○東山梨消防本部消防機械器具事故対策要綱

昭和61年4月1日

訓令甲第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東山梨消防本部消防機械器具管理規程(昭和61年東山梨消防組合訓令甲第4号)第15条に基づき、消防機械器具の取扱い運用に際しての事故防止及び事故発生時の処置について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 交通事故とは、消防自動車及びその他の車両等により発生する人身事故、物損事故をいう。

(2) 消防機械器具の損傷事故とは、交通事故以外の消防機械器具の損傷事故をいう。

(安全管理)

第3条 所属長は、消防機械器具の取扱い運用に際し、安全管理の適正を期さなければならない。

(事故防止対策)

第4条 所属長は、交通事故防止及び消防機械器具の損傷事故防止のため必要な教育指導を行い、事故防止の徹底を図らなければならない。

2 前項のほか、気象状況等により事故発生危険が大であると認められるときは、事故防止のため適切な処置をとらなければならない。

3 職員は、消防機械器具の取扱い運用に当たっては事故防止に努めなければならない。

(交通事故発生時の処置)

第5条 交通事故が発生したときは、直ちに関係法令に定める処置をするとともに、次により処理しなければならない。

(1) 負傷者の受傷部位、程度を確認し、必要に応じて救急車を要請する。

(2) 業務継続の可否について判断する。

(3) 警察官の到着まで努めて事故現場を保存する。

(4) 目撃者の住所、氏名及び目撃位置、状況を把握する。

(5) 努めて相手方の立合いを求め双方の発見位置、事故発生位置及び停車位置を確認する。

(6) 死傷者の位置、血痕、スリップ痕、散乱物の状況等を把握する。

(7) 相手車(者)について、次のことを把握、確認する。

 運転者、同乗者及び車両の所有者等の住所、氏名、職業、年齢、連絡方法

 車種、車名、年式、型式、登録番号等

 車両、その他物件の損壊状況等

 任意保険の加入状況等

(8) 事故発生の経過と原因を把握するとともに、必要に応じて写真撮影を行う。

(消防機械器具損傷事故発生時の処置)

第6条 消防機械器具の損傷事故が発生したときは、次の処置をしなければならない。

(1) 2次災害の防止処置を行う。

(2) 負傷者が発生した場合は、次のことを確認する。

 受傷者氏名、受傷部位及び程度

 部外者の場合は、受傷者の住所、氏名、年齢及び職業

(3) 消防機械器具損傷事故発生の経緯と原因の把握をする。

(4) 消防機械器具の損傷状況を把握する。

(消防機械器具亡失事故発生時の処置)

第7条 消防機械器具の亡失事故が発生したときは、次の処置をしなければならない。

(1) 亡失までの経緯と原因の把握を行う。

(2) 代替品の積載を行う。

(所属長への報告)

第8条 交通事故、消防機械器具の損傷事故及び亡失事故が発生したときは、速やかに所属長に即報し、必要な指示を受けるものとする。

2 前項の事故が発生したときは、次の各号により所属長に報告しなければならない。

(1) 交通事故、交通事故報告書、様式第1号の1様式第1号の2

(2) 消防機械器具の損傷事故 消防機械器具損傷事故報告書 様式第2号

(3) 消防機械器具の亡失事故 消防機械器具亡失事故報告書 様式第3号

(消防長への報告)

第9条 所属長は、前条第1項の事故が発生したときは、消防長に即報するとともに、事故報告書(様式第4号)前条第2項の報告書の写を添付して報告するものとする。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

東山梨消防本部消防機械器具事故対策要綱

昭和61年4月1日 訓令甲第7号

(平成17年5月16日施行)