○東山梨行政事務組合事務専決規程

平成4年6月1日

訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する行政事務を迅速に処理するため、事務局長、消防長、課長、署長及び所長の専決について必要な事項を定めるものとする。

(事務局長及び消防長専決事項)

第2条 事務局長及び消防長は、次に掲げる以外の事項を専決する。

(1) 組合議会の招集並びに提出する議案及び報告に関すること。

(2) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(3) 条例、規則その他例規の制定改廃に関すること。

(4) 不服申し立て及び訴訟並びに重要な陳情に関すること。

(5) 特に重要な告示、指令、通達等に関すること。

(6) 重要な事業の計画、実施及び完結等に関すること。

(7) 重要な報告及び復命に関すること。

(8) 特に重要な消防行政に関する住民の要望事項に関すること。

(9) 職員の14日以上の休暇の承認に関すること。

(10) 1件100万円を超える財産の取得及び物品の購入に関すること。

(11) 1件100万円を超える工事の施行及び契約に関すること。

(12) 1件50万円を超える財産の売却又は譲渡に関すること。

(13) 1件50万円を超える不用品の売却又は処分に関すること。

(14) 1件100万円を超えるその他の契約に関すること。

(15) 1件100万円を超える予算の執行に関すること。

(16) 1件100万円を超える支出の命令に関すること。

(17) 1件100万円を超える歳入の調定及び収入命令に関すること。

(18) 1件30万円を超える費用の流用及び予備費の充用に関すること。

(19) 前各号に準ずる重要又は異例と認めるもの

(課長、署長及び所長共通専決事項)

第3条 課長、署長及び所長に共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な調査、報告、通知、照会、証明及び届け出等の文書事務に関すること。

(2) 所属職員の(7日以上を除く。)休暇の承認に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

(4) 所属職員の県内の出張命令に関すること。

(総務課長専決事項)

第4条 総務課長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 職員の(10日以上を除く。)休暇の承認に関すること。

(2) 1件10万円を超えない工事の施行及び契約に関すること。

(3) 1件10万円を超えないその他の契約に関すること。

(4) 1件30万円を超えない予算の執行に関すること。

(5) 1件30万円を超えない支出の命令に関すること。

(6) 報酬、給料、旅費、電話料及び水道料金等の支出の命令に関すること。

(7) 1件20万円を超えない歳入の調定及び収入命令に関すること。

(8) 資金前渡金の精算に関すること。

(9) 1件10万円を超えない費用の流用及び予備費の充用に関すること。

(東山聖苑所長専決事項)

第5条 東山聖苑所長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 使用許可等に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(東山梨消防組合事務専決規程の廃止)

2 東山梨消防組合事務専決規程(昭和47年東山梨消防組合訓令甲第1号)は、廃止する。

(平成9年訓令甲第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合事務専決規程

平成4年6月1日 訓令甲第2号

(平成14年4月1日施行)