○東山梨行政事務組合事務局事務代決規程

平成9年4月1日

訓令甲第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、東山梨行政事務組合事務局の事務の代決について定めるものとする。

(管理者事務の代決)

第2条 管理者が不在であって、かつ、緊急を要するときは、次の区分に従い副管理者又は事務局長がその事務を代決することができる。

(1) 東山梨行政事務組合事務専決規程(平成4年東山梨消防組合訓令甲第2号)第2条第1号から第3号までに掲げる事務 副管理者(東山梨行政事務組合管理者の職務代理者を定める規則(平成9年東山梨行政事務組合規則第1号)第2条に定める順序による。)

(2) 前号以外の事務 事務局長

(事務局長事務の代決)

第3条 事務局長が不在であって、かつ、緊急を要するときは、次長が、次長も不在のときは総務課長が、その事務を代決することができる。

(課長又は所長事務の代決)

第4条 課長又は所長が不在であって、かつ、緊急を要するときは、課長補佐又は所長代理がその事務を代決することができる。

(後閲)

第5条 前3条の規定により代決したときは、文書に「要後閲」と記し、決済権者の登庁後直ちに後閲を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合事務局事務代決規程

平成9年4月1日 訓令甲第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 訓令甲第13号
平成10年6月30日 訓令甲第8号
平成14年2月19日 訓令甲第4号
平成19年3月30日 訓令甲第2号