○東山梨行政事務組合の休日を定める条例

平成5年3月1日

条例第1号

(東山梨行政事務組合の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、東山梨行政事務組合の休日とし、東山梨行政事務組合の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日

2 前項の規定は、東山梨行政事務組合の休日に東山梨行政事務組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものでない。

(期限の特例)

第2条 東山梨行政事務組合の機関に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが東山梨行政事務組合の休日に当たるときは、東山梨行政事務組合の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(東山梨消防組合職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例の一部改正)

2 東山梨消防組合職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例(昭和48年東山梨消防組合条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東山梨消防組合職員給与条例の一部改正)

3 東山梨消防組合職員給与条例(昭和48年東山梨消防組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、東山梨消防組合規約の一部を改正する規約の施行の日から施行する。

東山梨行政事務組合の休日を定める条例

平成5年3月1日 条例第1号

(平成9年2月21日施行)