○東山梨行政事務組合職員服務規程

平成24年3月22日

訓令甲第1号

東山梨行政事務組合職員服務規程(昭和50年東山梨消防組合訓令甲第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定める基準に従い、他に特別の定めがあるものを除いて、東山梨行政事務組合職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、住民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に処理すべき責務を深く自覚し、法令、条例、規則等及び上司の命令に従い、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 東山梨行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年東山梨消防組合条例第10号)に基づく新任職員の服務の宣誓は、辞令交付の直後任命権者の面前で行わなければならない。

(服務の心構え)

第4条 職員は、服務にあたり次の事項を守らなければならない。

(1) 執務中の言葉遣い、服装、身だしなみ等に留意し、住民等への対応は、親切かつ丁寧であること。

(2) 常に執務環境を整え、住民の訪れやすい職場づくりに努めること。

(3) 職務能率を増進するため創意工夫し、服務を確実、迅速に処理すること。

(消防吏員の服務の一般規律)

第5条 消防吏員の勤務及び職務の執行については、前条に規定するもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 勤務中は、所定の被服を着用し、常時出動し得る態勢を整え、容姿は清潔かつ端正を保つこと。

(2) 病欠以外は、いつでも招集に応ずる態勢を整えておくこと。

(3) 車両は常に整備点検し、招集時に支障のないよう努めること。

(4) 職務上の危険又は責任を回避しないこと。

(5) 災害出場した場合、必要限度を超えて、財物をき損しないこと。

(6) 居住地域は、東山梨消防本部管内又はこれに隣接する地域に居住するよう努めなければならない。

(身元保証書)

第6条 新任職員は、身元保証書(様式第1号)を作成し、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(身分証明書)

第7条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第2号)(消防吏員にあっては消防手帳。以下この条において同じ。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与又は譲渡してはならない。

3 新任職員は、発令の日から5日以内に身分証明書の交付を受けなければならない。

4 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、身分証明書及び変更事項を証明する書類を添え、所属長を経て事務局長又は消防長に提出して、書替え若しくは訂正の手続をとらなければならない。

(名札)

第8条 職員は、住民に対し、親しみと利便を与え、かつ、職員相互間の融和を図るため、執務中名札を、住民から見やすい位置に着用していなければならない。ただし、別に定める服制及び被服等貸与規則に基づき貸与された被服に氏名が表示されている場合は、この限りでない。

2 名札は、他人に貸与又は譲渡してはならない。

(身分証明書等の再交付及び返納)

第9条 身分証明書、消防手帳及び名札(以下「身分証明書等」という。)を亡失し、又は損傷したとき並びに第7条第4項に規定する手続が必要となったときは、その事実を証明する書類を添え、損傷した場合にはこれに損傷した身分証明書等を添えて、身分証明書等再交付願(様式第3号)を、所属長を経て事務局長又は消防長に提出し、再交付又は再貸与を受けなければならない。

2 退職等の場合は、遅滞なく所属長を経て総務課長に身分証明書等を返納しなければならない。

(出勤簿の記録)

第10条 職員は、定刻までに出勤し、次の各号に掲げる区分に応じ自ら記録しなければならない。時間外勤務の命令を受けたとき及び退庁するときも、同様とする。

(1) 毎日勤務者 出勤簿(様式第4号)

(2) 隔日勤務者 出勤簿(様式第4号の2)

2 所属長は、定期的に出張、休暇、欠勤、休職等を調査し、出勤簿を整理、保管しなければならない。

(勤務状況報告)

第11条 総務課長は、必要があると認めるときは、所属長に対し、職員の勤務状況について報告を求めることができる。

(執務時間中の心得)

第12条 職員は、執務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中、一時所定の執務場所を離れ、又は外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第13条 所属長は、職員に対し、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務等を命ずる場合は、別に定める時間外勤務等命令簿によらなければならない。

(旅行命令)

