○り災証明等事務処理要綱

平成8年9月5日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東山梨消防本部火災調査規程(平成10年東山梨行政事務組合訓令甲第3号。以下「調査規程」という。)第27条に基づくり災証明事務及びその他の災害に関する証明事務並びに救急業務に関する証明事務等を統一的に処理するために必要な事項を定めるものとする。

(証明者)

第2条 証明者とは、次に掲げる者をいう。

(1) 火災及びその他の災害に関する証明にあっては、発生地域又は消防対象物を管轄する消防署長

(2) 救急業務に関する証明にあっては、当該救急業務を直接取り扱った救急隊を所轄する消防署長

(証明できる事項)

第3条 証明者が証明を行うことができる事項は、次に掲げる事項で、事実を確認した記録(資料等)があるもの又は確実な証拠により立証できるものとし、り災者等(個人又は法人)からの申請により証明を行うものとする。

(1) 火災(原因及び損害額を除く。)に関する事項

(2) その他の災害(原因及び損害額を除く。)に関する事項

(3) 救急業務に関する事項

(4) その他証明者が適当と認める事項

(証明除外事項)

第4条 証明には、次に掲げる事項を含めてはならない。

(1) 所掌事務の範囲外の事項

(2) 意思表示を要素とする事項

(3) 職務上の秘密に属する事項

(4) 法令又は公序良俗に反する事項

(5) その他証明することにより、消防業務に弊害を及ぼすと認められる事項

(申請人の範囲)

第5条 申請人は、次に掲げる者とする。

(1) 火災及びその他の災害に関する証明にあっては、当該り災対象物等の所有者、管理者、占有者、保険受取人、その他証明者が適当と認める者

(2) 救急業務に関する証明にあっては、本人、その他証明者が適当と認める者

(証明の申請)

第6条 証明者は、申請人から証明の申し出があったときは、様式第1号による申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。ただし、他の法令等に基づく様式により証明を求める場合で、かつ控えを残すことができるものにあっては、この限りでない。

2 証明の申請は代理人にさせることができる。この場合、委任状を提出させなければならない。

3 証明の申請をさせるに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 申請人が申請し、使者(損害保険会社、解体業者等を含む。)が提出した場合(申請人の印鑑を持参して申請する場合を含む。)は、使者は申請人の意志表示を伝達するにすぎないので、代理人の表示及び委任状は要しない。

(2) 独り暮らし老人等で、本人が死亡し又は本人が自ら申請することができないと証明者が認めた場合は、相続権を有する者が代わって申請することができるものとする。

(3) 代理人が申請する場合は、申請人の住所、氏名等を代筆し、その下に代理人の住所、氏名、申請人との関係を記入し、押印のうえ委任状を添付して申請させること。この場合、代理人のみの押印で申請人の印は不要である。

(4) 外国人が申請する場合で、印鑑を持っていないときはサインでよいものとするが、サイン以外は日本語で記載させること。

(証明書の交付)

第7条 証明者は、申請人から申請書が提出された場合はその内容を審査し、速やかに様式第2号によるり災証明書又は様式第3号による証明書(以下「証明書」という。)を作成し、申請人に交付するものとする。

(手数料)

第8条 証明に伴う手数料は、東山梨行政事務組合手数料条例(平成12年東山梨行政事務組合条例第1号)の定めるところによるものとする。

(証明書作成上の共通的留意事項)

第9条 証明書を作成する場合は、次の事項に留意するものとする。

(1) 証明書は、当該申請ごとに発行するものとする。なお、同一申請人に対し同一事項の証明書を複数枚発行する場合には、複写機等により作成することができる。

(2) 代理人が申請した場合でも、代理人は単に申請の事務手続きのみの代理行為をしていることから、証明書は申請人の欄に記載されている者に対して発行するものとする。

(3) 証明書の発行に際しては、申請人本人又は代理人であることを証明できるもの(自動車運転免許証等)で、本人自身又は代理人自身であることを努めて確認すること。なお、使者にあっては、申請人との関係を確認すること。

(4) 証明書の発行に際して、証明内容欄に余白が生じた場合は、「以下余白」の文字を記入すること。

(火災に関する証明)

第10条 火災によるり災証明については、次のとおりとする。

(1) 焼損した建物については、焼損部分及び水損等によるり災部分について、消防署で確認した範囲で証明すること。なお、焼損した建物以外の水損等のみによるり災についても証明できるものであること。ただし、物件を確認できない場合は、調査規程第23条第1項各号によるり災申告書を提出させ、受理したことの証明とする。

(2) 爆発火災によるり災については、消防署で確認した範囲で証明すること。

(3) 建物の収容物その他動産のみが焼損以外の損害を受けた場合にも証明できるものであること。

(4) 建物の面積、焼損面積、占有面積等を証明書に記載する場合は、消防署で確認した記録に基づくこと。

(5) 共同住宅、寄宿舎等の占有者又は区分所有者(以下「占有者等」という。)に対する証明は、占有者等が占有又は所有する面積を明記すること。

(6) 火災に対するり災証明は、火災があったことの事実及びその状況について証明するものであることから、放火又は放火の疑いのある火災であっても証明することができるものであること。

(7) 証明にあっては、原則として火元、類焼の別は表示しないものとする。ただし、火元、類焼の別が判然としている火災について、特に申請人から要求があったときは、証明者の判断により「火元」、「類焼」の別を表示することができるものであること。

