○東山梨行政事務組合職員の勤務評定規則

昭和50年5月24日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、職員の執務について勤務の評定を統一的に行い、職員の勤務能率の増進を図り、もって公正なる人事管理を行うことを目的とする。

(評定者)

第2条 前条の勤務評定を行う評定者及び被評定者は、別表第1に掲げるとおりとする。

(評定要素)

第3条 評定要素は、別表第2に掲げるとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に別段の定めがない評定事項は、事務局長又は消防長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東山梨行政事務組合職員の勤務評定規則の規定は、平成14年1月1日から適用する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

確認者

評定者

被評定者

事務局長

消防長

第1次

第2次

課長補佐

署次長

指令室長

分署長

主幹

係長

事務局次長

課長

署長

副主査

主任

主事

主事補

消防士長

消防副士長

消防士

署次長

課長補佐

事務局次長

課長

署長

係長

主査

消防司令補

事務局次長

課長

署長

事務局長

消防長

課長補佐

主幹

消防司令

事務局長

消防長


事務局次長

課長

消防司令長

別表第2(第3条関係)

消防職・行政職別

消防吏員

事務職員

階級・職名

評定要素

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

補佐・主幹

係長・主査

副主査・主任

主事

主事補

1 実績評定

(1) 上司の補佐







(2) 指導育成







(3) 業務管理









(4) 業務達成度

(5) 活動指揮









(6) 事務処理



(7) 災害活動








(8) 後輩の指導









2 勤務態度評定

(1) 監督者意識







(2) 公平性







(3) 協調性

(4) 規律





(5) 行動





(6) 責任感





(7) 積極性







3 能力評定

(1) 問題解決力









(2) 育成力









(3) 統括能力







(4) 企画・計画力







(5) 知識

(6) 折衝力







(7) 理解力



(8) 表現力



(9) 業務遂行力





(10) 判断力









(11) 創意工夫





(12) 注意力







(13) 健康・体力

東山梨行政事務組合職員の勤務評定規則

昭和50年5月24日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和50年5月24日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第2号
平成9年3月26日 規則第8号
平成14年2月19日 規則第4号
平成18年12月5日 規則第14号
平成25年3月22日 規則第6号