○東山梨行政事務組合財政調整基金条例

昭和49年2月28日

条例第1号

(設置)

第1条 東山梨行政事務組合財政の調整に充てるため、東山梨行政事務組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(繰り替え運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限りその全部又は一部を処分することができる。

(1) 地方債の繰り上げ償還の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例の当該各号に掲げる規定は、前項の規定にかかわらず、公布の日から施行する。

(1)~3 

(4) 東山梨消防組合財政調整基金条例 第2条の改正規定

(基金間の振替えの特例)

4 管理者は、平成9年度において、改正前の東山梨消防組合財政調整基金条例による積立金のうち、消防施設及び機材の整備のために積立てられたものと認められる額の範囲内で当該基金から東山梨行政事務組合消防施設等整備基金へ積立金を振替えることができる。

東山梨行政事務組合財政調整基金条例

昭和49年2月28日 条例第1号

(平成9年2月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和49年2月28日 条例第1号
昭和50年3月1日 条例第2号
平成9年2月28日 条例第2号