○東山梨行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年8月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、東山梨行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年東山梨行政事務組合条例第1号)第16条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者には、停職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和47年8月15日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年8月15日 条例第12号
平成9年2月28日 条例第2号
平成11年12月28日 条例第7号
令和2年3月2日 条例第2号
令和5年2月21日 条例第4号