第14条 職員に対する旅行命令は、別に定める出張命令簿によりなさなければならない。

(復命)

第15条 旅行を終えた職員は、直ちに、口頭で復命し、重要な事項については、更に復命書(様式第5号)により復命しなければならない。

(不在間の事務処理)

第16条 職員は、出張、休暇等のため、一時出勤しないことがあらかじめ明らかとなった場合は、担任事務の処理に関し、必要な事項を上司が定めた職員に引き継いで、その不在の間に、事務処理の遅滞を生じさせないようにしなければならない。

(私事旅行等の心得)

第17条 消防吏員が私事のため旅行しようとするときは、あらかじめ管外旅行届簿(様式第6号)に所要事項を記入の上、所属長に届け出なければならない。

(退庁時の文書、物品等の整理)

第18条 職員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書、物品等を所定の場所に収納し、これを散逸させてはならない。

(異動時の事務の引継ぎ)

第19条 職員は、転任、休職、退職等の場合においては、文書又は口頭で後任者又は所属長の指定した者に、事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。

2 前項の場合において、重要な懸案事項があるときは、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。

(欠勤)

第20条 年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇又は介護休暇に該当する場合及び正規の勤務時間中に勤務を要しないことにつき承認があった場合のほかは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤簿(様式第7号)により所属長を経て、任命権者に届け出なければならない。

(休職及び復職)

第21条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは休職願(様式第8号)を、当該休職の事由がやんで復職しようとするときは復職願(様式第9号)を、休職し、又は復職しようとする日前10日までに所属長を経て、任命権者に提出しなければならない。

(退職)

第22条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前7日までに退職願(様式第10号)を所属長を経て、任命権者に提出しなければならない。

(その他の願い出及び届出書の提出)

第23条 職員の身分及び服務に関する願い出及び届出は、この規程で別に定めるものを除くほか、所属長を経て、任命権者に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第24条 職員が法第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第11号)を任命権者に提出しなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第25条 法第38条第1項の規定に基づき、職員が営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第12号)により、所属長の意見を付して、任命権者に提出しなければならない。

(専従許可等)

第26条 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、専従許可申請書(様式第13号)を所属長を経て、任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定により専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を所属長を経て、任命権者に届け出なければならない。

(事故等の報告)

第27条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき損したときは、速やかに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その状況を総務課長を経て、任命権者に報告しなければならない。

(1) 火災、盗難その他の変災があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が法第16条第1号、第2号及び第5号並びに第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項各号並びに第29条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるとき。

(4) 職員が職務を行うに際し、故意又は過失により、他人に損害を与えたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故があったとき。

(履歴事項異動届)

第28条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、免許、資格その他履歴事項に異動があったとき、又は訂正の必要が生じたときは、速やかに、履歴事項異動(訂正)(様式第14号)により、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(住所届)

第29条 総務課長は、あらかじめ職員の居住所届(様式第15号)を整備し、連絡方法等を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、前項の連絡方法等について異動が生じたときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。

(火気取締り)

第30条 事務局長又は消防長は、職員の中から火気取締責任者及び火気取締代理者を定め、火災防止のために必要な措置を講じておかなければならない。

2 火気取締責任者は、上司の命を受けて、常に火気の取扱いについて注意を促し、火災の発生防止に努めなければならない。

(非常持出の表示)

第31条 所属長は、重要な文書、物件等については、常に非常持出の表示を明確に朱書し、搬出手順を定めておかなければならない。

(緊急登庁)

第32条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常災害時の警備)

第33条 前条の規定により登庁した者は、直ちに、次に掲げる処置をして上司の指示を受けなければならない。

(1) 非常持出書類を搬出し、保管すること。

(2) 金庫及び重要物件を警備すること。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東山梨行政事務組合職員服務規程

平成24年3月22日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成24年3月22日 訓令甲第1号
令和4年3月7日 訓令甲第1号
令和5年3月6日 訓令甲第1号