○東山梨行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成9年2月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。

(職員団体のための行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 東山梨行政事務組合の休日を定める条例(平成5年東山梨消防組合条例第1号)第1条第1項に規定する日及び東山梨行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東山梨消防組合条例第1号)第11条の規定による休日勤務を命じ、これに代る日として任命権者が指定した勤務日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

東山梨行政事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成9年2月28日 条例第7号

(平成9年2月21日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成9年2月28日 条例第7号