○東山梨消防本部職員衛生管理規程

平成3年2月25日

訓令甲第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東山梨消防本部(以下「本部」という。)の職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の健康の保持に資することを目的とする。

(法令等との関係)

第2条 本部の職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。

(所属長の責務)

第3条 所属長(課長、署長をいう。以下同じ。)は、衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己管理を図り、最良な健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

2 職員は、所属長の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。

第2章 衛生管理体制

第1節 衛生推進者等

(衛生推進者)

第5条 課、署に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、所属長が指名し、消防長に報告しなければならない。

3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。

(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。

(3) 衛生教育に関すること。

(4) 健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(5) 健康障害の防止に関すること。

(6) その他衛生管理に関すること。

4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。

第2節 衛生関係者会議等

(衛生関係者会議等)

第6条 本部に、衛生関係者会議を置く。

2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。

(2) 衛生教育の実施計画に関すること。

(3) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。

(5) その他衛生管理上重要な事項に関すること。

(衛生関係者会議の構成)

第7条 衛生関係者会議は、次の各号に定める委員をもって構成する。

(1) 消防長

(2) 所属長

(3) 衛生推進者のうち、消防長が指名したもの

(4) その他職員のうちから、消防長が指名したもの

2 衛生関係者会議の議長は、消防長をもって充てる。

3 議長が必要と認めた場合は、学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(衛生関係者会議の開催)

第8条 衛生関係者会議は、年1回とし、議長が招集する。

2 衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(衛生関係者会議委員の任期)

第9条 第7条第1項第3号及び第4号に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(衛生関係者会議の事務局)

第10条 衛生関係者会議の事務局は、本部総務課内に置く。

(補則)

第11条 衛生関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるもののほか、衛生関係者会議が別に定める。

第3章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第12条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、あらかじめ定める衛生に関する教育計画に基づき衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第13条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し、衛生教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用されたもの

(2) その他所属長が特に必要と認めたもの

第2節 健康診断

(採用時健康診断)

第14条 消防長は、職員を採用するときは、本部職員並びに消防職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わねばならない。

(定期健康診断)

第15条 所属長は、消防職員に対し、毎年1回以上定期に、医師による健康診断を行わなければならない。

(特別健康診断)

第16条 所属長は、前2条に定める健康診断のほか、必要があると認められる場合においては、関係職員に対して特別な健康診断を受けさせなければならない。

(精密検査)

第17条 所属長は、前2条に定める健康診断の結果、異常の認められた職員に対し、精密検査を受けさせなければならない。

(健康診断結果の通知)

第18条 所属長は、前3条に定める健康診断及び精密検査の結果を速やかに消防長及び本人に通知しなければならない。

第3節 健康異常者の管理等

(精密検査結果の判定)

第19条 消防長は、第17条に定める精密検査により健康に異常が認められた職員(以下「健康異常者」という。)について担当医師と協議のうえ次に定める区分により判定し、所属長及び本人に通知しなければならない。

A 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

B 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

C 要注意者 勤務をほぼ平常通り行ってよい程度の病状である者

D 健康扱い者 勤務を平常通りに行ってよい者

(健康異常者に対する措置)

第20条 所属長は、前条に定める区分により判定された健康異常者のうち、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換えその他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(療養等の義務)

第21条 健康異常者は主治医及び所属長の指導、指示に従い療養等に専念し、自己の健康回復等に努めなければならない。

第4節 福利厚生等

(便宜の供与等)

第22条 所属長は、職員の健康保持増進を図るため、体育活動、レクレーション、その他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員に対する配慮)

第23条 所属長その他の管理監督者は、職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。

第5節 環境衛生

(衛生推進者の巡視)

第24条 衛生推進者は、少なくとも毎月1回庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(環境整備)

第25条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴場、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等)

第26条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

2 所属長は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。

第6節 防疫等の措置

(防疫)

第27条 所属長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。

(感染症等発生時の届出)

第28条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届けなければならない。

(消防業務従事後の健康管理)

第29条 所属長は、職員が消防活動に従事した時は、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務に従事し、感染症疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

第4章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第30条 衛生推進者は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 衛生教育実施記録

(2) 健康異常者の状況の記録

(3) 衛生巡視結果の記録

(4) 救急用具等の記録

(5) 消毒実施結果の記録

(6) その他衛生管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか3年間とする。

(補則)

第31条 この規程を実施するにあたり必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東山梨消防本部職員衛生管理規程

平成3年2月25日 訓令甲第1号

(平成20年5月9日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成3年2月25日 訓令甲第1号
平成9年3月31日 訓令甲第2号
平成20年5月9日 訓令甲第1号