○東山梨行政事務組合職員任用規則

平成9年7月10日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、東山梨行政事務組合職員(以下「職員」という。)の任用について定めることを目的とする。

(任用の基準)

第2条 職員の任用は、その者の受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいてこれを行う。

2 前項の任用は、競争試験又は選考によるものとする。

(競争試験)

第3条 競争試験は、採用試験及び昇任試験とする。

2 採用試験は、新たに職員となる者について行うものをいい、昇任試験は直近上位の職又は階級に昇任するために行うものをいう。

(選考)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の任用は、選考により行うことができる。

(1) 主任以上の職

(2) 特別の技能又は学識経験を要する職

(3) 特殊な労務に従事する者で、競争試験を不適当と認める職

(試験の公示等)

第5条 採用試験を実施するときは、試験の職種、期日、場所、給与、受験の資格要件、試験科目及び試験手続その他必要な事項を公示するものとする。

2 昇任試験を実施するときは、試験の種別、期日及び場所を定め、対象職員に通知するものとする。

(採用試験受験資格)

第6条 受験資格は、次のとおりとする。

(1) 学歴は、高等学校以上を卒業した者又は卒業見込みの者

(2) 年齢は、18歳以上25歳以下の者

(3) 消防吏員にあっては、前号に定める者のほか、次のとおりとする。

 身長は、男子160センチメートル以上、女子155センチメートル以上の者

 体重は、男子52キログラム以上、女子45キログラム以上の者

 視力は、両眼0.7以上(矯正視力1.0以上)で、赤色、青色及び黄色の色彩が識別できる者

(昇任試験)

第7条 消防吏員以外の職員の昇任試験は、必要に応じて実施する。

2 消防吏員の昇任試験は、階級別定数に欠員が生じたときに実施する。

(消防吏員昇任試験受験資格)

第8条 受験資格は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防副士長昇任試験 別表第1

(2) 消防士長昇任試験 別表第2

(3) 消防司令補昇任試験 別表第3

(4) 消防司令昇任試験 別表第4

(合格証の交付と任用)

第9条 競争試験合格者には、合格証を交付する。

2 採用試験合格者は、採用候補者名簿に登載され、1年間の有効期間が保有される。

(昇任の特例)

第10条 消防吏員が公務のため死亡したとき又は公務のため重度心身障害となり、再び消防職務に従事することができない場合等においては、2階級特進させることができる。

2 消防吏員として勤務成績優秀で学術に精通し、特別顕彰に値すると認めた場合は、1階級特進させることができる。

3 消防吏員として勤務成績が特に良好で退職する場合においては、次の各号により特進させることができる。

(1) 消防士長 消防士又は消防副士長であって勤続20年以上の者

(2) 消防司令補 消防士長の階級に5年以上あって、かつ、勤続20年以上の者

(3) 消防司令 消防司令補の階級に5年以上あって、かつ、勤続25年以上の者

(4) 消防司令長 消防司令の階級に5年以上あって、かつ、勤続30年以上の者

(5) 消防監 消防司令長の階級に5年以上あって、かつ、勤続35年以上の者

4 第1項及び第3項の規定による特進をした場合の職務の級は、東山梨行政事務組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)第4条第3項の規定にかかわらず、特進する前の職務の級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

消防副士長昇任試験実施基準


短期

長期

受験資格

勤務実績

消防士として6年以上の勤務実績を有する者。ただし、短大卒業者は5年、大学卒業者は4年以上とする。

消防士として12年以上の勤務実績を有する者。ただし、短大卒業者は10年、大学卒業者は8年以上とする。

健康状態

身体に支障がなく正常に勤務に服している者

懲戒

既往1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験方法

1 地方公務員法、警防、予防、防災、救急の択一式筆記試験

2 論文

3 勤務成績

4 体力測定

1 論文

2 勤務成績

3 体力測定

※ 勤務実績の基準日は、当該年度の3月31日とする。

別表第2(第8条関係)

消防士長昇任試験実施基準


短期

長期

受験資格

勤務実績

消防副士長として6年以上の勤務実績を有する者。ただし、短大卒業者は5年、大学卒業者は4年以上とする。

消防副士長として12年以上の勤務実績を有する者

健康状態

身体に支障がなく正常に勤務に服している者

懲戒

既往1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験方法

1 消防法規、警防、予防、防災、救急、一般教養の択一式筆記試験

2 論文

3 現場要務

4 勤務成績

5 体力測定

1 論文

2 現場要務

3 勤務成績

4 体力測定

※ 勤務実績の基準日は、当該年度の3月31日とする。

別表第3(第8条関係)

消防司令補昇任試験実施基準


短期

長期

受験資格

勤務実績

消防士長として6年以上の勤務実績を有する者

消防士長として12年以上の勤務実績を有する者又は消防士長として6年以上の勤務実績を有し年齢が56歳以上の者

健康状態

身体に支障がなく正常に勤務に服している者

懲戒

既往1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験方法

1 地方自治法、消防法規、一般教養の択一式筆記試験

2 警防、防災、救急、予防の記述式筆記試験

3 論文

4 現場要務、指揮要領

5 勤務成績

6 体力測定

1 論文

2 勤務成績

※ 勤務実績の基準日は、当該年度の3月31日とする。

別表第4(第8条関係)

消防司令昇任試験実施基準


短期

長期

受験資格

勤務実績

消防司令補として7年以上の勤務実績を有する者


健康状態

身体に支障がなく正常に勤務に服している者

懲戒

既往1年以内に減給以上の懲戒処分を受けたことのない者

試験方法

1 地方自治法の択一式及び記述式筆記試験

2 消防部隊指揮要領

3 論文

4 勤務成績


※ 勤務実績の基準日は、当該年度の3月31日とする。

東山梨行政事務組合職員任用規則

平成9年7月10日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成9年7月10日 規則第24号
平成10年1月12日 規則第1号
平成12年9月5日 規則第7号
平成13年12月5日 規則第11号
平成17年10月20日 規則第9号
平成21年10月9日 規則第8号
平成28年2月18日 規則第3号