助隊、救急隊の出場は、次の各号によるものとする。

(1) 救助、救急事象の伴う現場への出場は、救命効率を確保するために、努めて救助隊と救急隊とが連携して出場するものとする。

(2) 救助事象の伴わない場合の出場は、救急隊のみの出場とする。

(3) 同時に複数の救急事象が発生した場合は、救命を要する重症者を優先に出場する。

(救助、救急活動の原則)

第21条 救助、救急活動の原則は、次の各号によるものとする。

(1) 延焼火災が多発し、同時に多数の救助、救急事象が併発している場合は、火災現場付近を優先して救助、救急活動を行う。

(2) 同時に救助、救急事象が併発した場合は、救命効率の高い事象を優先して救助、救急活動を行う。

(3) 救助、救急出場中火災に遭遇した場合は、震災本部に報告するとともに、消防団、自主防災組織等に消火を依頼する等必要な処置をした後、救助、救急の現場へ直行する。

(4) 傷病者の救急搬送は、救命を必要とする者を優先として、直近で安全な医療機関へ搬送する。

(5) 傷病者に対する救急処置は、救命処置を必要とする者を優先とし、その他の傷病者は消防団、自主防災組織等の協力を得て、自主的な応急手当を依頼する。

(6) 傷病者が多数発生している場合は、現場救護所を設置し消防団、自主防災組織等に協力を求め、できる限り救急資器材を支給するとともに、収容可能な医療機関を指示し自主的な搬送を依頼する。

(応援要請)

第22条 出場隊長は、災害の態様から応援部隊が必要と判断したときは、所要隊数及び所要資器材等を付加して要請するものとする。

2 震災本部長は、災害状況等から他の消防機関の応援の必要があると認めるときは、消防相互応援協定及び別に定める東山梨消防本部緊急消防援助隊受援計画に基づき要請するものとする。

(受援時の対応)

第23条 震災が大規模化し、他の消防本部から応援を受ける場合は、震災本部で対応するものとし、震災活動場所への誘導及び震災活動内容の説明等は、署震災本部で行うものとする。

(広報活動)

第24条 署震災本部長は、震災警戒態勢時又は震災時、地域住民に対し適切な広報活動を積極的に行うものとする。

(報道機関への対応)

第25条 報道機関への対応は、原則として震災本部で行うものとし、予防課長が担当する。

(通信運用)

第26条 震災時の通信運用は別に定めのあるもののほか、次の各号によるものとする。

(1) 震災時における消防本部、消防署及び分署間の通信は、有線通信を原則とする。

(2) 有線通信が途絶したとき、及び出場隊との通信は、無線通信とする。

(3) 震災時における各出場隊への出場指令は、原則として特命出場とする。

(4) 119番回線が途絶したときは、NTT専用線センターへ連絡し、予備ルートに切り替える。

(物資の調達)

第27条 総務課長は、災害現場等で現有資器材等に不足を生じ、災害現場から要請があったとき、又は要請が予測されるときは、物資の調達を行うものとする。

2 資器材等の調達方法は、関係機関の所有する資器材等の借上げ調達又はあらかじめ協定で締結されている方法等により行うものとする。

(職員の受傷等の措置)

第28条 署震災本部長は、震災活動中に職員が受傷等した場合、速やかにその状況を調査し、必要な措置を講ずるとともに、震災本部長に報告するものとする。

(庁舎等の応急措置)

第29条 署震災本部長は、地震により庁舎、車両、通信施設等に被害が生じた場合は、その状況を速やかに調査し、震災消防活動に支障とならないよう、緊急に応急措置を講ずるとともに、震災本部長に報告するものとする。

(震災消防訓練の実施)

第30条 震災消防活動に必要な知識及び技術の習熟を図るため、震災消防訓練を年1回以上実施するものとする。

(震災消防訓練の種別)

第31条 震災消防訓練の種別は、次のとおりとする。

(1) 非常招集命令の伝達訓練

(2) 参集訓練

(3) 初動措置訓練

(4) 情報収集訓練

(5) 通信運用訓練

(6) 震災本部、署震災本部の運営訓練

(7) 部隊編成訓練

(8) 部隊運用訓練

(9) 職員等安否確認訓練

(10) その他必要と認められる訓練

(震災消防活動の報告)

第32条 署震災本部長は、この規程に基づく震災消防活動を実施したときは、その結果を震災本部長に報告するものとする。

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第5号)

この訓令は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年訓令甲第2号)

