○東山梨行政事務組合議会公印規程

平成元年7月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 東山梨行政事務組合議会の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の制式)

第2条 公印の制式は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が行う。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、これを整理しておかなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印台帳に登録された公印以外の印章は、公文書に使用してはならない。

2 公印は、公文書以外に使用してはならない。

3 公印を使用しようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いに関する事項については、東山梨行政事務組合公印規則(昭和47年東山梨消防組合規則第1号)の規定を準用する。この場合において、第7条中「総務課長」とあるのは「事務局長」と、第8条中「総務課長」とあるのは「事務局長」と、「管理者」とあるのは「議長」と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年議会告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年議会告示第2号)

この告示は、平成22年2月22日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

議長印

画像

てん書

20ミリメートル平方

議長名をもって発する文書

議会事務局長

1

副議長印

画像

てん書

20ミリメートル平方

副議長名をもって発する文書

議会事務局長

1

議会事務局長印

画像

てん書

20ミリメートル平方

事務局長名をもって発する文書

議会事務局長

1

画像

東山梨行政事務組合議会公印規程

平成元年7月1日 議会告示第1号

(平成22年2月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成元年7月1日 議会告示第1号
平成9年3月12日 議会告示第1号
平成22年2月15日 議会告示第2号