○東山梨消防本部安全管理規程

昭和61年1月1日

訓令甲第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、東山梨消防本部における職場及び職員の安全管理について必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(消防長の責務)

第2条 消防長は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

2 消防長は、所属長、安全責任者、その他安全管理に関係あるものを監督指導する。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第4条 職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、消防長、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 安全責任者等

(安全責任者)

第7条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあっては課長補佐、消防署にあっては次長をもって充てる。

3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善処置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第8条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

(訓練時の安全管理体制)

第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める「東山梨消防本部における訓練時の安全管理要綱(昭和61年東山梨消防組合訓令甲第2号)」によるものとする。

第2節 安全責任者会議等

(安全責任者会議)

第10条 消防本部に安全責任者会議を置く。

2 安全責任者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査、審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資機材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(安全責任者会議の構成)

第11条 安全責任者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。

(1) 消防長

(2) 所属長

(3) 安全責任者

(4) その他職員のうち消防長が必要と認めて指名した者

2 安全責任者会議の議長は、消防長とする。

3 消防長は、議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(安全責任者会議の開催)

第12条 安全責任者会議は、年1回以上開催するものとし、消防長が招集する。

(安全担当者会議)

第13条 各所属に安全担当者会議を置く。

2 安全担当者会議は、第10条第2項に定める事項及び職員の安全確保に関する事項等を調査、審議する。

(安全担当者会議の構成等)

第14条 安全担当者会議は、次の各号に定める者をもって構成する。

(1) 所属長

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者

(4) その他職員のうちから所属長が必要と認めて指名した者

2 安全担当者会議の議長は所属長とする。

3 所属長は、議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。

(安全担当者会議の開催)

第15条 安全担当者会議は、年2回以上開催するものとし、所属長が招集する。

(補則)

第16条 安全責任者会議及び安全担当者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほかそれぞれ安全責任者会議及び安全担当者会議が別に定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第17条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第18条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) その他特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(所属長巡視)

第19条 所属長は、年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに消防長に報告するとともに必要な処置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第20条 安全責任者は、2月に1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに所属長に報告するとともに必要な処置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第21条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに所属長に報告するとともに必要な処置を講じなければならない。

第4章 記録及び保存

(各種記録及び保存)

第22条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、保存しなければならない。

(1) 安全責任者会議記録

(2) 安全担当者会議記録

(3) 安全教育実施記録

(4) 安全巡視等の結果記録

(5) その他安全管理上必要な記録

2 各種記録の保存期間は5年とする。

(補則)

第23条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東山梨消防本部安全管理規程

昭和61年1月1日 訓令甲第1号

(平成10年11月30日施行)