○東山梨行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和47年8月15日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 保健、元気回復その他厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

東山梨行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和47年8月15日 条例第13号

(平成9年2月21日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和47年8月15日 条例第13号
平成9年2月28日 条例第2号