○東山梨消防本部火災調査規程

平成10年1月12日

訓令甲第3号

東山梨消防本部火災調査規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第19号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による爆発の1つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査員 調査に従事する消防職員をいう。

(4) 関係者 法第2条第4項に定める関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者及びその他調査の参考となる情報を提供しうる者をいう。

(5) 鑑定 火災に係る物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 建物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これに類する施設をいい、貯蔵槽その他これに類する施設を除く。

(7) 林野 森林、原野又は牧野をいう。

(8) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、電車及び原動機付自転車等をいう。

(9) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船及び端舟等をいう。

(10) 航空機 人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等をいう。

(11) 発火源 出火に直接関係し、又はそれ自体から出火したものをいう。

(12) 経過 出火に関係した現象、状況又は行為をいう。

(13) 着火物 発火源によって最初に着火した物をいう。

(14) 用途 建物、林野、車両、船舶等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(15) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(火災の件数)

第4条 東山梨消防本部管内に発生した火災は、その程度のいかんにかかわらず、すべて火災件数として取り扱う。

2 1件の火災とは、1つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでをいう。

3 現場から消防隊が引き揚げた後に飛び火による火災が発生したときは、当該火災は別件の火災とする。

(火災の種別)

第5条 火災の種別は、次のとおりとする。

(1) 建物火災とは、建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

(2) 林野火災とは、森林、原野又は牧野の樹木、雑草、飼料、敷料等が焼損した火災をいう。

(3) 車両火災とは、自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

(4) 船舶火災とは、船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

(5) 航空機火災とは、航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

(6) その他火災とは、前各号に掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。

2 火災の種別が2以上複合するときは、焼き損害額の大なるものの種別による。ただし、その態様により焼き損害額の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

3 前項の損害額が同額であるとき、又は算出できないときは、火元の火災種別による。

第2章 調査業務体制

(調査の区分)

第6条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況

(2) 出火原因

(3) 延焼拡大の状況

(4) 初期消火等の状況

(5) 避難の状況

(6) 消防用設備等の状況

(7) 死傷者の状況

(8) その他必要な事項

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害

(2) 消火損害

(3) 爆発損害

(4) 火災による死傷者

(調査責任者)

第7条 署長は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。

2 通行中の車両及び航行中の船舶の火災については、火災を防御した場所を管轄する署長とし、航空機の火災については墜落場所、火災発生場所を管轄する署長とする。

(体制の確立)

第8条 署長は、調査に必要な人員及び調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。

2 署長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認められるときは消防長に要請し、調査本部を設置することができる。

3 前項の調査本部の組織、編成等について必要な事項は、別に定める。

(調査の実施)

第9条 署長は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。

3 署長は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に従事させるものとする。

(調査員の心得)

第10条 調査員は、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は、調査に際し、関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由・権利を不当に侵害したり調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は、関係のある場所へ立ち入るときは、原則として関係者の立ち会いを得ること。

(4) 警察機関、その他関係機関とは密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。

第3章 調査業務の執行

(火災原因調査)

第11条 署長は、調査員に第6条第2項に定める火災原因調査を実施させるものとする。

(調査の原則)

第12条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。

(火災現場の見分)

第13条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出向いたときは、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見聞したときは、現場指揮者に報告しなければならない。

2 調査員は、火災現場を見聞し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合は、原則として関係者の立ち会いのもとに行うものとする。

3 火災状況の見聞は、その内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。

4 調査員は、現場見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

(現場の保存)

第14条 署長は、消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。

(死者が生じているときの扱い)

第15条 署長は、火災現場において死者を発見したときは、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

(質問)

第16条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち、原因の判定に必要と認められる内容については、質問調書にその内容を記録しなければならない。この場合、記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどし、記載事項に誤りがないことを確認し、質問調書に署名を求めるものとする。

(照会)

第17条 署長は、調査について必要があるときは、火災調査関係事項照会書(様式第1号)により関係機関に対し必要な事項の通報を求め、又は照会することができる。

(資料の提出)