この訓令は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第3083号で平成17年3月22日から施行)

(平成17年訓令甲第10号)

この訓令は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)

(平成24年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

震災本部の組織表

1 震災本部の組織

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2 署震災本部の組織

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別表第2(第7条関係)

1 震災本部の任務表

任務名

担当者

任務

本部長

消防長

震災本部及び消防部隊の統括に関すること。

副本部長

総務課長

本部長の補佐及び総務担当の指揮統制に関すること。

副本部長

消防課長

本部長の補佐及び消防部隊の指揮統制に関すること。

指揮計画担当

部隊運用担当

消防課課長補佐及び課員

1 消防部隊の運用に関すること。

2 震災消防活動の方策に関すること。

3 被害状況の把握及び整理分析に関すること。

4 職員の参集状況及び部隊編成に関すること。

5 消防団との連携に関すること。

6 その他、消防関係全般に関すること。

渉外・調達担当

総務課課長補佐及び財務担当

1 庁舎、施設の被害状況及び応急復旧に関すること。

2 不足資器材の調達に関すること。

3 食料の調達に関すること。

4 会計事務に関すること。

庶務担当

庶務担当

1 職員の公務災害に関すること。

2 職員の安否確認に関すること。

3 その他総務関係全般に関すること。

通信担当

指令課長及び課員

1 情報の収集及び伝達に関すること。

2 通信統制に関すること。

3 通信施設等の応急復旧に関すること。

4 署及び出場隊との連絡通報、命令の伝達に関すること。

5 災害受付に関すること。

6 震災消防活動の記録に関すること。

7 その他、通信全般に関すること。

広報担当

調査・情報担当

予防課長及び課員

1 情報の収集及び整理分析に関すること。

2 報道機関への情報提供に関すること。

3 災害情報及び被害状況の収集・整理に関すること。

4 災害の調査及び記録に関すること。

5 避難状況の調査に関すること。

6 広報活動に関すること。

署本部長

消防署長

署震災本部及び消防部隊の指揮に関すること。

2 署震災本部の任務表

任務名

任務

本部長(消防署長)

署震災本部及び消防部隊の指揮に関すること。

副本部長(消防署次長)

署震災本部長の補佐及び消防部隊の運用に関すること。

指揮計画担当

1 消防部隊の運用に関すること。

2 震災消防活動の方策に関すること

3 被害状況の把握及び整理分析に関すること。

4 職員の参集状況及び部隊編成に関すること。

5 勤務体制の検討に関すること。

6 消防団等との連携に関すること。

7 その他、震災消防活動全般に関すること。

通信・情報担当

1 災害情報の収集及び整理分析に関すること。

2 震災消防活動の記録に関すること。

3 震災消防活動実施状況の報告に関すること。

4 避難状況の調査に関すること。

5 震災本部との連絡、調整に関すること。

庶務担当

1 庁舎及び通信施設等の応急復旧に関すること。

2 不足資器材の調達に関すること。

3 職員の安否確認に関すること。

4 その他、庶務関係全般に関すること。

応急救護担当

残留及び交代要員担当

1 応急救護所の設置に関すること。

2 救急資機材の調達に関すること。

3 帰宅困難者等の対応に関すること。

4 活動隊との交代に関すること。

別表第3(第7条関係)

震災警戒態勢時の部隊編成表

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別表第4(第8条関係)

態勢

発令基準

配備人員

第1配備

震度4と推定される地震が管内に発生したとき。

所属長、次長及び本部職員を招集し、当日の勤務職員とともに対応する。ただし、状況に応じ、招集規模を減ずることができる。

なお、他の職員は自宅待機とする。

第2配備

南海トラフ地震に関する情報が発表されたとき。

勤務時間外の職員全員を招集し、対応する。ただし、情報の内容に応じ、招集規模を減ずることができる。

第3配備

震度5弱以上と推定される地震が管内に発生したとき、又は地震に関する特別警報が発表されたとき。

勤務時間外の職員全員を招集し、対応する。

東山梨消防本部震災規程

平成8年3月26日 訓令甲第1号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成8年3月26日 訓令甲第1号
平成16年3月8日 訓令甲第1号
平成16年10月8日 訓令甲第5号
平成17年3月15日 訓令甲第2号
平成17年10月20日 訓令甲第10号
平成24年4月18日 訓令甲第4号
平成27年9月10日 訓令甲第5号
令和3年9月6日 訓令甲第3号
令和5年12月7日 訓令甲第3号