○東山梨行政事務組合公平委員会議事規則

平成9年10月3日

公平委規則第5号

(趣旨)

第1条 東山梨行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるところによる。

(会議)

第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたとき、又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。

2 会議を招集するときは、委員長は、会議事件並びに会議の日時及び場所を記載した書面により、あらかじめ委員に通知するものとする。

(会議の主宰)

第3条 会議は、委員長が主宰する。

(会議の公開)

第4条 会議は、出席委員の過半数の同意により公開することができる。

(会議の幹事)

第5条 委員会の事務部局の上席職員1人は、幹事として会議に出席するものとする。

(議事日程)

第6条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第7条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

この規則は、平成9年10月3日から施行する。

(平成20年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

東山梨行政事務組合公平委員会議事規則

平成9年10月3日 公平委員会規則第5号

(平成20年12月10日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成9年10月3日 公平委員会規則第5号
平成20年12月10日 公平委員会規則第3号