第18条 署長は、調査のために必要と認めるときは、関係者に対し、資料の任意提出を求めることができる。

(資料提出命令)

第19条 署長は、特に必要である場合は、資料提出命令書(様式第2号)により、関係者に対し資料の提出を命じることができる。この場合、提出を依頼した資料のうち、提出者が所有権を放棄しないものについては、資料保管書(様式第3号)正副2通を作成し、正本を交付するとともに、鑑定処分承諾書(様式第3号)により提出者の承諾を得ておかなければならない。

(資料の保管・返還)

第20条 資料は、資料保管票(様式第4号)を付し、保管資料処理簿(様式第5号)に記録し、調査が完了するまで保管しなければならない。

2 資料提出者から、資料の返還を求められたときは、資料保管書と引き換えに返還しなければならない。

(鑑定)

第21条 署長は、保管した資料について鑑定を必要と認めるときは、鑑定依頼書(様式第6号)により公的機関等に依頼することができる。

(原因の判定)

第22条 火災原因の判定は、火災の現場見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討して判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。

(火災損害調査)

第23条 署長は、調査員に第6条第3項に定める火災損害調査を実施させるとともに、必要と認めるときは、り災した消防対象物の関係者に対し、次の各号に掲げるり災申告書により申告を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第7号)

(2) 動産り災申告書(様式第8号)

(3) 車両等り災申告書(様式第9号)

2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号、各都道府県知事あて消防庁長官通知)に基づき算出しなければならない。

第4章 調査結果の記録等

(調査記録)

第24条 調査員は、調査結果を次の書式により記録しなければならない。

(1) 火災調査書(様式第10号)

(2) 火災原因判定書(様式第11号)

(3) 火災出場時における見分調書(様式第12号)

(4) 現場見分調書(様式第13号)

(5) 火災現場写真(様式第14号)及び復元図

(6) 質問調書(様式第15号)

(7) 鑑定結果書

(8) 防火管理等調査書(様式第16号)

(9) 火災損害調査書(様式第17号)

(10) 火災死傷者調査書(様式第18号)

(11) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等

(即報)

第25条 署長は、調査した火災の概要を、消防長に即報しなければならない。

(報告)

第26条 調査員は、第24条の規定により作成した書類で調査結果を署長に報告しなければならない。

2 署長は、調査が完了したときは、前項の規定による書類により調査結果を消防長に報告しなければならない。

(り災証明)

第27条 り災に関係ある者からり災証明書の交付申請があったときは、別に定めるり災証明等に関する事務処理要綱に基づき交付するものとする。

(照会の対応)

第28条 署長は、裁判所又は捜査機関等から調査結果の内容について照会があったときは、調査書類の抄本を送付し、又は内容について回答することができる。

(照会対応の原則)

第29条 前条の照会への対応は、個人の名誉及びプライバシーを尊重するとともに、消防行政に及ぼす影響に細心の注意をはらい、主管課と協議して行うものとする。

(証人、参考人としての出廷等)

第30条 職員は、自己の担当した調査に関して捜査機関から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼び出し若しくは召喚を受けたときは、消防長にその事案の概要を報告しなければならない。出頭した結果についても、また同じとする。

(書類の保存)

第31条 調査書は火災調査報告綴(様式第19号)を表紙とし、東山梨行政事務組合事務取扱規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第4号)に基づき、保存するものとする。

(委任)

第32条 この規程の運用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第14号)

この訓令は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で、平成17年11月1日から施行)

(平成18年訓令甲第8号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東山梨消防本部火災調査規程

平成10年1月12日 訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成10年1月12日 訓令甲第3号
平成16年3月29日 訓令甲第3号
平成17年10月20日 訓令甲第14号
平成18年12月25日 訓令甲第8号
平成29年10月10日 訓令甲第4号
令和5年3月6日 訓令甲第1号