○消防法施行細則

昭和50年7月7日

規則第18号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行については、法令その他別に定めるもののほかこの細則の定めるところによる。

第2条 削除

第3条 法第8条に規定する防火対象物で、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4で定める自衛消防隊を設置したときは、次の各号を記載して消防署長を経て消防長に届出なければならない。これを廃止し又は変更したときも同様とする。

(1) 設置者の住所、名称、代表者名

(2) 設置年月日、自衛消防隊の名称、人員、設置場所、電話番号

(3) 自衛対象物の構造、業態及び規模の概要

(4) 防火管理者の氏名

(5) 消防計画

(6) 消防施設の種別、性能、数量、水利の種別、所在

(7) 警戒、勤務の方法

第4条 自衛消防隊は、火災現場に公設消防隊到着後は、当該公設消防隊の指揮のもとに協力して活動するものとする。

第5条 法第22条の規定による火災警報は、おおむね次にかかげる気象状況において必要と認めたときに管理者が発令する。

(1) 実効湿度60パーセント以下及び最低湿度35パーセント以下で最大風速毎秒7メートル以上になる見込のとき。

(2) 実効湿度50パーセント以下、最低湿度25パーセント以下になる見込のとき。

(3) 平均風速毎秒13メートル以上の見込のとき。

第6条 法第24条第1項の規定による火災発見者の通報場所は、東山梨消防本部とする。

2 法第24条第1項の規定による火災通報の要領は、次の例によるものとする。

(1) 電話の場合

ダイヤル119番を回して消防本部を呼出し、「何町何何部落の何某宅出火、又は何何建築物付近より出火、通報者何何」

(2) かけ込みによる場合

通報要領は、前号と同じ要領とする。

第7条 法第21条第1項の規定による池、泉水、井戸、水槽その他消防水利については使用水利範囲、使用方法等について所有者又は占用者の承諾を得て指定消防水利の旨の標識を掲げる。

2 前項の指定消防水利の所有者又は占有者は、次の各号の場合は、事前に消防署長を経て消防長に届けなければならない。

(1) 水利指定当時より著しく水量に変更を生ずる工事を施す場合

(2) 消防ポンプ車の進入不能となる工事を施す場合

(3) これを埋没又は撤去しようとする場合

第8条 法第6条又は第29条第3項の規定により損害の補償を受けようとする者は、別記様式により、損害発生後30日以内に消防長を経て管理者にその請求書を提出しなければならない。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第13号)

この細則は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

消防法施行細則

昭和50年7月7日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和50年7月7日 規則第18号
昭和52年10月1日 規則第13号
平成9年3月26日 規則第5号
令和4年12月13日 規則第6号