○東山梨行政事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和48年10月25日

条例第12号

東山梨消防組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例(昭和47年東山梨消防組合条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 法第9条第1号及び第2号の規定に基づき、消防本部及び消防署を設置する。

(名称等)

第3条 消防本部及び消防署の名称、位置並びに消防署の管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

3 次の各号に掲げる条例の当該各号に掲げる規定は、第1項の規定にかかわらず、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約附則第1項ただし書の規定による条例で定める日から施行する。

(1) 東山梨消防組合公告式条例 別表の改正規定

(2) 東山梨消防組合消防本部及び消防署の設置に関する条例 別表の改正規定

(平成16年条例第3号)

この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第3083号で平成17年3月22日から施行)

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。ただし、第4条の規定は公布の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

東山梨消防本部

甲州市塩山西広門田385番地


塩山消防署

甲州市塩山西広門田385番地

甲州市

山梨消防署

山梨市小原西100番地1

山梨市

東山梨行政事務組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和48年10月25日 条例第12号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和48年10月25日 条例第12号
平成9年2月28日 条例第2号
平成16年9月29日 条例第3号
平成17年3月1日 条例第1号
平成17年6月17日 条例第3号
平成17年10月26日 条例第4号
平成18年11月1日 条例第5号