○東山梨行政事務組合議会事務局設置条例

昭和47年8月15日

条例第9号

(事務局の設置)

第1条 東山梨行政事務組合議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長が任免する。

事務局長

その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(細則)

第6条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

東山梨行政事務組合議会事務局設置条例

昭和47年8月15日 条例第9号

(平成9年2月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年8月15日 条例第9号
平成9年2月28日 条例第1号