○東山梨行政事務組合庁舎管理規則

平成9年10月7日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で庁舎とは、庁舎及びその附属物並びにその敷地をいう。

(管理の所掌)

第3条 庁舎の管理は、総務課長が行う。ただし、各課(局、署等を含む。以下同じ。)が専用している箇所の管理は、当該各課の長が行い、総務課長が総括する。

(禁止行為)

第4条 何人も、庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎又は物件をこわす行為

(2) 美観をそこなう行為又は不潔な行為

(3) みだりに凶器、火薬類その他の危険物を持ち込む行為

(4) みだりに物を放置する行為

(5) 示威行為又はけん騒にわたる行為

(6) 執務の妨害となる行為

(7) 通行の妨害となる行為

(8) 禁止された場所に立ち入る行為

(9) 禁止された場所で火気を使用する等の行為

(10) その他庁舎の管理上管理者が不適当と認める行為

(集団行為の制限)

第5条 管理者は、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、陳情その他の目的で集団で庁舎で立ち入ろうとする者に対して、立ち入ることのできる者の人数、立ち入りの時間、立ち入りの場所、所持品等を制限し、又はその行動について指示することがある。

(立入の制限)

第6条 管理者は、庁舎の秩序を維持するために必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者に対して、関係職員にその目的を質問させ、又は立ち入ることを禁止することがある。

(駐車等の制限)

第7条 管理者は、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎における自動車その他の車両の駐車又は通行を制限し、又は禁止することがある。

(会議室等の一時使用)

第8条 会議室その他の場所の一時使用は、次の各号に該当する場合に限り許可する。

(1) 官公署又は公共的団体がその公務又は業務に関し使用するものであること。

(2) 使用の方法等が第4条各号のいずれかに該当するおそれがないと認められるものであること。

(3) 使用時間が執務時間中であること。ただし、管理者が当該使用目的等を参酌し、やむを得ないと認めたときは、この限りでない。この場合においても午後10時を超えないものであること。

(行商等の許可)

第9条 庁舎において行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の許可に期間、場所、方法その他必要な条件を付することがある。

3 管理者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。

(退去又は撤去の命令等)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、庁舎から退去し、又は違反に係る物件を撤去することを命ずるものとする。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による管理者の制限又は指示に従わなかった者

(3) 第6条の規定による関係職員の質問に対してその回答を拒んだ者又は同条の規定による立入り禁止に従わなかった者

(4) 第7条の規定による制限又は禁止に従わなかった者

(5) 第9条の規定に違反して行商等をした者

2 管理者は、前項の規定により違反に係る物件の撤去命令を受けた者がその命令に従わないときは、関係職員に当該物件を撤去させることがある。

(出入口の開閉時刻等)

第11条 庁舎の出入口は、午前8時30分に開き、午後5時30分に閉じる。

2 庁舎の出入口を開く前若しくは閉じた後又は休日等に庁舎に出入りしようとする者は、当直司令に申し出て、その承認を得なければならない。

(かぎの保管)

第12条 庁舎の各室等のかぎは、総務課長が保管する。ただし、各課が専用している箇所のかぎは、当該各課の長が保管する。

2 前項に規定するものの予備のかぎは、総務課長及び当直司令がそれぞれ1個ずつを保管する。

この規則は、公布の日から施行する。

東山梨行政事務組合庁舎管理規則

平成9年10月7日 規則第31号

(平成9年10月7日施行)