○東山梨行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年8月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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東山梨行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年8月15日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和47年8月15日 条例第10号
平成9年2月28日 条例第2号
令和2年3月2日 条例第2号
令和4年2月17日 条例第3号