○東山梨行政事務組合職員給与条例施行規則

昭和50年5月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(死亡職員の給与)

第2条 死亡職員の給与は、その遺族である職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹であって、職員の死亡当時、その職員により生計を維持し、又は生計を共にしていた者に支給する。

2 前項の遺族の順位は、妻、未成年の子、夫、父母、成年の子、祖父母であって、父母については養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

3 同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代表としてこの給与を請求しなければならない。

4 前各項に掲げる遺族がないときは、その職員が死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者に支給する。

(端数計算)

第3条 端数計算は、給与の種類ごと及び支給期ごとに行う。

(給料の支給日)

第4条 給料の支給日については、条例第6条第2項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、期日前であっても支給することができる。

(1) 職員が退職又は死亡したとき。

(2) 職員又は職員と生計を一にする親族の婚姻、葬祭、分べん、疾病又は災害等の費用に充てるため、職員から給料支給の請求があったとき。

(3) 前号の場合においては、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第4条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第4条の3 条例第18条の規則で定める数は、当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東山梨消防組合条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日又は勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じたものとする。

(1) 育児短時間勤務職員等(育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。以下同じ。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数

(3) 勤務時間条例第2条第5項に規定する職員 勤務時間条例第2条第5項の規定により定められたその者の1週間当たりの平均勤務時間を5で除して得た数

(扶養手当の支給)

第5条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養親族の届出)

第5条の2 条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

(扶養親族の認定)

第5条の3 前条の届出があったときは、任命権者は、届出に係る扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

2 前項の規定に当たっては、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合)

第6条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順位は、民法(明治31年法律第9号)第878条に規定する扶養義務者の順位によって、なお同順位者がある場合においては、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮してその都度これを定める。

第7条 削除

(通勤手当の支給)

第8条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合は、様式第3号による通勤届を任命権者に届出なければならない。

2 前項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても前項と同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前号に掲げる変更により前項の職員でなくなった場合

3 任命権者は、職員から第2項で定める届出を受けたときは、その事実を確認し、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

4 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

5 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

6 通勤手当の支給日は、給料の支給日とする。

7 職員が出張、休暇又は欠勤等により、月の1日から月末までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しないものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(時間外勤務手当等の勤務時間の計算)

第9条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間(手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合においてその端数が30分以上あるときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合等)

第9条の2 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第2項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週(条例第14条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東山梨消防組合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(条例第15条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。))について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(管理職員特別勤務手当)

第9条の3 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務とする。

2 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 事務局長及び消防長 7,000円

(2) 局次長、課長、所長及び署長 6,000円

(3) 課長補佐、署次長、指令室長、分署長及び主幹 4,000円

3 条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 事務局長及び消防長 3,500円

(2) 局次長、課長、所長及び署長 3,000円

(3) 課長補佐、署次長、指令室長、分署長及び主幹 2,000円

4 条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第4号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給日)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、退職し、又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間条例第9条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(時間外勤務手当等の命令)

第11条 職員は、正規の勤務時間を超えて勤務するとき、休日に勤務するとき及び正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するときは、時間外勤務等命令簿(様式第6号)に所要事項を記入し、所属長に提出し、その命令を受けなければならない。

(出張者の時間外勤務手当等の支給)

第12条 公務のため出張中の職員に対しては、特に所属長が指示した場合のほか、条例第15条第16条及び第17条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第13条 条例第21条及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当は、基準日に新たに採用された者には支給しない。

2 次の各号に掲げる場合における条例第21条第2項及び第22条第2項に規定する期末手当及び勤勉手当の額の計算の基礎となる給料月額は、それぞれ次の各号の定めるところによる。

(1) 基準日に昇給、降給、減給等の発令があった場合には、旧給料月額

(2) 基準日現在において、私傷病又は私事故障等により給料の額を減じられている場合には、その減給に係る給料月額

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第14条 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれその前前日、土曜日に当たるときはそれぞれその前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第15条 削除

第16条 削除

(休日勤務手当の特例)

第17条 条例第16条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは、年末年始の休日等、勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の管理者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第16条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(特殊勤務手当の支給等)

第18条 職員は、特殊勤務手当の支給を受けるべき業務に従事したときは、時間外勤務等命令簿に所要事項を記入し、所属長の確認を受けなければならない。

2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東山梨消防組合職員給与条例施行規則は昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則における寒冷地手当に関する部分は、昭和55年8月30日から適用する。

2 東山梨消防組合職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年東山梨消防組合条例第1号)附則第8項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月3日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定、第9条の次に1条を加える改正規定及び第10条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東山梨消防組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の規則の規定に基づく様式の用紙については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の規則の規定に基づく様式の用紙については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(東山梨行政事務組合職員給与条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の東山梨行政事務組合職員給与条例施行規則第4条の3及び第8条の2の規定を適用する。

(雑則)

第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に際し必要な経過措置は、管理者が定める。

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東山梨行政事務組合職員給与条例施行規則

昭和50年5月24日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年5月24日 規則第16号
昭和51年2月27日 規則第1号
昭和52年6月1日 規則第8号
昭和53年3月1日 規則第1号
昭和56年3月2日 規則第1号
昭和58年4月3日 規則第2号
昭和58年12月1日 規則第5号
昭和59年4月1日 規則第2号
昭和59年12月1日 規則第3号
昭和61年3月1日 規則第1号
平成元年9月29日 規則第2号
平成3年12月27日 規則第5号
平成4年3月27日 規則第3号
平成4年12月25日 規則第6号
平成5年3月1日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第4号
平成6年3月25日 規則第1号
平成7年12月27日 規則第3号
平成9年3月26日 規則第2号
平成9年10月7日 規則第30号
平成10年11月30日 規則第10号
平成13年3月27日 規則第6号
平成14年12月27日 規則第12号
平成18年3月20日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年10月20日 規則第7号
平成21年3月5日 規則第1号
平成23年3月10日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年8月10日 規則第7号
令和3年12月7日 規則第3号
令和4年12月13日 規則第6号
令和5年3月27日 規則第9号