○東山梨行政事務組合勝沼分署庁舎建設に係る負担金条例

平成19年11月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、東山梨行政事務組合負担金条例(平成9年東山梨行政事務組合条例第10号)第4条の規定に基づき、東山梨行政事務組合の勝沼分署庁舎建設費に係る関係市の負担金の額及び納入方法について定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、次表により算出した額とする。

負担割合

山梨市

100分の50.74

甲州市

100分の49.26

(納期限等)

第3条 負担金の納期限は、次のとおりとする。

第1期 8月20日

第2期 2月20日

2 各納期における納付額は、納期の数に応じ、管理者が定める。

3 管理者は、特別の事由により第1項の納期により難いと認めるときは、これを変更することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

東山梨行政事務組合勝沼分署庁舎建設に係る負担金条例

平成19年11月1日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成19年11月1日 条例第7号