○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和49年5月9日

規則第1号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(5) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、東山梨行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年東山梨消防組合条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第21条第1項後段に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する地方公務員

(3) その退職に引き続き国家公務員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

第3条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合においては、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第3条の2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。)以下同じ。)の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第21条第6項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東山梨消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第1条第5号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第5条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(管理者が定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の2 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合の在職期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第5条の3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第5条の5 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第5条の7 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、任命権者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第5条の9 第5条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 条例第22条第1項前段の規定による勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第7条 条例第22条第1項後段に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第3条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第7条の2 条例第22条第4項において読み替えて準用する条例第21条第4項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、第3条の2に定める職員の区分及び割合とする。

(勤勉手当の支給割合)

第8条 条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第12条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第12条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に第4条第2項第4号に規定する数を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間。ただし、その期間が1日未満である場合を除く。

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第11条 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第12条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。ただし、管理者が、条例第22条第1項に規定する職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第21条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者が定める職員を除く。) 100分の98.5(特定幹部職員にあっては、100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の90以下(特定幹部職員にあっては、100分の109以下)

2 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、別に定める。

第12条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定める。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定幹部職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の管理者の定める職員を除く。) 100分の46.75(特定幹部職員にあっては、100分の56.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の管理者の定める職員 100分の44.75以下(特定幹部職員にあっては、100分の54.75以下)

第12条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。

(端数計算)

第13条 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年度の期末手当の特例)

第2条 条例附則第2項の規則で定める日は、昭和49年5月9日とする。

2 条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

3 第4条及び第5条の規定は、条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、第5条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日までの間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、昭和49年度の期末手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(昭和52年規則第9号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月3日から施行する。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第4条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 勤勉手当の成績率について、この規則による改正後の規則第12条第1項に定める成績率によることが著しく困難であると認められる場合には、別段の取り扱いをすることができる。

(平成20年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第12条第1項の改正規定に限る。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

2 勤勉手当の成績率について、この規則による改正後の規則第12条第1項に定める成績率によることが著しく困難であると認められる場合には、別段の取り扱いをすることができる。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第3条の規定を適用する。

(雑則)

第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に際し必要な経過措置は、管理者が定める。

(令和5年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第3条の2、第7条の2関係)

職員の区分

割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第9条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和49年5月9日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年5月9日 規則第1号
昭和52年6月1日 規則第9号
昭和58年4月3日 規則第3号
平成4年3月27日 規則第3号
平成7年12月27日 規則第3号
平成9年3月26日 規則第2号
平成9年12月26日 規則第34号
平成10年3月9日 規則第6号
平成10年12月25日 規則第13号
平成11年12月28日 規則第8号
平成12年12月27日 規則第8号
平成13年3月27日 規則第3号
平成14年2月19日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年12月27日 規則第13号
平成17年11月30日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第6号
平成20年1月10日 規則第1号
平成20年10月20日 規則第6号
平成21年3月10日 規則第3号
平成23年3月10日 規則第3号
平成24年5月10日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月10日 規則第8号
平成28年7月19日 規則第11号
平成29年3月10日 規則第2号
平成29年7月19日 規則第6号
平成30年3月8日 規則第1号
平成31年1月10日 規則第1号
令和元年12月6日 規則第7号
令和2年3月2日 規則第3号
令和2年5月11日 規則第7号
令和4年10月20日 規則第5号
令和4年12月23日 規則第7号
令和5年3月27日 規則第9号
令和5年12月20日 規則第11号