○東山梨行政事務組合幹事会設置規則

平成9年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 東山梨行政事務組合(以下「組合」という。)の事務を円滑かつ効率的に実施するため及び関係市との連絡を密にすることを目的として組合に幹事会を置くものとし、その組織及び運営についてはこの規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 幹事会は、関係市の総務及び企画担当の課長又はこれらに代わる者をもって組織する。

(役員)

第3条 幹事会に会長及び会長代行を置き、幹事が互選する。

2 会長代行は、会長に事故あるとき会長の職務を代行する。

(任務)

第4条 幹事会は、次の事項について協議し、その結果を管理者に報告し、又は事務局長に通知する。

(1) 広域行政に関すること。

(2) 関係市負担金に関すること。

(3) その他組合の運営に関し、管理者が必要と認め協議を求めた事項

(会議の招集)

第5条 幹事会の会議は、会長が招集する。

(会議の主宰)

第6条 幹事会の会議は、会長が主宰する。

(関係課長会議)

第7条 幹事会は、必要と認めるときは幹事会の担任する事務を、関係担当課長会議(次条において「部会」という。)に委任することができる。

(事務局長等の出席)

第8条 事務局長及び消防長は、幹事会及び部会に出席し、意見を述べることができる。

(その他の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、東山梨行政事務組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

(平成17年山梨県指令峡東企第1690号で平成17年11月1日から施行)

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

東山梨行政事務組合幹事会設置規則

平成9年4月1日 規則第12号

(令和5年6月7日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第12号
平成12年4月27日 規則第6号
平成17年10月20日 規則第7号
平成23年3月10日 規則第9号
令和5年6月7日 規則第10号