2 火災に関する証明のうちり災証明以外の証明については、出火日時、場所の表示のみにとどめるものとする。

(その他の災害に関する証明)

第11条 その他の災害に関する証明については、災害発生日時、場所の表示のみにとどめるものとする

(救急業務に関する証明)

第12条 救急業務に関する証明の範囲は、現場から医療機関その他の場所まで搬送したことの事実のみにとどめ、負傷の程度その他事故の内容等については証明しないものとする。

2 火災現場において負傷したことの証明は、消防職員が現場手当、救急搬送した者にかかわる事実についてのみ行い、第三者の証言、憶測、推定による者に対しては証明しないものとする。

(証明書の記載)

第13条 証明書の証明内容欄への記載は、別表「証明書の記載例」により記入するものとする。

(証明書等の改ざん防止及び訂正)

第14条 証明書等の文字は、改ざんしてはならない。

2 証明書等は、数字以外の文字の訂正はできるものとする。文字を訂正したときは訂正部分に2本線を引き、その上部に正書して、抹消した文字は明らかに読めるようにしておくものとする。この場合、証明書については、当該行の右側欄に「○字抹消○字挿入」と記載し、証明者公印を押印するものとし、申請書については、申請人又は代理人の訂正印を押印させておくものとする。

(証明書の交付記録)

第15条 証明書を交付したときは、証明書交付簿(様式第4号)に記録しておくものとする。

この要綱は、平成8年10月1日から実施する。

(平成10年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第11号)

この訓令は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)

(令和2年訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

証明書の記載例

1 火災に関する証明

(1) り災証明(様式第2号)

① 建物等不動産の場合

ア 一般の場合

(ア) 焼損床面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね○○平方メートルの建物のうち○○平方メートルが燃えた。」

(イ) 焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね○○平方メートルの建物のうち壁体(又は天井等)○○平方メートルが燃えた。」

(ウ) 焼損床面積と焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル及び壁体(又は天井等)○○平方メートルが燃えた。」

(エ) 爆発火災で爆発による被害がある場合

「爆発火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が燃え、○○○○が壊れた。」

(オ) 焼損部分がない場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水にぬれた(又は汚れた。)。」

(カ) 焼損部分と水損部分がある場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物のうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が燃え、○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水にぬれた(又は汚れた。)。」

(キ) 爆発の場合

「爆発事故により○○○○が壊れた。」

イ 区分所有(又は区分占有)の場合

(ア) 焼損床面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートルが燃えた。」

(イ) 焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち壁体(又は天井等)○○平方メートルが燃えた。」

(ウ) 焼損床面積と焼損表面積で表示できる場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートル及び屋根○○平方メートルが燃えた。」

(エ) 爆発火災で爆発による被害がある場合

「爆発火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が燃え、○○○○が壊れた。」

(オ) 焼損部分がない場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水にぬれた(又は壊れた。)。」

(カ) 焼損部分と水損部分等の部分がある場合

「火災により○○造○○建○むね延○○平方メートルの建物の占有部分(又は所有部分)○○平方メートルのうち○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が燃え、○○平方メートル(又は壁体・天井等○○平方メートル)が水にぬれた(又は汚れた。)。」

(キ) 爆発の場合

前記ア、(キ)の場合に準ずる。

② 建物の収容物その他動産のみの場合

ア 確認できる場合

(ア) 建物の収容物のみの場合

「火災(又は爆発等)により○○○○が燃えた(又は壊れた。水にぬれた。)。」

(イ) 車両の場合

「火災(又は爆発等)により自動車○台が燃えた(又は壊れた。)。」

(ウ) その他の場合

前(ア)及び(イ)の場合に準ずる。

イ 確認できない場合

(ア) 物件が多数ある場合

「別紙動産り災申告書(写)のとおり、動産が火災(又は爆発等)にあったことの届出を○○年○月○日受理した。」

(イ) 物件が特定できる場合

「火災(又は爆発等)により消防設備士免状が燃えたことの届け出を○○年○月○日受理した。」

(2) り災証明以外の場合(様式第3号)

① 火災の場合

「○○年○月○日○時○分ごろ○○市○○○(字・小字等)○○番地において火災があった。」

② 爆発の場合

「○○年○月○日○時○分ごろ○○市○○○(字・小字等)○○番地(又は付近)で爆発事故があった。」

2 その他の災害に関する証明(様式第3号)

(1) 水災等の場合

「○○年○月○日○時○分ごろから○○年○月○日○時○分ごろまでにおいて○○市○○○(字・小字等)一帯で水災があった。」

(2) 危険排除等の場合

「○○年○月○日○時○分ごろ○○市○○○(字・小字等)○○番地先道路(又は空地等)で○○○○の漏えい事故があった。」

3 救急業務の場合

(1) 救急搬送の場合(様式第3号)

「申請人(申請人が本人でない場合、住所、氏名)を、○○年○月○日○時○分ごろ(現場引揚時分)○○市○○○(字・小字等)○○番地○○○から○○救急隊によって○○市○○○(字・小字等)○○番地の○○病院へ搬送した。」

(2) 火災現場における負傷者の場合

「申請人(申請人が本人でない場合、住所、氏名)は、○○年○月○日○時○分ごろ○○市○○○(字・小字等)○○番地で、火災により負傷した。」

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り災証明等事務処理要綱

平成8年9月5日 訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)